• ベストアンサー

遺族厚生年金制度はいつから?

義父は昭和45年に亡くなったのですが、当時義母のための遺族厚生年金制度はあったのでしょうか。 昭和37年から厚生年金に加入していました。 今頃聞いても何にもならないことですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず当時、在職中の死亡なのでしょうか? ちなみに今も昔も、遺族厚生年金に時効はないです。障害年金も同じことが言えます。 でもおかしなことに、国民年金の死亡一時金は死亡の翌日から2年で失効します。 なので年金額の遡りが5年までとなるだけ…。但し一昨年位から時効も撤廃されましたけど、添付資料に死亡届や当時の資料が必要なケースもあるのでなんとも言えませんが…。 S61年までは厚生年金と国民年金が別物扱いの年金制度(旧法)でしたので、厚生年金20年ないと受給できないとされていました。 S50年頃から20年なくても受給権が発生できるように、通算年金制度(国民年金+厚生年金の期間が合わせて…○年以上あれば権利発生しますよ、という考え方)ができました。 S45年に亡くなっているので、おそらく加入期間の問題で受給は困難かも知れませんよ。 社会保険事務所で抽出する、資格画面ないと的確な回答はできませんけど…(^^;) 旧法の年金は特に難しく、T15年以前に生まれてらっしゃる方が旧法の年金を通常の老齢年金として受けています。 その為、旧法の年金制度の理解されている人はごく稀です。 私も仕事で旧法に当たるケースが少ないので、 的確な回答できずすみません。 ご参考まで。

sasai
質問者

お礼

申し訳ありません、補足の続きです。 義母の件も教えてください。 義母には老齢年金の手続きの案内が52年12月の誕生日以降にということで来ていたのですが、当時、末期がんの闘病中で、嫁の私が代理で社会保険事務所に行けばよかったのですが、翌年の夏に61歳で亡くなるまでその余裕もなく、亡くなった後に問い合わせたら「死亡したのなら遡って出すことはできません。」とのことでした。たとえ半年分だけでも・・・と思ったのですが、そういう制度なのですね。 義母も在職中だったと思うのですが。

sasai
質問者

補足

ご丁寧な回答、どうもありがとうございます。 在職中の死亡でした。明治43年生まれで兵役の期間もあり、終戦後から37年まで国民年金にはいっていました。 亡くなった時、義母も正社員で厚生年金に加入していました。 当時、全く遺族厚生年金の知識がなく、契約していた会計事務所からも何のアドバイスもなかったので、ここに質問させていただいたのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

微妙なところですね。 しかし、通知が来たと言うことは、厚生年金単独で35歳以降15年以上 加入していたことにより、特例により老齢年金の受給権をクリアできたのでしょう。ただ、そのときは在職中で厚生年金加入中でしたから、二割カットの支給額になるのか・・。  ただ、義父の死亡時に厚生年金を自身で加入していたとのことですから、通常ですと生計維持の要件が満たせないので、死亡当時、遺族年金は出ませんと言われた可能性があったのかもしれません。 義母の自分の老齢年金がいくら出るのか、そもそもいまから請求して受給出来るのか、ここでは即答しかねます。ただ、話からすれば受給資格そのものはお持ちのようだったと思われます。(文中敬称略)  

sasai
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 「義父の死亡時に厚生年金を自身で加入していたため、生計維持の要件が満たせないので遺族年金が出なかった」ということで納得します。 詳しくお答えいただき感謝します。 世の中には、このようにすでに死亡してしまっているなどのためにうやむやになったままの受給権がゴマンとあるのでしょうね。 お国のなさりようは、大学院の枠の拡大や法科大学院設置による高学歴ワーキングプアつくり、預金1000万円以上を投資などに向けさせてサブプライムローン等で大損をさせ、昔は屯田兵や満州・北朝鮮・ブラジル等への棄民政策など、巧妙な騙しのテクニックは見事というほかないですね。 庶民よりも、それによって生まれるどこか大きいところの利益だけに心を砕く一貫性だけがくっきりと見えますね。 一人一人がしっかりするほかないということなのでしょうね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.4

義母の方についての質問が出てますので、回答します。 まず、老齢年金は国民年金単独で、もしくは厚生年金単独で規定年数をクリアして受給できる状態であったかどうか。 遺族年金をもし受けられたのであれば、自分の年金は1/2が支給停止になります。  旧法(原則大正15年より前に生まれた人)の年金は結構複雑なので、 ここでは十分な回答ができかねます。細かい内容は社会保険事務所で問い合わせていただく方が賢明です。すみません。

sasai
質問者

お礼

ありがとうございます。 義母は、大正五年生まれ、厚生年金は昭和37年から53年(死亡時)まで、現職ということでかけていました。52年に、社会保険庁からだったでしょうか、老齢年金の手続きをするよう、書状が来ていました。その年の十二月に誕生日がきて、その日以降に社会保険事務所に行って・・と書いてあったと覚えています。 いまさら、問い合わせや受給などということは全く考えてもいませんでしたが、もし年金番号などの書類がわが家にまだ保管されているようなら、社会保険事務所に聞くだけ聞いてみようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

補足、拝見いたしました。 亡くなられた義父さんは、終戦~37年まで国民年金に加入されていたとのことですが、国民年金はS36年4月から制度が開始なので、加入はされていたかは定かではなさそうな気がします。 また、知り合いの社会保険労務士の先生に確認したところ、 旧法でも、在職中であれば今も昔も請求は可能とのこと。納付用件として、厚生年金に6ヶ月以上加入していれば、請求手続きさえすれば、問題なく受給できたようです。 本人(義母さん)が在職中で厚生年金加入していたとしても、老齢厚生年金の受給権が発生しているわけではないので、選択することもない状態です。 純粋に遺族年金を受けることができます。 基本的に、義母さん以外に18歳未満のお子様がいらっしゃれば、母子年金(今でいう、遺族基礎年金)を受けることができたと思います。 また、義母さんのみで、本人が死亡してしまったら遺族年金は発生しません。 義母さんが亡くなられて、お嫁さんが社会保険事務所に行かれたとのことですが、一緒にお住まいでしたでしょうか? 生計維持と言って、死亡した人と請求者が一緒にお住まいであれば問題なく生存時の年金は受け取れます。もしくは、単身赴任の家庭みたいに住所は別だけれど金銭面で援助があり、一緒に住んでいるのと同じ世帯だと証明を提出すれば、問題なく受給できました。 でも、やはり受給できる範囲があり、1番目・配偶者、2番目・子供、3番目・父母、4番目・兄弟、5番目・孫。 条件さえ揃えば、請求は可能だったと思われます。 以上のような感じです。 今でこそ騒がれているから親切になりましたが、社会保険事務所のあり方も考えるべきですよね…。

sasai
質問者

お礼

重ねてご丁寧にありがとうございました。 「終戦~37年まで国民年金に加入していた」と書いてしまったこと、お詫びします。「はず」というようなあいまいな表現はどうだろうと思ってしまいました。かたい性格だったので、間違いはないだろうと思ってのことでしたが、S36年4月からだろうと訂正します。 会計事務所はそういうことまではアドバイスしてくれなくて当然でしたね。電話ででも社会保険労務士さんに問い合わせてみればよかったですね。 義母とは同居でした。ただ義母が生計維持していたとまでは言えない状況でした。子供も成人していたので。 社会保険事務所の職員もパーフェクトとは言えないと疑って、別の自治体 にまで念のための問い合わせをすべきだったのですね。 知人から遺族厚生年金制度の事を聞かれて、ふと昔々の我が家のことを思い出し、疑問に思って今回質問させていただきました。 どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

 遺族年金の制度自体は昭和17年の制度発足時からあります。 ただ、このケースは、在職中の死亡でなければ受給できる見込みは 無いかと思われます。  下の方が書かれているように、昔はひとつの年金制度のみで 受給資格を得ていないと、遺族年金は出ませんでした。 それが複数の年金制度を通算してよいことになったのは、昭和51年 8月からです。  いまからさかのぼって受給できるかについては、お近くの 社会保険事務所などでお問い合わせ下さい。 年金の請求行為については、5年の時効があります。つまり、仮に さかのぼって受給できることになった場合、請求の日から5年以上過ぎた分は時効で年金を受け取ることが出来ません。ただ、今は時効特例法で受け取ることができる場合もあります。

sasai
質問者

補足

ご丁寧な回答、どうもありがとうございます。 在職中の死亡でした。明治43年生まれで兵役の期間もあり、終戦後から37年まで国民年金にはいっていました。 亡くなった時、義母も正社員で厚生年金に加入していました。 当時、全く遺族厚生年金の知識がなく、契約していた会計事務所からも何のアドバイスもなかったので、ここに質問させていただいたのです。 それと、義母の件も教えてください。 義母には老齢年金の手続きの案内が52年12月の誕生日以降にということで来ていたのですが、当時、末期がんの闘病中で、嫁の私が代理で社会保険事務所に行けばよかったのですが、翌年の夏に61歳で亡くなるまでその余裕もなく、亡くなった後に問い合わせたら「死亡したのなら遡って出すことはできません。」とのことでした。たとえ半年分だけでも・・・と思ったのですが、そういう制度なのですね。 義母も在職中だったと思うのですが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺族年金と厚生年金の両方はもらえますか?

    義父が事故でなくなり、現在無職の義母(64歳)が遺族年金をもらうこととなりました。義母は長く会社勤めをしていましたが60歳で退職し、義父は国民年金に加入していました。子供は共に成人しており、義母だけが遺族年金の受給対象者です。 ここで質問なのですが、義母が65歳になった場合、遺族年金と義母の厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか?またその場合で支給額が変更になるといったことはあるのでしょうか? 逆のケース(父が厚生年金、母が国民年金)の場合は載っていたのですが、それがそのまま該当するのかわかりません。 教えていただけますか。

  • 厚生年金制度の開始と年金記録の漏れ

    私の母宛に「ねんきん得別便」が送られてきました。 父は死亡しているので遺族年金分だそうです。 回答票には父が生前勤めていた会社の年金記録が載っていましたが 記載されていない会社が二つありました(漏れ?)  父が生前母に話していたことには、その2社では厚生年金に加入していたそうです。会社名や当時の所在地は大体分かっていたので、その旨を社会保険事務所に出向いて申し立てをしましたが、以下の様に言われて却下されました。 ・昭和38年以前は厚生年金制度が無かった(加入が義務付けられていなかった?)ので、他の従業員の中には加入記録に載っている人もいるが、あなたの旦那さんは加入していなかったのでしょう。 ↑当時の会社が厚生年金制度の適用を受けていたかどうか、もしくは、私の父が特別に加入させられていなかったのかどうかなどは社会保険事務所が知る由も無く、調査するのが筋だと思うのですが書類を突き返されました。 ちなみに、私の母は昭和33年に、わずかな期間ではありますが厚生年金に加入しているというねんきん特別便が送られてきています。 お尋ねしたい事をまとめると以下の通りです。 ・昭和38年以前には厚生年金制度は無かった? または事業所は労働者を加入させる義務が無かった? ・私の父の同僚の中には加入していて、社保事務所でもその名前を確認する事が数名出来ましたが、私の父の名前が無い=加入していなかったことにはならないと思うのですが(社会保険庁が調査するべき?) 社保事務所の言い分は、あくまでも(記憶が定かでないですが)厚生年金制度が当時(昭和38年以前)は無かった。もしくは事業所の加入義務が無かった・・・です。  加入記録が無い=当時は強制加入ではなかった、制度がなかった・・というのはすっきりしません。            よろしくお願いします。        

  • 遺族年金について(古い話ですが)

    こんにちは。 最近テレビで年金の特集を良くやっていますね。 見ていたら遺族年金というものがあるということです。 そこで質問ですが 父は昭和50年に亡くなりました。51歳でした。 当時18歳未満の兄弟が2名いました。 父は国民年金に加入していました。 しかし、今母は遺族年金をもらっていないようです。 昭和50年当時は遺族年金とは別の制度で保証されていたのでしょうか。

  • 遺族年金

    先日65歳の義父が亡くなり義母は義父が亡くなってから60歳になったばかりですです。 義父は働いていなかったのですが、国民年金を義母が義父の分も払っていました。義母はパートなので厚生年金を払っています。 それぞれ息子は成人しています、その場合義母は遺族年金は受給できるのでしょうか? できる場合、支払った年数にもよると思うのですが、いつからいつまで受給できるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺族厚生年金と老齢厚生年金

    会社員だった主人が亡くなり遺族厚生年金を受給します。 私(42歳)も20年厚生年金に加入してましたが、2年前退職し主人の扶養に入ってました。 主人が亡くなったので、国民年金に加入しましたが、今後私が働くとしたらどちらの年金がお得でしょうか。 私の老齢厚生年金は遺族厚生年金より少ないようです。 フルに働き厚生年金に加入するか、パートで調整しながら国民年金に加入かで迷っています。 加入年は厚生年金20年、国民年金1年、扶養1年、現在国民年金です。

  • 遺族厚生年金

    遺族厚生年金の受給について教えてください。 厚生年金加入者が亡くなると、遺族に遺族厚生年金が支給されると思うのですが、定年退職後に死亡した場合はどうなるのでしょうか? 退職後は厚生年金を脱退した事になると思うのですが、加入年数を満たしていれば支給されるのでしょうか。 本人が厚生年金を受給中になくなった場合と、定年後の受給年齢前に亡くなった場合の遺族厚生年金について教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 遺族共済年金と遺族厚生年金は併給できるのですか?

    タイトル通りの質問なのですが、昨年十一月に主人が亡くなって、遺族年金の手続きをすることになりました。主人42歳 厚生年金を4年掛けて、その後公務員になり、21年共済年金を掛けておりました。私38歳子供8歳12歳です。私は子供が18歳になるまでは、遺族基礎年金と私が結婚もしくは死ぬまで(遺族厚生年金+遺族共済年金)が頂けると思っていました。ある日ネットで遺族厚生年金と遺族共済年金は併給できずどちらかを選ばないといけないと書いてあるのを見ました。でも主人の職場(共済組合)では、多少もらえると言われましたし、厚生年金加入期間確認通知書を社会保険事務所で手続きする様いわれそのように致しました。又共済年金加入期間確認通知書を社会保険事務所へ持っていって手続きしないといけません。(でも未だこの時期になっても共済組合からは共済年金加入期間確認通知書を送って来ません)実際のところ遺族厚生年金部分は頂けるのでしょうか?制度上もらえないのなら、なぜ厚生年金加入期間確認通知書など取りにいかせるのか‥疲れちゃいました。明日は共済組合に問い合わせて、共済年金加入期間確認通知書はいつ発送されるか言ってみるつもりです。まだ厚生年金遺族給付裁定請求書を提出していない段階(共済年金加入期間確認通知書が必要)ですが、私たち家族三人はいつ遺族年金を手に出来るのでしょうか?年金の給付は4,6,8,10,12,2月らしいから4月にもらうのは無理でしょうね。専業主婦だったので、いまは仕事もしていない状態だし、生命保険の受取人は一部主人の父になっていたので、本当にお金なくて困ってしまいます。すみません最後は愚痴でした。

  • 遺族厚生年金について

    夫が厚生年金に25年加入、妻は扶養内でしか働いたことがない場合ですが、夫死亡後、子のない65歳未満の妻には、遺族厚生年金額 = 報酬比例の年金額 × 3/4。+中高齢寡婦加算。65歳からは遺族厚生年金 + 妻の老齢基礎年金で合っていますか?

  • 遺族厚生年金について

    遺族厚生年金について教えてください。 夫は64歳、35年以上厚生年金加入中他界。 年額260万ぐらいの年金受給していますが、 経営者のため給与が50万~80万あり一部停止されて いると言ってました 妻の私は現在61歳。厚生年金21年、国民年金15年加入。 年額96万の年金受給中。 (1)遺族年金の計算は死亡時の年金額で計算しますか? 要するに夫は働いていたので一部停止されていて本当なら もっと多い金額がもらえていたはずなのでどの時点で計算するのか 知りたいです。 (2)予想で結構ですが遺族年金は厚生年金の中の比例報酬の3/4 と聞きました。年額260万だとすると比例報酬とはどのぐらい だと思いますか?社会保険事務所の人は 260万のうち厚生年金は180万ぐらい、そのうち 比例報酬は100万ぐらいではと言われました。 つまりその3/4に中高齢の寡婦加算が加算されるとのこと。 あくまで予想で結構ですので参考に金額を教えてください。

  • 厚生年金の遺族年金について。

    51歳で脱サラしますが、今後は厚生年金は加入できなくなります。 そこで質問ですが、脱サラ後たとえばわたくしが亡くなった場合、厚生年金の遺族年金は出るのでしょうか? いろいろな条件はあるかと思いますが、よろしくお願いします。