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試用期間中の解雇理由

入社早々目の怪我をし、完治まで5日程度休みました。その後、実家の父が危篤となり2日休みました(結局全身不随になりましたが、命は取り留めました)。次は子供にインフルエンザを貰ってしまい、3日ほど休んで出勤しようとしたら、「医師の出勤可能という証明を出さない限り出社させないとのことで、その取得のためもう2日強制的に会社に休まされました。試用期間中にこのような不運が続いて、しょうがないとはいえ、これが解雇の理由になりますか?

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noname#143204
noname#143204
回答No.1

理由があって休みを取っているなら、それが解雇に直結するとは思えません。

tashinjp
質問者

お礼

私も労働基準監督署に確認しましたが、解雇理由にはならないといわれました。だれでもあることですし・・・しかしながら、父が亡くなっても仕事があるならそれを優先しろみたいな会社ですので、解雇はあるかも知れません。その場合は戦うつもりです。診断書まで出しているのに、病院に直接「本当に通院しているのか」と問い合わせたくらい人を信用しない会社ですから・・・ご回答有難うございました。

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その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.3

法的には解雇はできないでしょうが 会社としては自ら退職するよう要求するかもしれません。 もしあなたが会社側であった場合、そのような社員を快く受け入れることが できますか、会社は慈善事業をやっているのではありません 営利を目的としています、厳しい言い方をすれば会社から要求される前に 自ら「ご迷惑をおかけしました」と退職願いを出す気持ちが欲しいですね。 そうであれば、会社もそこまでしなくてもと引き留めるかも?

tashinjp
質問者

お礼

おっしゃる通りです。それは判っているのですが、年齢からいっても退職しても次の仕事がなかなか見つからないと思います。もし退職願をだしたら、引きとめはないと思います。親の死より会社の仕事を優先しろみたいな考えのオーナーですから・・・ご回答有難うございました。

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  • musikayo
  • ベストアンサー率40% (170/416)
回答No.2

現時点では解雇にはなっておられないのですよね? 欠勤理由を見る限りでは、解雇理由には相当しないと思うのですが…(詳細は会社によって異なると思いますが) インフルエンザに関しては、学校保健法では出席停止扱いになる病気ですので、3日くらいでは周囲への感染率が高いということを考えて会社が措置したと思われます。 ただ、お父様の容態によっては今後会社を欠勤しなければならないことが増えれば解雇理由になる可能性もあると思われます。 (チームワークを必要とする職場であれば、一人が欠けると進行が遅くなりますし…)

tashinjp
質問者

お礼

どういう理由であれ、休んだこと自体ばかり責められて、自分ではなくても誰でもこの理由なら休んでいると思います。学校保険法では出席停止ですが、法定伝染病ではないので就業規則から見れば、インフルエンザでも通勤できたはずです。オーナーが父の死より会社の仕事優先みたいな考えの人ですので、一般人?の考えとはちょっと乖離している気がします。父がもし亡くなったら当然会社規定の5日間の公休はとるつもりですが、その場合は解雇(不当解雇になると思うのですが)になると思います。ご回答有難うございました。

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