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請負先で即時解除

jj3500の回答

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  • jj3500
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回答No.2

請負契約と派遣契約は違いますよ。請負契約では、発注者に上記のような他の業務を紹介する義務はありません。 あなたの契約は、請負会社の雇用契約です。回答者1の方が言われているように、請負契約についてはなんら関係がありません。雇用契約書を確認してください。就業場所のところはなんと書いていますか、業務の都合により変更する場合があるとか書かれていませんか。就業規則はなんと書いていますか。あなたの不祥事は、懲戒処分に当たりませんか。状況を確認の上、行動すべきです。本件の請負の規模が分かりませんのでなんともいえませんが、規模が大きい請負であれば、通常懲戒処分+雇用契約の更新なしが妥当な線ではないでしょうか。

satoru0055
質問者

お礼

すいません、補足します。 単なる、細かいミスなどの 蓄積ですので、懲戒処分ではありません。

satoru0055
質問者

補足

雇用保険には入っておりません。 法に触れるようなことではないので、懲戒処分ではありません。 つまり、請負に入った時点で、実質解雇でも解雇手当も もらえないと思ったほうがよいということでしょうか。

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