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労働基準法についてお教え下さい

v008の回答

  • v008
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回答No.1

人事権と自治権が保証されている限り、たとえば介護や育児に関る 事情を知っておきながら通勤時間が1時間40分もかかる事業所に 移動を命じるのは甘受すべき内容とは言えないようです。 やめて欲しくない社員とそれ以外の社員をはっきり待遇を変える事も 一定の手順の中で可能です。 役職者も断る仕事というのが何に当たるのか 想像がつきませんが 昇進の機会がない部署という事であれば昔から左遷という言葉はご存知でしょう。役職者であれば行きたくありませんよね。やめたくない社員にいってもらうしかない。 それはそれなりに合理性がある。責任も結果的には軽い。 ようは、不利益な待遇を甘受する代償として手当てがあるとか、いずれも不利益変更だが、どちらか選べというのは企業に合理性があれば甘受すべきになる。 まあ リストラと 再就職とどちらがいいかといわれたら 再就職先が見つかればそちらに移動するが いくらかでも収入的なメリットがあり、甘受すべきものであれば いたし方がないとしか言いようがない。 法律があっても本人が主張する上で どこを経由するかでできる事が変わる。 直接でもいいし 信頼できる上司でもいい 組合でも内部と外部がある。 パワハラというのであれば 継続的に退職の恐怖を与えつつ非合理的な行為を強要するなどの職権濫用を行う事や、人権侵害人格攻撃 など暴力的な手段を対抗しようがない上下関係の中で行使しているなど、具体的に整理して 相談される事をお勧めします。

yuki22
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 おっしゃる通りです、言葉悪くいってしまえば、使える人間と使えない人間の対応を変えて扱うのは当然ですよね・・。 相手も人間ですので、気に入らなければやめさせるよう配慮することもありでしょうし・・、それが出来る仕組みにあるのが現状。 つらいですが受け入れなければならないと思いました。 やはり会社って・・つよいですね。 お返事いただきありがとうございました。 ご意見重く受け止めさせていただきます。

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