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火災保険の約款 改訂について

火災保険の約款についてご質問させて頂きます。 以前に住宅金融公庫(現、住宅金融支援機構)を利用、住宅を購入し公庫の特約火災保険に加入しました。 今回、保険の支払い請求をする事案が発生しましたので連絡を取ったところ、約款内容が変わっているので支払いは出来ないと言われました。 現在持っている約款を見ると支払い可能な事案と書いてあるので、改訂されたという最新版の約款を取り寄せましたところ、確かに現約款では支払いはしないと明記してありました。 このような場合特別な通達も無く約款が変更されてしまい、なおかつ約款改訂以前の加入者もそれに準じなければいけないものなのでしょうか?

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

損保ジャパンに限らず「お客様センター」と称するところは 正社員ではなく、にわか教育した子会社の社員を配置して いるところがほとんどです。 ちょっと複雑な事故ですと間違った回答も存在します。 特約火災の約款が手元にないので、ここで正解は出来ませんので 本社の特約火災専門部署に電話で問い合わせてください。 約款は一部の条文だけではなく、他の免責条項など併せ読むことが 必要です。 >http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/fireinsurance/kjyukou/fireinsurance/index.html

otonano01
質問者

お礼

ありがとうございました。 色々と勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

損保ジャパンに限らず「お客様センター」と称するところは 正社員ではなく、にわか教育した子会社の社員を配置して いるところがほとんどです。 ちょっと複雑な事故ですと間違った回答も存在します。 特約火災の約款が手元にないので、ここで正解は出来ませんので 本社の特約火災専門部署に電話で問い合わせてください。 約款は一部の条文だけではなく、他の免責条項など併せ読むことが 必要です。

otonano01
質問者

補足

返答ありがとうございます。 問い合わせ先はag0045さんが貼って下さった損保ジャパンのサイト「損保ジャパン特約火災保険部」です。 そこから当該地域の火災新種サービスセンターに回されて、担当者と話しをしたわけです。 約款改訂については、かねてより他契約者より同じ様な問い合わせがあったので、 昨年新たに「給排水設備自体に生じた損害を除きます。」の一文を加えたとのことでした。 旧約款は解りにくい表現にはなっているが、あくまで「給排水設備」その物は補償しないという内容においては同じで、 過去にもこの様な事例に対して保険金支払いはしていないとの返答でした。 約款の表現については解りにくく微妙な表現が多いですが、法的拘束力があるこの種の条文に誤解が多いので ハッキリとした一文を加えたと言うのは何だか後出しジャンケンみたいでどうなのかな?と思ってしまいますね(苦笑) 色々とご親切にアドバイス頂きありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

一体誰に連絡したのですか? 金融公庫時代の特約火災が現在も有効なまま生きていれば、 一体誰が約款が変わっているから支払われないと云ったのですか? また、どのような事故だったのですか? 事故はどこの保険会社のどんな商品でも契約当時の約款によって 支払いが決まります。 特約火災は安田火災(当時/現損保ジャパン)の契約であり 代理店は通さずに、保険会社と直接契約です。 損保ジャパンの本社には特約火災を専門に扱っている部署が あり、そこで聞いたのですか? そこの社員がそんなこと云うとは考えられません。 お客様相談センターのようなところで聞くと、そう云った とんでもない返事が返ってくることがあります。 是非具体的な事故の内容とどこからの返事か教えて欲しい ものです。

otonano01
質問者

補足

早速ありがとうございます。 >>損保ジャパンの本社には特約火災を専門に扱っている部署が あり、そこで聞いたのですか? お客様センターのような所に繋がれて、そこで当該地域担当と名乗る方からの返答でした。 当方が所持している約款と先方の約款の話が食い違うので、「平成◯◯年度の物で少し古いですが…」と電話で話したら 「今はこうなっているんです、それでは最新版をお送りしますので見て下さい」との事でした。 >>是非具体的な事故の内容とどこからの返事か教えて欲しい ものです。 事故の内容はマンションの専有部分における給湯配管の水漏れ事故です。浴室の天井裏の給湯管から水漏れし、床が水浸しになる等の被害は無かったのですが、給湯管自体の取り替えが必要とのことでした。 新しい約款には「給排水設備自体に生じた損害を除く」と明記されています。一方所持している約款には「給排水設備(スプリンクラ設備・装置を含みます)に生じた事故または被保険者~(以下略)と書かれてあります。 これを読む限りでは給排水設備関係は補償されるような気がしたので問い合わせてみたのですが、先方からは先の返答となり納得いかずにおりました。 いかがお考えでしょうか?

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