年金の脱退手当金とは?障害基礎年金の申請条件と合算期間について

このQ&Aのポイント
  • 年金の脱退手当金について調査しました。特例として脱退手当金を受け取っている場合、保険料納付期間に合算される可能性があります。それにより、障害基礎年金の申請条件である被保険者期間の3/2をクリアできるか検証したいと思います。
  • 障害基礎年金の申請にあたり、被保険者期間の3/2をクリアする条件を満たしていない場合、脱退手当金が適用される可能性があります。具体的には、保険料納付期間の合算対象期間である「カラ期間」に脱退手当金を受け取っていても、その期間が被保険者期間に計算されることがあります。この点について、役所に問い合わせることをおすすめします。
  • 年金の脱退手当金とは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間を指します。この期間に保険料納付期間または保険料免除期間がある場合、合算対象期間とされます。合算対象期間は金額には反映されないものの、被保険者期間の計算に利用されます。具体的には、障害基礎年金の申請において、被保険者期間の3/2を満たすためには、脱退手当金が合算期間に含まれるかを確認する必要があります。
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年金の脱退手当金

母親の障害基礎年金を申請しようと思ったのですが、思わぬところでつまづいてしまいました。 それが、年金加入期間です。障害基礎年金で1つだけ該当しない条件がありました。 初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間が被保険者期間の3/2という条件でした。 特例として、初診日の前々月までの1年間に未納がなければ支給されるとあるのですが、この両方とも満たしていませんでした。 そこで、なにか他にないかと探したところ、被保険者記録照会に脱退手当金という言葉を発見したのですが、役所の人は「もう脱退手当金を支給されてるので年金には入りません」と言われました。 そこで、脱退手当金について調べてみたところ :昭和36年4月1日~昭和61年3月31日については、計算の対象になった期間は合算対象期間とされます。(大正15年4月2日以後生まれ、かつ昭和61年4月1日以後65歳到達日前日まで、保険料納付済期間または保険料免除期間期間ありの場合) と書いてありました。このカラ期間と呼ばれる期間に母親は脱退手当金を受け取っているのですが、受け取っていても合算期間に入るということなのでしょうか?? ちなみに、昭和37年4月1日~昭和45年1月13日(厚生年金) そして、「合算期間」とは、金額には反映されないが納付済みとして年金加入期間に計算されるのですよね?? もし反映されるなら、3/2という条件をクリアできるので障害基礎年金を受給できるのかおしえてください。 お願いします。

noname#95320
noname#95320

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

>、「合算期間」とは、金額には反映されないが納付済みとして年金加入期間に計算されるのですよね?? 違います。合算対象期間とは老齢年金の資格期間計算のみに使う物で、障害年金の資格としては一切反映しません。これは昭和61年に基礎年金制度ができたとき、老齢年金を貰うのには25年必要なので、それまで入らなくても良かった人が年金資格期間の年数不足で貰えないことを救うために出来た制度です。 障害年金の3分の2要件は入らなければいけない期間の内の割合なので合算対象期間は全体の期間からも外れることになります。初診日において入らなければいけない期間のうち3分の1以上未納があり、直近1年に未納がある場合は障害年金を貰うことが出来ません。ただし、今の病気でなく全く別の障害であれば、初診日に要件を満たしていれば請求できることもあります。

noname#95320
質問者

お礼

合算期間とは老齢年金にだけ反映されるんですね....ありがとうございました。

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