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国民健康保険の減免申請について

3月下旬にリストラで退職し、現在は失業保険で生活してます。 国民健康に加入しましたが、保険料の減額制度や減免制度があると聞きました。 市役所に問い合わせしたら「無い」と回答頂いたのですが、どちらなのでしょうか? 以前こちらで質問させて頂いた際に、保険料は今までの社保の2倍と思ってれば大丈夫と回答を頂きました。 失業保険だけでは厳しいのが本音です。 ちょっとでも安くなれば嬉しいと思い、もし減免制度があるなら手続きだけでも・・・と思ったのですが・・・。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

国民健康保険は、市区町村単位で運営されています。 減免制度についても、市区町村によって異なります。 保険料については、「社保の2倍」ではありません。 在職時の健康保険を任意継続された場合は、 在職時の健康保険料を2倍した金額になりますが、 国民健康保険の場合、 前年の収入を踏まえ計算されますが、 市区町村によって高いところもあれば、 安いところもあります。 任意継続をするか、国民健康保険に加入するかは、 納める保険料が安いほうを選ぶのが一般的です。 ちなみに、私の住んでいるところでは減免の制度があります。 減免の基準としては、前年の収入から急激に減少したことや、 災害に見舞われたり、生活困難などが条件になっています。 預金の残高や生命保険の保険料など、 申請書に事細かに書く必要があります。 国民健康保険は「世帯」での収入を考慮しますので、 もし、質問者様のほかに世帯を構成する人がいて、 その人に所得があったりすると、 減免の対象外となる場合があります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>国民健康に加入しましたが、保険料の減額制度や減免制度があると聞きました。 減額制度や減免制度は自治体の条例で決められています。 ですから自治体によってない自治体やある自治体と異なります、またあった場合でも規定等の内容は自治体によって異なります。 ですから >市役所に問い合わせしたら「無い」と回答頂いたのですが、どちらなのでしょうか? ということならお住まいの自治体には無いのかもしれません。 >以前こちらで質問させて頂いた際に、保険料は今までの社保の2倍と思ってれば大丈夫と回答を頂きました。 それは任意継続の場合ではないですか、国民健康保険は自治体によってかなり違います。

回答No.1

http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insurance.htm 制度の無い自治体もあります。 3末の退職だと「法律で決められている減免制度」の適用は困難なようです。

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insurance.htm

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