• ベストアンサー

戸籍に関する手続きについて教えてください

再婚者同志(A男とB女)で結婚予定です。2人ともそれぞれ子供がいます。現在の戸籍は、A男(筆頭)+C子+D子と、B女(筆頭)+E子です。 (1) この状態で婚姻届を出すと、戸籍は、A男(筆頭)+B女(配偶者)+C子+D子+E子となるのでしょうか? (2) その場合、E子の姓はA男の姓に変えなければならないのでしょうか? (3) 実はC子、D子、E子は全員20才以上です。その場合、子供3人ともそれぞれ独立した戸籍にすることができると聞いたことがあります。再婚した後の戸籍にはA男(筆頭)+B女(配偶者)だけを記載したいのですが、その場合の手続きの方法と手順を教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Y-chin
  • ベストアンサー率74% (23/31)
回答No.1

(1) Aの氏で婚姻した場合:「A(筆)、B(配)、C、D」と「除籍B(筆)、E」になります。 Bの氏で婚姻した場合:「B(筆)、A(配)、E」と「除籍A(筆)、C、D」になります。 質問文にあるような状態には、婚姻届のみではなりません。 (2) 質問文にあるような状態にはならないため、この回答は該当しませんが、 基本的に、同じ戸籍の中にいる人は、みな筆頭者の氏を名乗ります。 田中さん筆頭の戸籍のなかに、鈴木さんがいることはできません。 (3) あまりメリットが感じられない手続きですが、手続き方法は次の通りです。 筆頭者または配偶者以外の成年の方が、現在の戸籍から離れ、自分筆頭の戸籍を作る手続きを「分籍届」といいます。 再婚後の戸籍にはA(筆)、B(配)のみ記載したいとのことですので、Aの氏で婚姻するものとして説明いたしますと、 まずはC子さんとD子さんに、住所地、本籍地、新本籍地のどこかの自治体に印鑑及び戸籍謄本を持参して分籍の手続きをとってもらいます。 その後、Aさんが住所地、本籍地、新本籍地のどこかの自治体へ印鑑及び戸籍謄本を持参して「転籍届」を提出し本籍を現在の本籍地以外の自治体へ移動します。 その後婚姻すると、戸籍にはABさんしか記載されない状態になります。 分籍>婚姻>転籍、婚姻>分籍>転籍のいずれかの順序でも同じ状態になりますが、一番手間が少ない状態は説明の通りの順序です。

nipo1302
質問者

お礼

明解なご説明をありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (1)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

(1)なりません。氏の変わる妻(又は夫)のみが、氏の変わらない側の戸籍に入ります。戸籍は入った順番で表示されます。既に子供達が記載されていますから、再婚した妻(又は夫)の順番は一番最後。 ・夫の氏を夫婦の氏にした場合。 A男(筆頭)+C子+D子+B女と、B女(筆頭/除籍)+E子 ・妻の氏を夫婦の氏にした場合。 A男(筆頭/除籍)+C子+D子と、B女(筆頭)+E子+A男 (2)原則変わりません。変えるには、家庭裁判所から「子の氏の変更許可」を得て、役所へ「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出すと、 A男(筆頭)+C子+D子+B女+E子   になります。 (3)C子、D子それぞれが分籍届を出します。次に夫の氏を夫婦の氏とする婚姻届を出します。このとき夫婦の新しい本籍を市外に定めます(子の除籍記録をなくすため)。E子についてはそのままB女(筆頭/除籍)の戸籍にあるままでもいいし、自分が筆頭者になりたければ分籍届を出します。 もうひとつ、A男前妻の戸籍にC子D子を入籍させるという方法があります。「子の氏の変更許可」を家裁でもらい、A男前妻の氏と同じにした上で、A男前妻戸籍への「入籍届」を出します。

nipo1302
質問者

お礼

明解なご説明をありがとうございます。助かりました。

関連するQ&A

  • この場合の戸籍について。

    改正原戸籍の時点で、 A男(在籍)、B女(Aと離婚により除籍)、C子(B女の戸籍に入籍し除籍) となっている場合、現在の戸籍の記載はA男のみとなるかと思うのですが、 この場合、 (1)C子が現在のA男のみの戸籍をとることはできますか? (2)A男がその後E女と再婚している場合、C子がA男とE女記載の戸籍をとることはできますか? ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 庶子、実子について

    こういうケースはどうなるのでしょう。 質問1 A男とB女の間にC子が産まれる。婚姻せずに認知した。C子は庶子になりますね? その後、A男とB女は婚姻した。 この時、C子は自動的に実子になるのでしょうか、庶子のままなのでしょうか? 質問2 A男にはすでに先妻の子D子がいた。 この場合、C子とD子は同等の相続権を持つ?持たない? 質問3 遺留分は法定相続の半分で正しいのですか? これは遺書があっても優先されるのでしょうか? 先の例に当てはめると、 A男はD子に最大の相続をさせたいと思っている。 B子はD子に全て行くのはやりすぎだと思っている。よって、相続放棄はしないつもり。 こういうケースです。よろしくお願いします。

  • 戸籍の訂正について教えて下さい

    調停を行い裁判所の許可を得て戸籍の事項について訂正の届出をしました。 裁判所の許可を得ての戸籍の訂正は役所の方で処理されましたが、この訂正により更に伴う訂正についてのご質問です。 難しい質問かと思いますので実務者の方から回答が頂ければ幸いです。 A子は未婚でB男の子供C子を出産しました。 認知はされておらず戸籍に父親の名前の記載はありません。 その後A子はD男と婚姻しました。 D男は私生児であったC子を認知しC子は戸籍上A子とD男の「長女」となりました。 その後A子とD男に実の子供E子が生まれました。 E子は戸籍上の「二女」となりました。 その後D男が裁判所にC子の「認知の取消し」を申立てました。 「認知の取消し」が認められ役所へ「戸籍の訂正」の届出を行いました。 今回の「戸籍の訂正」について「申立人」はD男「届出人」はA子です。「認知の取消し」による「戸籍の訂正」はD男とC子の戸籍の記載について「認知」事項が取消されただけです。 そこでC子の戸籍の父欄からD男の名前は消えましたがC子の戸籍上の身分は「長女」E子は「二女」のままなのです。 C子の「認知の取消し」によりE子はA子とD男の「長女」になる訳ですがこの記載の変更についてもまた別に裁判所の許可が必要だと言われました。 取りあえず身分についての変更をまだ行っていないのですが早急に訂正を行う云々ではなく、戸籍上E子が「二女」であるという矛盾が生じている訳ですのでこのままにしていれば役所の方からも連絡が来そうなのですが、役所もたくさんの戸籍をいちいち確認などされていないとも思いますしこういった場合いつどのようなタイミングで分かるものなのでしょうか。 一度「戸籍の訂正」を行っていますのでその後の訂正がされているのかなどを定期的にチェックされているのでしょうか、それとも次に戸籍を取得する時などに目を通され気付かれるものなのでしょうか。 そして届出の際に今後の連絡等は「申立人」の方へ行くと聞きましたが、「申立人」と「届出人」が別の場合でも連絡は「申立人」の方へだけあるものなのでしょうか。 戸籍とは何とも複雑でややこしいものだなと思いました。 どうぞ詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願い致します。

  • 遺産相続について教えてください。

    遺産相続について教えてください。 A男とB子は再婚同士です。 A男には3人の子供(C男、D子、E子)、B子には1人の子供(F男)がいました。 B子の子供はB子の元夫に引き取られました。 A男の子3人とB子とは養子縁組をしていません。 A男はすでに亡くなっています。 B子が亡くなった場合の遺産相続の話です。 B子の遺産相続人はF男一人だけで正しいでしょうか。 また、B子の財産をC男、D子、E子にも残したい場合、 今からでも養子縁組を行えば大丈夫ですか? 養子縁組は役所に書類を提出するだけで簡単に行えると聞きました。 C男、D子、E子それぞれ結婚して家庭を持っています。 養子縁組をすることでそれぞれの配偶者、子供に何か影響がありますか。 養子縁組をした場合、B子の財産はC男、D子、E子、F男に4等分されますか? 以上、お詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

  • 重婚時の戸籍について

    通説によれば失踪宣告取消時や離婚届の偽造などで重婚状態になってしまった場合、後婚は取消原因となるとされています。 後婚が無効ではなく、取消原因というところがポイントです。 という事は、取消されるまでは両方の婚姻が有効に成立することになると思うのですが・・・。 たとえば、A男さんと結婚したB子さんがいて、A男さんが失踪したためC男さんと再婚したが、A男さんが生きていて重婚状態になってしまった場合・・・ A男さんとの婚姻でA男さんの戸籍に入籍し、C男さんとの再婚の際にC男さんの戸籍に入っていた場合、重婚状態になった時、B子さんの戸籍はどうなってしまうのでしょうか? いずれかの婚姻が解消されるまで両方の婚姻が有効であるならば戸籍謄本をとった場合、どちらの戸籍に入っているのか? 夫婦別姓を考えなければどちらの姓を名乗るべきなのか? どうでもいい質問ですがよろしくお願いします。

  • 戸籍筆頭者が女性の場合

    タイトルどおり戸籍筆頭者が女性で次に配偶者、子供とある場合、教えてください。 配偶者が旧姓に戻りたいと言い出したとき、離婚届を提出し、配偶者が戸籍筆頭者になると思いますがその際、女性と子供は配偶者の姓を名乗る為にはその後どういった手続きが必要ですか?時間はかかりますか?

  • 戸籍についてなのですが・・

    再婚を考えています。相手は初婚です。 自分は現在、離婚して戸籍筆頭者で19歳の子供がいます。 親権は元嫁です。 以前こちらで質問して回答いただき子供との関係は変わらないとわかったのですが、 子供が戸籍に妻として新しい嫁の名前が入ることを嫌がっています。 いろいろ調べた結果「分籍」という方法が上がったのですが19歳なので無理。 あとは逆に再婚相手の姓を名乗って新しい戸籍をつくるとかの方法が見つかったのですが、 子供を現在の戸籍に残したまま今の姓のまま、新たに再婚相手と新しい戸籍を作る方法はありますか? やはり子供が20歳になるのを待つか相手の姓を名乗るかしかないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 少し難しい戸籍の訂正について質問します

    調停を行い裁判所の許可を得て戸籍の事項について訂正の届出をしました。 裁判所の許可を得ての戸籍の訂正は役所の方で処理されましたが、この訂正により更に伴う訂正についてのご質問です。 難しい質問かと思いますので実務者の方から回答が頂ければ幸いです。 A子は未婚でB男の子供C子を出産しました。 認知はされておらず戸籍に父親の名前の記載はありません。 その後A子はD男と婚姻しました。 D男は私生児であったC子を認知しC子は戸籍上A子とD男の「長女」となりました。 その後A子とD男に実の子供E子が生まれました。 E子は戸籍上の「二女」となりました。 その後D男が裁判所にC子の「認知の取消し」を申立てました。 「認知の取消し」が認められ役所へ「戸籍の訂正」の届出を行いました。 今回の「戸籍の訂正」について「申立人」はD男「届出人」はA子です。「認知の取消し」による「戸籍の訂正」はD男とC子の戸籍の記載について「認知」事項が取消されただけです。 そこでC子の戸籍の父欄からD男の名前は消えましたがC子の戸籍上の身分は「長女」E子は「二女」のままなのです。 C子の「認知の取消し」によりE子はA子とD男の「長女」になる訳ですがこの記載の変更についてもまた別に裁判所の許可が必要だと言われました。 取りあえず身分についての変更をまだ行っていないのですが早急に訂正を行う云々ではなく、戸籍上E子が「二女」であるという矛盾が生じている訳ですのでこのままにしていれば役所の方からも連絡が来そうなのですが、役所もたくさんの戸籍をいちいち確認などされていないとも思いますしこういった場合いつどのようなタイミングで分かるものなのでしょうか。 一度「戸籍の訂正」を行っていますのでその後の訂正がされているのかなどを定期的にチェックされているのでしょうか、それとも次に戸籍を取得する時などに目を通され気付かれるものなのでしょうか。 そして届出の際に今後の連絡等は「申立人」の方へ行くと聞きましたが、「申立人」と「届出人」が別の場合でも連絡は「申立人」の方へだけあるものなのでしょうか。 戸籍とは何とも複雑でややこしいものだなと色んな意味で興味を持ちました。どうぞ詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願い致します。

  • サークルで四角関係、周囲に言うべきか

    福岡のテニスサークル(メンバー10人程度)での話です。 そのサークル内の四角関係で悩んでいます。 【登場人物】 私A(男)、B(男)、C子(女)、D子(女) 同性同士は仲がいいです。 【昨年までの関係】 昨年までは私AとC子、そしてBとD子は付き合っていました。 その後、両方のカップルとも分かれてしまいました。 理由は両方のカップルとも性格の不一致で、私AとD子からそれぞれの 相手に別れを切り出しました。 この時点では私AとD子はお互いを意識しているということはありませんでした。 【現在の関係】 4月ぐらいから私AとD子は付き合い始めました。 付き合っていることは誰にも言っていないのでBとC子はこのことを知りません。 しかし、困ったことにC子は私Aのことを、BはD子のことがいまだに好きなのです。 BとC子は元の鞘に戻りたいのです。 【ここで質問】 この状況で私AとD子は、元彼元彼女のBとD子に付き合っていることを言うべきでしょうか? 私Aなりに考えたことは・・・ (1)浮気や不倫など悪いことはしていないので正直に言う。 この場合、BとD子はサークルにかなりいずらくなるでしょうね・・・。 たぶんBもD子も辞めるでしょう。 (2)言わない。 今後バレなけば一番良い対応かもしれません。 しかし、サークル内での二人の雰囲気や行動でバレるかもしれません。 しかも、後になってバレたらBは私Aに対して、D子はC子に対して内緒にしていた ことを激怒し同性同士の友人関係が切れるでしょう。 (3)言わない。そして私AとD子がサークルを辞める。 上記の(1)と(2)は他のメンバーに知れたらサークルの雰囲気が悪くなる可能性があります。 そこで適当な理由をつけて私AとD子が辞めれば、私たちがサークル活動ができなくなる だけで解決するかなあと思います。 卑怯な話ですが、今の彼女(D子)、サークル、同姓同士の友情、どれも失いたくありません。 ご意見よろしくお願いします。

  • 再婚後の子供の戸籍

    数年前に離婚し、子供は私の戸籍に入れ、姓は離婚前の旦那の姓です。 子供が高校卒業後、再婚しようと思っているのですが、再婚相手との 養子縁組は考えていません。 子供は今の姓のままでいきたいのですが、戸籍はどうなるでしょう? 私が今の戸籍から再婚相手の籍に入れば、子供は未成年であっても、 今の戸籍の筆頭者になれるのでしょうか? それとも必然的に再婚相手の籍に入ることになるのでしょうか?

専門家に質問してみよう