個人事業主の節税対策について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の節税対策について専従者給与の金額変更を考えています。
  • 現在、専従者給与の金額変更による税金増加が問題となっています。
  • 小規模共済や国民年金基金以外の節税対策について知りたいです。
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個人事業主の節税対策について、専従者給与の金額変更についてお伺いします。

個人事業主の節税対策について、専従者給与の金額変更についてお伺いします。 現在、サービス業の個人事業主として3年目を迎えています。夫と私、妻(専従者)の二人で営業しています。 一年目は、手伝うことが少なかったので専従者給与を毎月10万円に設定していました。 二年目は、手伝うことが増えてきたので、専従者給与を毎月20万円に設定しました。(届出上限内です) 三年目の現在も毎月20万円にしています。 先日、都民税・区民税の通知、また、健康保険の通知が来たのですが、私の給与が増えてしまっているので、一年目よりかなり住民税や健康保険料を支払うことになってしまいました。 店全体の売上としては一年目から今にいたるまで毎月そんなに差はないので、夫の税金額は経費となる専従者給与額を増やしたことによって減ったのですが、私の分がかなり増えてしまった状況です。 一家でみると増額したということになります。 ★そこでご質問なのですが、専従者給与を年の途中から毎月10万円に戻すのはおかしいですか? 現在、節税対策として、小規模共済に5万円加入していますがこれを満額の7万円にしようと思っています。あと、国民年金基金にも夫婦で加入しております。 ★その他に何か良い節税対策はありますでしょうか。 ちなみに住宅ローンはなし、子供もいません。従業員を増やす予定もありません。 色々と調べてみましたが、小規模共済や国民年金基金以外の良い節税対策が見つかりませんでしたので、ご相談させて頂きました。何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#106053
noname#106053
回答No.1

質問者さんは青色申告されていると思うのですが、 青色内訳書・確定申告書の内容がわからないので 参考意見として記入させていただきます。 まず質問についてですが ★専従者給与についてはノーコメントにさせていただきます。 ★節税対策として (1) 国民年金基金以外に、国民健康保険料と国民年金保険料を 払っているかと思われるので、このトータルが「社会保険料控除」 となります。 (2) 小規模共済控除は84万円になりますね。 (3) 生命保険、地震保険などはかけられていませんか。   これについても控除が認められます。   (生命保険会社から「生命保険料控除証明書」など   が届いていましたら、この対象となります。) (4) 医療費控除、寄付金控除などもあります。 参考HPは http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_02.pdf です。 追加事項として (5) 社会保険料控除は、それぞれ(夫・妻)から控除することも   できます。 (6) ご両親はいらっしゃいませんか。扶養控除に該当する   場合があります。 (7) 規模によっては法人化することによる節税も考えられます。         

churaka
質問者

お礼

丁寧なアドバイスをありがとうございました! 生命保険や地震保険の見直しもしてみたいと思いました。 お世話になりました。

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