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マンション駐車料金の滞納者の扱いについて

noname#89711の回答

noname#89711
noname#89711
回答No.7

3です 効率的に早く支払わせる方法を考えました。 当人の経済状況が分からないので、何とも判断付きかねますが、 民事保全法20条をうまく使いこなして、入居者の銀行口座を 仮差押さえさえできれば、訴訟始めなくとも、その入居者の方から 根を上げて、訴訟を開始するより前に即座に支払ってくれることと 思います(口座凍結により、ローンの支払いができなくなる =競売となってしまう可能性あり)。 文面は、司法書士OR弁護士に上手い案を練ってもらって書面を作成、管轄の 裁判所にその書面を提出して下さい。 いちいち債務名義(判決)とる必要ありませんし、時間も早く、コストも安くできます 民事保全法  第二款 仮差押命令 (仮差押命令の必要性) 第二十条  仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 2  仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。

oshieteee
質問者

お礼

専門的で詳しい解説、誠にありがとうございます。 極力穏便に、かつ効果的に実行したいと考えておりますが、最悪の場合を想定すると、このようなアドバイスはとても参考になります。 お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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