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身体障害者手帳の事
4年前に、交通事故により右足股関節骨折で身体が不自由になり、今回身体障害者手帳の申請をすることにしました。一昨日、病院から診断書を受け取ってきたのですがそこには(3級相当に該当)と書かれていました。 そこで質問なんですがこの等級というのはほぼ認定されるものなのでしょうか。診断書の内容ですが、歩行可能距離50M 立位両足とも、不可です。可動域は全部門異常範囲でした。 よろしくお願いします。
- nobuakiyan
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- kurikuri_maroon
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身体障害者福祉法の障害程度等級表では、 「一下肢の機能の全廃」で肢体不自由の下肢障害3級、 「一下肢の股関節の機能の全廃」で同じく4級、になりますが、 別途に、障害認定基準・障害認定要領という具体的な基準が存在し、 それに照らすと「3級相当」というのは、やや疑問符が付きます。 というのは、「一下肢の機能の全廃」(3級)は、 下肢の関節(股関節、膝関節、足関節)のいずれか2つ以上の関節に 機能の障害が見られなければならないからです。 あるいは、筋力の著減か消滅が見られなければなりません。 一方、「一下肢の股関節の機能の全廃」による4級は、 関節可動域(ROM)がすべて10度以下、 徒手筋力検査(MMT)が2以下、 人工股関節を挿入・置換した場合などで、 自分で感じている状態よりも、さらに範囲が狭められています。 関節に障害が見られる場合は、 一下肢の障害としてとらえる前に関節の障害としてとらえるので、 上記のようになります。 つまり、立位不能・歩行困難ということは、その後に見ます。 このとき、筋力が著しく失われているか消滅しているときに、 初めて、立位不能なり歩行困難として「一下肢の障害」と見ます。 言い替えると、関節に障害があるときは関節の障害として見るのです。 以上のことを考えると、 3級も4級もむずかしく、ぎりぎり5級前後ではないかと思われます。 ROMが30度以下、MMTが3以下という状態です。 ただ、いずれにしても、 最終的には、上述の基準等にしたがって、 医師診断書を参考にして総合的に審査・判定がなされて 障害等級が決定されます。 (医師の「○級相当」がそのまま認められるわけではない、という意)
- wakko777
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まだ認定されるかどうかわかりません。 が、医師が3級相当と認めているのであれば、3級として認められるかもしれません。 全ては認定する人にかかってきます。
お礼
もう少し、結果がでるまで、待ってみます。 回答ありがとうございました。
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