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健康保険の手続きについて

この分野について無知なので検討はずれなことを言っていたら申し訳ございません。 先月、会社を辞め健康保険の手続きをしなければならないのですが、市役所に行ったところ、とにかく国民全員が保険に入らなければいけないとのこと。 個人で入ると高かったので親の保険に転職するまでは入れてもらおうと考えたのですが市役所では相談で終わってしまいました。 この健康保険の手続きというのは、一体どこに何を持っていけばよいのでしょうか?

noname#85495
noname#85495
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みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>個人で入ると高かったので親の保険に転職するまでは入れてもらおうと考えたのですが市役所では相談で終わってしまいました。 親の健康保険の扶養になるということですか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 協会(旧・政管)健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです過去の収入は問いません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 つまり扶養の条件も各健保で異なります、ですから提出書類も異なります。 上記のように扶養の条件が健保によって異なります、健保組合によっては成人した子は扶養になれないとか、上記のように前年の収入で判断するところもあります。 親の健保に扶養になれるか確認しましたか? もししていないならそれが先決です。 扶養になれるということでしたら、親の健保に健康保険被扶養者異動届を出すことになります。 健保によっては健康保険資格喪失証明書、前年あるいは今年の収入を証明する書類、あるいは現在は無職・無収入であることを証明する書類などその他の添付書類を要求される場合があります、ですから親の健保で確認してください。 もしなれないとしたら、国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険への加入には在職中に加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

noname#85495
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 14日ルールがあるなんて知らなかったです。 無知ってこわいですね…。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

国民健康保険の加入手続きは市役所で行います。会社から健康保険を脱退した旨の書類をもらい持参してください。

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