• 締切済み

「協会」ってなんですか?

各業界、ジャンルにおいて「○○協会」ってありますが 協会の定義、設立のしくみ、そこに必要な条件とはどのようなものでしょうか? 協会に在籍するさい、入会金や年会費などが必要な場合が多いですが 納入者に対しての決算報告などの義務はないのでしょうか? どなたかご存知でしたら教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 回答番号:No.3  “○○協会”という呼称とすると、利益よりも構成員の会員や社会一般の公益のために設立、活動しているかのような効果があります。  65年も昔ですが、私の父も中小の業者の金融をするときにそういう名前を遣いました。一応まともな仕事ではありましたが。  多くのまともな協会もありますし、隠れ蓑というのは語弊がるのですが、この言葉をつかうことに法的規制はないようです。  設立、法人格取得では各特別で一定の要件を定めている、○○協会というのはありましょう。  でも協会ということば自体のしようには規制がないようです。  労組などは、その名称を名乗るには労組法など特別法の規制があります。  いやなことですが、NPOがやくざの活動の隠れ蓑になっているとも聞いています。まともなNPOにはとても迷惑なことですが。  やくざがホームレスを食い物にする活動にNPOという名称を使うこともあるそうです。  そういうことにもやくざが手を伸ばしてきているようです。生活保護費の搾取をするのでしょうね。  全部を疑うのはよくないことですが、私たちもしっかり見極めることが必要です。  いろんなことに、そういう人たちが手を伸ばしてきています。  仮面とも為りうることばですね。

回答No.3

 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/47957/m0u/%E5%8D%94%E4%BC%9A/ によれば、「ある目的のために集まった会員が協力して組織し、維持していく団体」となっています。  そういうものだとするなら、株式会社でも“協会”という名称を使うことも有りうるでしょう。  “協会”は単に人、団体の集まり、つまり社団であるということ以上ではないと存じますが。  “協会”の方は、無論一人だけ(予定)の組織ではありえませんでしょうが、二人以上であれば有りうるのでしょう。  でも労働組合は一人でも組織できるという論もありますし、それは法規上の団体、労組となり、団結権、団体交渉権などにも関連してくるものです。  これは労働組合という一定の法的目的のためのものですからね。  そうしないと、労組法の趣旨が実現できない場合も有りうる。という事ですからね。

bonita-m
質問者

お礼

なるほどなるほどなるほど!!! ありがとうございます!よく分かりました! 現在、とある協会に在籍しておりますが どうも理念からずれた活動となっており  集められた多数の会費などがどのように運用されてるのかが不透明で 協会主催の企画に参加するにも多額の参加費用を請求されるので 相当不信感が募っておりまして。 周辺にも同じように感じてる方が沢山あるので、 まずは有志であらたに立ち上げることができないか、を思案しておりました。 2人以上の人数で自称「○○協会」としての活動をはじめ実績を積んでいけば 信頼に繋がり発展させていくことも可能、、と考えてみてもよさそうですよね。 ありがとうございました!

  • tamacchi
  • ベストアンサー率16% (135/816)
回答No.2

共通の信仰によって形成される人々の集まり。主に、キリスト教のそれを指してこの言葉が使用される。キリスト教系の教団の中で、会衆制を認める教派に属するものの間では会衆という呼び方をする場合がある。 迷える子羊たちが集まる懺悔の地。www

bonita-m
質問者

お礼

あ、あ、あ、ありがとうございます。 が、、、キョウカイ違いで教会ですね(^^; 迷える子羊になったら行ってみようと思います。笑

  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

「協会」というのは法律的に定義された機関名ではありません。中には「株式会社・・・協会」もあります。しかし、代表的な組織形態としては「社団法人・・・協会」「財団法人・・・協会」「NPO法人・・・協会」があり、なかにはそういう法人格をもたない「・・・協会」もあります。  その形態によってさまざまですが、社団法人の場合の会員は「社員」と捉えられ、決算報告などはされます。また監督官庁へなされます。財団法人の場合は、監督官庁へなされますが、法律的には寄付者である会員に通知する義務はありません。しかし、さいきんではホームページで公開しているでしょうし、機関誌を出しているところでは機関誌に載せていると思います。会員に対しての義務はありませんが、日本国民として、情報公開手続きで知りたいと思えれば、会員・非会員にかぎらず知ることができると思います。

bonita-m
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんでもかんでも協会があるので設立に規定はないのかなと思いますが、かといって勝手にそのように名乗っていいものかもよく分からず また問い合わせ先がどこになるのかも分かりません。。 決算報告に関しては所属している協会の事務局に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。 

関連するQ&A

  • 信用保証協会から・・・

    何時も拝見させていただいてます。  実は信用保証協会からハガキがきまして、決算後の税務申告決算報告書の提供にご協力して下さい・・とのことでした。   これは、義務なのでしょうか??また、提出した場合には利益・不利益はあるのでしょうか?? 提出する事に問題は無いのですが、一般的な見解を伺いたいと思いまして質問させていただきました。  ちなみに、保証協会から借入を行ってましたが、今期に完済予定です。  宜しくお願い致します。

  • 社会保険協会と労働基準協会

    社会保険協会と労働基準協会について詳しく教えてください。どちらも協会と名のつく天下り組織だと認識しているため、前任者が退職して仕事を引き継いでから3年近く、この協会費を支払っていません。ほんとのところは、どうなのでしょうか?支払義務があるのでしょうか?協会というからには、入会届けのようなものを以前に出したため、協会費の請求がくるのでしょうか?脱退手続きなどをする必要があるのでしょうか?社会保険協会については、社会保険に加入するとき、ぜひお願いしますというようなことを言われただけで、そのとき任意だと認識しました。

  • 社会保険協会会費は支払わないとイケない?

    18年度の社会保険協会会費の納入依頼書が送られてきました。今まで何の疑問も無く支払ってきましたが、これは義務なんでしょうか? 協会の主要事業には、小冊子の作成・社会保険センターの運営・保健師の事業所巡回指導・健康相談・レクリエーション・高額医療費貸付・出産費貸付等とあります。どれも利用することがないものばかりです。 社会保険庁から案内がくる健康検診は受診したいのですが、支払わないと受けれない、ということはありますか? その他、支障があれば教えて下さい。

  • 業務委託契約の際、技術を教える代わりに、本社が入会している協会へ入る事

    業務委託契約の際、技術を教える代わりに、本社が入会している協会へ入る事を条件に契約したのですが、その協会がねずみ講のようなものだった事を知り退職を申し出ました。 しかし、契約書面上3ヶ月前に退職する事を報告しなければならなく、私は1ヶ月前に報告したので違反だと言われました。 契約書面上には、違反した場合の文面はないのですが会社側は「約束を守らないのだから、こちらで違反した際の書類を送ります。」と言われました。 その場合、私はそれに従わなければいけないのですか? 又、私は技術を教わっていなく一方のスタッフを優先的に教えていました。 そうした場合、協会の受講料残額数万円を支払わなくてはいけないのでしょうか? 因みにその協会のホームページには、入会すると資料と認定証が貰えると書いてありましたがそういう物は一切頂いてません。 わかりにくい文章でしたら申し訳ございません。 困っているので、お力になって頂ければと思い相談させて頂きました。 よろしくお願い致します。

  • 旅行業協会加入について

    旅行会社を設立すべく、手続き準備中であります。 この度、旅行業登録につき全国旅行業協会大阪府支部への入会を予定しておりますが、加入するためには3年以上経過している会員2社からの推薦が必要とのこと。 私はこれまで旅行業界とは全く畑違いのところで勤務してきたため、旅行業界に知り合いがおりません。 つきましては、これまでに旅行会社を設立された方、また旅行関連の方で、どのようにして推薦をいただいたのか、またはご紹介いただける方がおられましたら、教えてください。 ちなみに、私どもはアウトドア初心者の方にアウトドアでの楽しみを知ってもらえるようアウトドアに特化した旅行会社の設立を目指しており、まずは第3種旅行業の登録を予定しております。

  • 交通安全協会費のお金の流れについて

    佐賀県交通安全協会のHPには、 http://www8.ocn.ne.jp/~koutuu/nyukai.html ■入会手続きの場所 ・ 各地区交通安全協会の窓口 ・ 運転免許試験場及び運転免許センターの協会窓口(ここで受領した協力会費は、 皆様の住居地の地区交通安全協会に全額送金しています。) と書かれています。 「ここで受領した協力会費は、 皆様の住居地の地区交通安全協会に全額送金しています」というのは、本当なのでしょうか? 私は、「教えてgoo」で交通安全協会費についての回答を読んだことがありますが、警察の天下りのための費用に消えているとばかり思っていました。 なので、絶対に払う必要はないと思っていました。 地区の交通安全協会に全額送金しているとなると、話は違ってきませんか? もしかしてキックバックしているのでしょうか? はたまた、このHPは嘘を書いてあるのでしょうか? なんか分からなくなってしまいました。 本当のところを知っている方の意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。

  • 決算報告について

     私は今ある会の会計をしています。決算報告をしなければなりません。初めての経験なのでわからないことがあります。簡単な例をあげて質問します。いずれも実際の数字ではありません。(念のため) 収入             支出 会費収入 400,000    諸経費    100,000                連合会納入金 300,000                        どのように記載するのかわからない事 会費について滞納と前受金(来年度の分になる会費)   未収金             前年度分  5,000 この分については回収は不可能    今年度分 10,000   前受金 20,000 未払金  連合会納入金 100,000  以上の事からどのような報告になるのでしょうか。

  • 入会金の計上時期

    この度、サービス業の経理を担当することになりました。 そこで、入会金と会費について質問します。 ・支払いを受けた入会金(返金の義務はなし。15,000円程度)ですが、収益の計上はいつにすればよいのですか? (例えば、5年に分けて計上等) ・同じく入会金ですが、法人法上では支払いを受けた期に益金算入でよいのですか? ・当社では入会の際、初回+2ヶ月分の会費を先に徴収します。  仮に、決算月に支払いを受けた場合、  先に支払いを受けた2ヶ月分の金額はどう処理すればよいのでしょうか? ・同じく上記の会費ですが、2ヶ月分は益金不算入となるのでしょうか? 以上、ご享受願います。  

  • 宅地建物取引主任者

    宅地建物取引主任者に合格して 協会に加盟(入会)する場合、 他の士業のように、 入会金や年会費が必要なのでしょうか? 必要ならいくら必要ですか?

  • JCの退会

    知人がJCに入会していますが、活動内容が合わず、辞めたがっています。 先日この事を事務局に話したところ、 「辞めるなら1年分の年会費(十ウン万)を払ってからでないと辞めれない」 「入会金は返せない」 と言われたそうです。 知人は実質3ヶ月程度しか在籍しておらず、単純に考えると、たった3ヶ月の在籍した会の為に総額20万以上の金を納めなくてはいけない計算になります。。。 ちなみに上記の事は、会則だそうです。 しかし、辞める会のためにわざわざ高額のお金を払うのもばかばかしいですし、消費者保護法が成立した昨今の社会情勢に照らし合わせても確実に制度がおかしいと思いす。 そこで、「会費納入せず」の資格喪失で脱会しようかと考えているそうですが、 JCという会柄、地域との兼ね合いが大きいですしまた、影響力も大きいと思います、そこで質問ですが、 (1)果たして「会費納入せず」の脱会方法でいいのでしょうか、(その場合今後の地域の仕事に影響するのでしょうか?) (2)ここは涙をのんで、高額の会費を退会する会の為に払った方がいいのでしょうか? 特に、JC経験者の方是非御回答宜しくお願いいたします。