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後見人について

母親が急死しました。 いろいろと借金が在りました。 プラス財産はなくて、マイナス(借金)ばかりのようですので、長女(血縁者は私一人)の私は「財産放棄」したいと思います。 弁護士に相談すると、「配偶者・子が居ない(私が放棄するため)場合は、故人の兄弟・姉妹に財産相続権が引き継がれる」と言われました。 しかし、その人たちも高齢で痴呆なのです。 「痴呆の姉・妹」はそのままでは相続権を引き継げない(判断能力が無いため)と思いますが、誰かが後見人になる必要があるようです。 この場合の後見人になれる立場のひと(身内で)は誰か、またそうなる場合の手続きはどのようなものがありますか? 私が財産放棄したいがために、今回の相続権に直接関与する必要のない例えばいとこなどにも迷惑がかかるのではと考えます。 うまく説明できませんが、補足はいたします、どうかよろしく。

みんなの回答

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

家庭裁判所で成年後見人制度について聞くことができます

tatahina
質問者

お礼

ありがとうございました。 家裁の若い女性係官はあまり説明してくれなくて(ケースバイケースだからあまり言えないのだろうけど)、市の無料相談へいくと後見人の話になりました。 いろんなケースが在り簡単にはこうだという答えは出にくいかもしれませんが・・・。

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