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健康保険・厚生年金の加入規定は会社によって違うのですか?

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.5

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。 以上は目安であることは確かです、しかしそれは会社側に有利にするということではなく働く側を守る為です。 厳格決めてしまうと、例えば通常の労働者が8時間働くとすると6時間以上であれば加入させねばならいので、5時間55分という設定をすれば加入逃れが可能になってしまいます。 しかし目安とすることで5時間55分では実質6時間と同じであるという事で社会保険に加入しなければならないという判断ができ、悪質な加入逃れをさせないように出来るということです。 >健康保険・厚生年金の加入は一定以上の労働であれば加入しなければならない(してもいい?) と法律で決められているものなのですか? 上記のような目安があります。 >それとも会社側が言うようにその会社によって規定は違うのでしょうか。 いいえ会社によって違うということはありません、会社がそう言ったとすれば加入逃れの口実でしょう。

poiuyq
質問者

お礼

皆さま、お忙しい中、解りやすく回答して頂きまして ありがとうございます! 再度会社側に申し出たいと思います☆

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