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投資家に株を持たれる事について

以下のようなケースを教えてください ・ある起業家が会社設立して事業をはじめたい ・事業開始には、1000万円必要だが、起業家の所持金はゼロ円 ・投資家が1000万円出すという ・しかし起業家自身が、会社のすべての権限を持ちたい 1.これは可能でしょうか? もし可能で、例えば1000万円出した投資家が、例えば10%の株主になったとして、起業家が90%とします。 2.その場合、投資家は、会社が上場する以外、どんなメリットが具体的にあるのでしょうか? 3.年末の利益の10%がもらえるということでしょうか? 4.もしくは、上場しなくても、会社が順調に行けば、非上場でも、株を売却できるのでしょうか? 5.逆に、起業家にとって、投資家に、10%の株を握られるデメリットは、何でしょうか? 6.もし投資家に、20%~49%の株を握られるとすると、そのデメリットは、何でしょうか?

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  • iNL
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回答No.4

無議決権株式といっても何の権利もないわけではありません。 配当や解散時の残余財産を受け取る権利はありますし(片方をなくすこともできますが)、株主として会社の帳簿を閲覧したり、経営陣の責任を問う訴訟を起こすことができます。 議決権がないからといって経営者に多額の報酬を出して利益を独り占めするようなことをすれば訴訟を起こされるでしょうし、外部の人間と共謀して会社の資産を不当に流出させるようなことがあれば追及を受けるでしょう。 株式の種類・数にしろ、利益の配分にしろ、会社の定款で定める事項です。 私が述べた借金とは出資者が企業に貸し付けるということです。保証人になってもらって金融機関から借りても同じようなものですが。 お金を出す方としては、株主であれば株主としていろいろ口を出せますが、貸付であれば契約が守られる限りほとんど何もいえません。 想像してもらえばわかると思いますが、これは不安なことです。経営者が放漫経営でお金を食いつぶしても何も言えないってことですから。 もしもお金を出す方が「君を見込んで出す。好きに使っていい」というのであれば、起業家個人への貸付にするなり、会社への貸付にするなりしてもらったほうが、起業家のほうとしては有利です。利益が出た場合の還元に問題がありますが・・・ 逆に企業家のほうが投資家を信頼するのであれば、普通の株式として発行してもいいです。

hellohowareyou
質問者

補足

株主の権利についてですが、会社の帳簿閲覧や、経営陣の責任を問う訴訟などは、その会社の株を、例え1株でも持っていれさえすれば、可能なのでしょうか? http://homepage2.nifty.com/sober_reality/manage/stockholder.html 上によると、持ち株割合が ・10分の1以上だと、会社解散請求。 ・3分の1超で、決議の拒否権。 ・それ以上だと、役員選任と解雇、合併、株式交換など、色々 ということは、それ以下だと、何もできないということでしょうか? 例えば投資を、11人の投資家から均等に受けて、それぞれの持株割合を10%以下にすれば、投資家は、何もできないということでしょうか? ーーーーーー ・それと利益配分ですが、10%の株主は、会社の契約にある、株主配当分のうちの10%を、毎年受けるということでしょうか? ・一般的に、株主配当分は、会社の純利益の、何割ほどでしょうか? ・日本企業は株主配当が少なすぎるらしいですが、では海外では、どのくらいの割合なのでしょうか? ・純利益のうち株主配当分の割合を、会社設立の際に、ちゃんと明記しておくものなのでしょうか?それとも、企業の都合で、変更可能なのでしょうか? ーーーーーーーー ・色々と聞いていると、上場を前提としない会社への投資家のうまみというのは、どこにあるのかな?という疑問がわいてきました。株主配当でしょうか?それとも、将来非上場でも持株を売れるとふんでのことでしょうか? ・株主配当をもくろんでの投資だとすれば、だいたい3年後に、投資した額の、何割増えて戻ってくれば、一般の投資家というのは、満足なのでしょうか? いろいろすみません。よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (3)

  • iNL
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回答No.3

企業家の持ち金が0ということは考えられませんので、少し(100円でもかまわない)は出せるという前提でお答えします 株式の引き受けをしてもらうにしても、今の会社法ではかなり自由な構成が可能です。 無議決権株式を使えば出資額に関係ない議決権割合を定めることが可能ですし、黄金株・役員選任権付株式を使えば少ない株式に強力な支配力を持たせることもできます。 また、株式には譲渡制限をかけることもできます。 組み合わせもかなり自由が効きますので、最初の5年間は議決権がないが5年後に一定金額での買い上げまたは普通株式への転換が可能な株式なんてのも作れます。 出資の割合・経営の決定権・利益分配の時期と額と方法etcを投資家と企業家の間で合意することが重要であり、形式などは、どうとでもなるということです。 そこが決まったあとは、専門の法律家に相談すればよい方法を提案してもらえると思います。 男の約束であれば、企業家が会社を設立して単純に借金にするのがいいです。 借入金なら議決権は関係ありませんし、ある程度の条件なら金銭貸借契約の中に含められます。

hellohowareyou
質問者

補足

ということは、下の回答者二人が書いたことはデタラメで、 ・起業家自身が、会社のすべての権限を持ちたい、これは可能でしょうか? →無議決権株式、黄金株・役員選任権付株式により、可能 ・もしくは、上場しなくても、会社が順調に行けば、非上場でも、株を売却できるのでしょうか? →可能 ということですね。他にも、出資額に関係なく、株数や利益配当は、別途契約書で決めれば、どうとでもなるということなのですね。 一番良いのは、借金を銀行からするということですが、それは保証人や担保をつけてお金を借りるということでしょうか? わたしなんかは、株をあげて、投資家から投資(借金?)してもらったほうが、リスクは少ないような気がしますが、いかがでしょうか。(男の約束、という言葉が気になったので、このあたり、ぜひ教えてください。)

  • Pocket03
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回答No.2

1. の質問から、あまり詳しくない方だと想定して回答します。 1. → 不可能です。 2. → 1.は不可能。 3. → 取分は10%ですが、10%を払うわけではないです。 4. → 買い手と株主の許可があれば売れます。 5. → 会社資産を勝手に使えば訴えられます。 6. → 重要事項の決定が出来なくなります。     新しいことをするのに、全て許可を貰わなければならないと思ってください。

hellohowareyou
質問者

補足

1.が不可能ということは、銀行からお金を借りるなどして、自社の株を購入しないと、起業家は、自分の会社の株主になれないということでしょうか? 例えば起業家が、投資家に、「社長をやるから、お金は一切出さないが、株主にさせて欲しい」とお願いして、現実になるのは、ありえないことでしょうか? 4.の非上場企業の株の売買というのは、一般的なのでしょうか?もしそうなら、どの程度の非上場の会社の株なら、売買が一般的なのでしょう? 5.例えば、起業家兼社長が51%の株主、投資家集団が41%の株主の場合、投資家集団というのは、事業に対して、どの程度の影響力があるのでしょうか? 逆に、起業家兼社長が1%の株主、投資家集団が99%の場合、起業家兼社長は、雇われ社長と同じような、いつでもクビにされるひ弱い権利しかないのでしょうか? 6.の重要事項というのは、追加融資や、人の雇用や、会社買収ということでしょうか? その場合、100人の株主が1%づつ株をもって、株主の意見がまとまらない場合、どうなるのでしょうか?

回答No.1

  投資家(株主)・・・企業を所有する人 経営者(社長や重役)・・・株主に選ばれて会社を運営する人 理解できますか? 株主は社長をクビに出来ます。    

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