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日割りにならない国民健康保険の支払いについて。

こんにちは。 1月30日付で会社が倒産し、31日から国民健康保険(国保)に入ることになりました。また、新しい会社に就職が決まり、3月2日から社会保険(社保)に入れました。 妻と子供1人なのですが、3か月で、42070円かかるとのことです。 ここで、納得できないのが、なぜ3か月分なのか、ということです。 1月は31日だけしか入っていませんし、3月は1日のみ、しかも、2月は、28日間しかないので、実質30日間のみです。 それなのに、3か月分払うというのは、あきらかにボッタクリだと思うのですが、日割り計算とかにならないのでしょうか? また、1月31日も、3月1日も病院にかかっていませんが、そういうのは関係ないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>日割り計算とかにならないのでしょうか? 健康保険の保険料は月単位で日割りはありません。 ちなみに雇用保険の保険料は月単位ではありません、あくまでも退職した日までの給与に保険料率をかけたものです。 >1月30日付で会社が倒産し、31日から国民健康保険(国保)に入ることになりました。また、新しい会社に就職が決まり、3月2日から社会保険(社保)に入れました。 社会保険の保険料の支払は月末の状態で判断されます、月の途中で退職して月末に在籍していなければ保険料は払うことはありません。 逆に月の途中で入社しても1か月分の保険料を支払います。 倒産した会社では1月分の保険料は払っていないはずです。 社会保険の保険料は次の月の給与から引きますので、1月分の給与から保険料が引かれていてもそれは前年の12月分の保険料です。 ただし保険証の有効期限は1月分の保険料は払っていなくても1月30日までで、逆に国民健康保険は1月31日から有効ですが1か月分の保険料を払うことになります。 また国民健康保険は3月1日まで有効ですが、3月の保険料は払う必要はありません。 つまり保険証の有効期限と保険料の支払にはズレがあるということです。 まとめると 保険証の有効期限 1月30日まで 倒産した会社の保険証 1月31日から3月1日まで 国民健康保険の保険証 3月2日から 新しい会社の保険証 保険料の支払 昨年の12月まで 倒産した会社で加入していた健保 今年の1月と2月 国民健康健康保険 3月から 新しい会社で加入する健保 >ここで、納得できないのが、なぜ3か月分なのか、ということです。 1月は31日だけしか入っていませんし、3月は1日のみ、しかも、2月は、28日間しかないので、実質30日間のみです。 支払は上記のように国民健康保険は1月と2月分になります、本当に3か月分なのか役所に再度確認してください、3月分の支払いはないはずです。 また月の日数は関係ありません、28日でも31日でも1か月分です。 >それなのに、3か月分払うというのは、あきらかにボッタクリだと思うのですが、日割り計算とかにならないのでしょうか? 保険料に日割りはありません、月単位になります。 >また、1月31日も、3月1日も病院にかかっていませんが、そういうのは関係ないのでしょうか? それは関係ありません、火災保険だって結果的に火事にならなければ保険料は原則として掛け捨てです、火事にならなかったからその期間の保険料を返せということにはならないでしょう。 保険と言うのは基本的にそういうものです。

iwamitza
質問者

お礼

細かく教えていただき、ありがとうございました。 また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 3月分は、払う必要がないというのは理解できました。 また、1月分は社保を払っていないというのもわかりました。 そうですよね。保険ですから、かけすてですよね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

1日~末で1ケ月計算となります。 雇用保険関係もそうです。 入社日を1日にして貰えれば良かったですね。 役所の仕事に「ボッタクリ」は有りません。 窓口でボッタクリなんて発言したら品位を疑われますよ! 通院等も関係しません。 会社の保険証・国民健康保険の領収書を役所に持って行き保険料が戻るかどうか相談して下さい。

iwamitza
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 入社日を1日にしてもらえば1日分は得したことになるのですが、 今回は、1月分も3月分も払わなくてはいけないことに関して不満があります。 まだ払っていないので、戻るかどうかというよりも、「払わないといけないか」の相談をしてきます。

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