死亡保険と告知義務違反

このQ&Aのポイント
  • 保険の変更時に告知義務違反があった場合の問題
  • 不眠症や肝硬変の病歴があるが告知しなかった
  • 死亡時に告知違反が保険の受け取りを影響するか
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死亡保険と告知義務違反

はじめまして、私は保険の事がよくわからず、進められるままに保険に入りました、その頃は告知に違反はなく健康でしたが、保険内容を変更するときに告知のところで、担当の人が今まで、病気もなかったといって、そのまま告知を前のままにしてしまいました、でも、実は私は内容変更の時に不眠症にかかっており、睡眠導入薬を飲んでいました、そして、一時期肝硬変になり、今では肝硬変は治っていますがでも、告知違反にはかわりがないと思います。入院とかはしたことがありませんが、もし、私が死んでしまったらこの問題はどうなるのでしょう?変更してから、4年保険事態に入ったのは、6年か7年くらいです、死んでも告知違反で保険が降りないのなら、解約してしまったほうがよいのかと、悩んでいます、どうか、アドバイスをお願いいたします。

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回答No.1

通常、告知義務違反は「責任開始期から2年以内、かつ保険会社がその事実を知った日から1年以内は契約を解除することができる」と約款にも書かれいます。責任開始期から2年以内に保険会社にばれて、ばれた日から一年以内に会社が解約をしなければOKと言うこと。すなわち2年を経過すれば正常な契約(時候?)になるという事ですから変更して4年も経てば問題は無いはず・・・ですが、つい先日問題になったMY生命の出し渋りはこの条項を知らない契約者に難癖をつけて支払わなかった事によるものです。 貴方の保険会社がまともなら問題はありません。

tyarapi-su
質問者

お礼

返答ありがとうございます、自分があまりに無知だったことを知りました。何気なく生活をしていて怪我もなく入院も無かったせいか、周りが告知違反という言葉に自分の良心が痛みました、でも、もし死んでしまったらと思うと財産といえるものが無く、保険だけでした。非難を覚悟で質問をしましたが親切なアドバイスありがとうございました。

tyarapi-su
質問者

補足

今私が入っている保険は三井生命です。

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