告知義務違反と死亡保険の解約金について

このQ&Aのポイント
  • パニック障害を隠して死亡保険に入っており、加入時には保険会社に無理と言われたが加入した。
  • 加入時の審査に問題がなかったため、保険会社はパニック障害に関する調査を行っていないのか疑問。
  • 解約時に調査され、詐欺行為とされ解約金ももらえず積み立てたお金がパーになる可能性がある。
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告知義務違反と死亡保険の解約金について

ただいま困っており、教えてください。 ※前回も質問させていただいたのですが、 頭が混乱していて文章が的を得ていなかったため、 再度投書します。長文ですみません。 軽いパニック障害を隠して死亡保険に入っています。 本題は一番下です。 ●現状 ・死亡保険積み立て式 終身 ・死亡時210万円 ・現在~42歳での解約金 70% ・43歳~解約金が積み立てを上回る。 ↓ ・問題なく加入できた。 ・加入より4年積み立てている。 ●告知義務違反もしくは詐欺?!と思われる症状 ・結婚式や慣れない人との食事など緊張で気分が悪くなる。 (軽いパニック障害に含まれる。) ↓ 「加入の前年」に結婚を機に治そうと心療内科を一度だけ受診。 ↓ その後、心療内科に係るほどのことでもなくなり 一番軽い抗不安剤を近所の外科で二年おきに 少量もらって二ヶ月に一度ほど服用。 ↓ 先月どうしても必要で薬の追加を外科でもらった。 ●加入時 保険屋さん ・「パニック障害は保険会社に無理と言われたが そのまま何も無いに印をつけて通しましょう。」 ・「最悪、加入し続けて保障は受けれないが、解約金を 定期貯金と思っていれば利率もいいし、学資保険代わりに。」 というようなことを言われた。 私も症状は軽いし、2年経てば時効という言葉と、 「保障もないのに保険に入るとは?!」というギモンだけ 胸に残し加入した。 ●理解していること ・薬をもらい続けている限り回復していないので 告知義務違反であり、時効は成立しないということ。 ・パニック障害に関係しない死亡の場合保険金がおりる、 または、違反により死亡保険金がおりないかもしれないこと。 ・保険屋さんのことを支店に報告し、無理な勧誘を証明できれば 加入した保険自体を無効にし、掛け金全額を受け取れる、 もしくは解約し、解約金を受け取れる。という方法がある。 ・保険屋さんには時効を示した時点で不満ですが、 主人の親しい相手であり無下にはできないこと。 ●本題 ・積み立てより四年間経っているが、その間に 保険会社は一度も私の過去の心療内科受診の調査を 行っていないのか? →何故「パニック障害は無理」と言った会社の 保険に加入できたのか?加入時の審査に問題なかったのなら、 これからも大丈夫ということなのか? ・43歳で解約しようとしたときに、突然調査され、 「詐欺行為」と言われ、解約金ももらえずコツコツ 積み立てた100万以上がパーになることはあるのか。 →解約金支払いについては、パニック障害は直接関係ないが? →支払い途中でパニック障害が治った場合、5年経過しても やはり過去の告知違反は問われて保険金はおりないのか? →10年以上前の心療内科のカルテを調査員がどうやって確認するのか? →担当の保険屋さんが健在でない場合、無理な勧誘による無効を 訴えられるのか。 ・4年積み立てているものを継続または解約する場合、 その保険会社に相談、または追加申告すべきか。 →追加申告してやはりダメ→解約になると、 次の保険に加入する場合「他の会社で解約されたことがあるか?」に YESがついてしまいますが、やはり追加申告はすべきか。 それとも黙って解約し、積み立て差額の30%10万近くは 勉強代と思って、泣き寝入りすべきか。(本当泣きます☆) できるなら、どうなるのか・・という不安は取り除きたいです。 どうせ30%取られるくらいなら、金額少ないうちに、とは 投げやりなんでしょうか。 どうも現在の保険屋さんが頼りないように思え、 どうか、専門家の方の意見をお待ちしております。 よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)保険会社は一度も私の過去の心療内科受診の調査を行っていないのか? (A)はい。しないのが普通です。 調査をするのは、支払の請求があったときだけだと思ってください。 なぜなら、調べるのにもコストがかかるからで、支払のときに調べるのが最も効率が良いからです。 (Q)何故「パニック障害は無理」と言った会社の保険に加入できたのか?加入時の審査に問題なかったのなら、これからも大丈夫ということなのか? (A)担当者に言っただけでは、告知をしたことになりません。 「告知書に記入の有無で、している・してない」を判断されます。 記入していないならば、告知していないので、審査されていません。 (Q)解約しようとしたときに、突然調査され、「詐欺行為」と言われ、解約金ももらえずコツコツ積み立てた100万以上がパーになることはあるのか。 (A)ありません。解約の場合、調査をしません。 言うまでもなく、コストがかかるからです。 (Q)解約金支払いについては、パニック障害は直接関係ないが? (A)関係ありません。告知義務違反で保険会社が契約を解除する場合でも、解約払戻金は支払われます。 約款に明記されています。 (Q)支払い途中でパニック障害が治った場合、5年経過してもやはり過去の告知違反は問われて保険金はおりないのか? (A)途中で治ったかどうかは、関係ありません。 途中で重病になっても、それを理由に契約解除にならないのと同じです。 告知義務違反は、責任開始日から2年間です。その間に、通院などをしたために、時効とならなかった場合、判断は単純ではありません。 5年経過したから大丈夫かどうかというのは、法的な問題です。 いざとなったら、裁判所に判断してもらうしか方法がありません。 (Q)10年以上前の心療内科のカルテを調査員がどうやって確認するのか? (A)カルテの法的な保存期間は5年です。廃棄されていれば、それ以前のことは分りません。でも、親切な医師ならば、保存していても不思議ではありません。大病院の中には、永久保存しているところもあります。 (Q)担当の保険屋さんが健在でない場合、無理な勧誘による無効を訴えられるのか。 (A)訴えるのは自由です。担当者が死亡しても、会社は存続しているのですから。 (健在ではないということは、死亡しているということでしょうか?) どうなるのかは、わかりません。保険会社が、すんなり認める場合もあるでしょう。 (Q)4年積み立てているものを継続または解約する場合、その保険会社に相談、または追加申告すべきか。 (A)何を相談されるのか、わかりませんが、何を相談するにしても、匿名でするようにしてください。実名と証券番号がわかり、契約解除の事由に当たると判断されると、保険会社は、直ちに契約解除します。相談もなにもありません。 追加申告はできません。追加申告は、契約から2年以内です。 先にも述べたように、告知義務違反の時効は2年なので、それ以降に告知されても、保険会社はどうすることもできないので、追加申告は2年以内なのです。 (Q)→追加申告してやはりダメ→解約になると、次の保険に加入する場合「他の会社で解約されたことがあるか?」にYESがついてしまいますが、やはり追加申告はすべきか。 (A)先に述べたように、追加告知そのものができませんから、この質問は無意味です。 選択肢は少ないです。 (1)現在の保険を継続して、何もないことを祈る。年数を重ねれば、重ねるほど、保険の正当性が増します。つまり、時効が成立する。 (2)新しい保険に契約できれば、現在の保険を解約する。新しい保険に契約できなければ、(1)の選択肢しかありません。 ご参考になれば、幸いです。

hijikirin
質問者

お礼

重ねての回答、本当にありがとうございます。 頂いている回答が×と○に二分されているので 少々混乱していますが、rokutaro36さんのお答えが 最も保険のグレーゾーンにお詳しいような印象を受けました。 >(Q)解約しようとしたときに、突然調査され、「詐欺行為」と言われ、解約金ももらえずコツコツ積み立てた100万以上がパーになることはあるのか。 >(A)ありません。解約の場合、調査をしません。 言うまでもなく、コストがかかるからです。 そうですね、預かった100万円の掛け金のうち 例えば10万円分の調査費用と手間がかかったと考えたら、 加入者全員に調査を行うときっと会社として成り立ちませんよね。 なるほど・・ そう考えますと、不満と言っていた保険屋さんに むしろ黙ってでも通してもらったことに感謝すべきなのか・・ 別の質問で、「10日分の投薬を申告せず、共済から8ヶ月たって 強制解約された。」という方がいらして、 少々神経質になっていたようです。 兎に角、祈ります。子どもたちのために、元気で生き延びます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

専門家ではないのですが、ちょっと調べてみたら、パニック障害の方はほとんど生命保険に入れないそうです。 やはり、「投薬を受けている」ことがポイントになります。 保険に入るには、完治後5年間通院、投薬がないことがほとんどの生命保険で加入条件にしています。 なので、今回の件は明らかな告知義務違反であり、詐欺のような感じもします。 このままだと、解約返戻金が100%戻るときになって、告知義務違反があったとか言って、強制解約&解約返戻金0円になるかもしれません。 ここは、今まだ4年しか積み立てていないので、解約したほうがよさそうです。 その際、解約返戻金が70%出る保証はありませんが。 もちろん、その保険やさんの強引な(いんちきな)勧誘を証明できれば、支払った保険金全額が返ってくるかもしれません。 ただ、そうなると個人では非常に難しいと思いますので、弁護士に依頼したほうがいいと思います。

hijikirin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね、その辺りはだいぶわかってきまして、 どのあたりの金額や期間で審査が入るのか、という曖昧な グレー部分にまで踏み込んだ質問をしています。 個人では証明も難しいようでしたら、かかりつけの 弁護士さんにお願いしたいと思います。

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