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公約違反というより、詐欺ではないですか?

sykt1217の回答

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.3

確かに意味合いとしては公約違反=詐欺罪と捉えたくなりますが、現状の法律だと公約は法律の適応範囲外なんです。 公約違反=詐欺罪として適応されません。 考えられる理由としては (1)立法=政治家の仕事ですから、わざわざ自分達で首を絞めることはしない(しようとする議員がいても、すぐに大御所に潰されるでしょうね。) (2)公約とは全体的な見通しとしての指針に近い政策を意味しますから、「やろうとした」、「形としては成っている」などの曖昧な結果になりやすく、法律的な定義がなされにくい。(多種多様な過程・結論が想定できるため。) (3)大まかな形としては公約を果たせていても、地域的(限定的)に不満の残る結果となった場合、法的解釈はどうなるかという定義がなされにくい。 (4)もし公約違反関連の立法がなされ施行されたとして、賠償責任は公約違反を犯した本人にあるのか、それとも国にあるのか、それともまた別の誰かなのか、等の責任の方向性の定義がしにくい。 (4)の際に、もし個人が賠償する場合、その額が莫大な物になります。 その額を個人が負担しきれるものか、加えて公約違反=詐欺罪が適応されてしまうと、広範囲や規模の大きいレベルでの公約が出来ず、確実にできる小さいレベルの公約しかされなくなります。 こうなると政治家になる人間は減りますし、国も衰退していきます。 以上の理由から、公約違反=何らかの違法とすることは難しく、また今後される可能性が最も低い分野の一つでしょうね。

sk1272
質問者

お礼

 詳しくご説明いただき有難うございます。  詐欺罪の立証は難しいということですね。  ご回答ありがとうございました。

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