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辞めて何年にもなる親の自営業の収入にかかる税金が今頃何十万も!

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

個人事業をしていて、金融機関からの借り入れのために「収入を割り増し申告」して、それに対する所得税が滞納していたということだと推察します。 問題点は次の二つでしょう。 1 借金を有利にするために「増額所得」を申告した場合に、その申告は有効なのか。 2 1に対して発生してる税金を納める義務があるのか。 私の意見です。 1 申告納税制度は正しい申告を期待してます。収入・所得が現実と違う申告を自主申告されてるわけで、仮にその理由が「借り入れに有利」だとしても、税務当局がそれを否認できるものではないと思います。  税務当局は申告書に記載されてる所得を証明するだけで、申告者の真実の所得を証明するわけではありません。そのことを逆手にとって、証明金額を操作したことの責任は自分で取るしかないと思います。   2 課税金額そのものが「おかしい時」に、課税を基にした滞納処分は「その違法性を引き継がない」とされてます。  つまり、もともとの申告が借金のために水増し申告してるので、その申告で発生してる税金の請求や滞納処分が違法であるとはいえないのです。 納税を請求された義両親は「もともと納めるべき税金でない」とか「納税資金がない」という理由で滞納されていたのだと推察します。 ここで問題になるのは「滞納税金の請求権が時効になってるのではないか」という点です。 ご質問文からでは明白でないのですが、滞納税金の請求権の時効が完成しないように税務当局は、時効の中断措置をしてると思われます。 時効の中断事由は、民法では請求、承認、差押・仮差押ですが、税法では他にも中断事由を定めてます。 おそらく当局に聞けば「時効中断措置はとってます。未だ時効にて消滅はしてません」と主張し、その証拠を提示提出するでしょう。 今回のようなことが再びあると不安ですとありますが、 「およそ5年以上も前の税金が請求されてくる」ことに不安を抱かれてるのか、「義両親からの借り入れ申し込み」に不安を抱かれるのか不明ですが、税金の請求については「税務当局は時効消滅しないように、手続きだけはしてるので、いまさら何だとは言えない」ことです。 実例としては、所得を100万円多く申告して10万円多く所得税を払っても、所得が100万円多いことで融資が300万円触増えるので、所得税は借り入れのための経費みたいなものだ、という考えの人がおられました。 経営責任者判断ですので、すべては「その判断をされた」方に帰する問題ですね。

anna8824
質問者

お礼

専門的なことが全く分からないのもので、本当に不安でしたが、ご回答の内容から、少し推測できてくるような気がします。貴重なお時間の中で御丁寧なアドバイスと情報をいただき、感謝しております。多くのことを教えていただきましたので、再度熟読し、今後のことを話し合っていきたいと思います。 >>今回のようなことが再びあると不安ですとありますが、 「およそ5年以上も前の税金が請求されてくる」ことに不安を抱かれてるのか、「義両親からの借り入れ申し込み」に不安を抱かれるのか不明ですが、 計画的な援助であれば力になりたいと思うのですが、いついかなるときにどれくらいの額の借金申し込みがあるか分からない(しかも今後ある可能性大です)というのは実に困ります。しかも「税金」と言われてしまうと、こちらは分からない上に、払わねばならないものと理解してしまいますので、お貸しするしかないような.... とても勉強になりました。ありがとうございました。

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