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パート収入と年金の関係

主人の年金で生活していますが、私(妻)も年金受給者です。私がパートで働きたいのですが、収入をいくらまで押さえれば損にならないでしょうか?主人の年金額は年収240万です。私の年金は 1年で 80万程度です。宜しくおねがいします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>主人の扶養から離されるのではと… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >年金は120万を越えないので収入に合計されないということですね… 収入に合計でなく、「所得」には合計されません。 >130万を越えそうなの… 年金生活者に、社保の基準は関係ありません。

aiko64
質問者

お礼

なるほど~~~~~~~。有難うございます。年金収入が 所得に合計されないということを初めてしりました。知らないことばかりでした。安心してパートで働き続けたいとおもいます。本当に有難うございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

1日の労働時間、1か月の労働日数が正社員の3/4以上になると厚生年金に加入しなくてはいけなくなります。 厚生年金に加入すると年金が減額されたり、停止になることがあります。 厚生年金に加入しなければ、今受給中の年金に影響はありません。

aiko64
質問者

お礼

そうですか・・厚生年金に入ることはありえません。どうも有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>収入をいくらまで押さえれば損にならないでしょうか… 働いて損をすることは、特殊なケースを除いてありません。 >主人の年金額は年収240万です… 何歳でしょうか。 65歳未満なら年金による「所得」は 170万。 65歳以上なら 120万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「所得控除」の合計額が「所得」を上回らない限り、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >私の年金は 1年で 80万程度です… 年金による「所得」は 0。 パートの「給与」が 103万までであれば、夫は確定申告の際に「配偶者控除」を、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 103万を超え 141万なら「配偶者特別控除」を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 141万を超えれば配偶者に関する控除は何もありません。 いずれにしても、税金は稼いだ額以上に取られるものではありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることを、愚の骨頂といいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aiko64
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございます。主人の年齢は67歳、年収は270万円とのこと、私はもうすぐ65歳になります。今までのように仕事を続けると、年金額80万とパート収入を足して130万を越えそうなので主人の扶養から離されるのではと不安になりました。それはどうなのでしょうか?宜しくおねがいします

aiko64
質問者

補足

mukaiyamaさま、有難うございます。私の解釈があっているかどうかもう一度確認させてください。つまり私の場合はパート収入で141万円をこえないかぎり今までと同じ主人の扶養家族でいられるのですね?年金は120万を越えないので収入に合計されないということですね。解釈があっていたら安心できます。宜しくおねがいします。

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