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隣の家を買った場合、固定資産税、不動産税はどのような扱いになるのでしょうか
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このサイトには資産税について詳しい方も多いと思うのですが、おたずねになっていることがもう一つはっきり分からないので、回答が難しいような気がします。 固定資産税については、その年の1月1日現在の所有者に対して賦課されるということくらいしかわかりません。小規模宅地の特例が受けられる面積をはるかに超えていますし、隣家の所有者の方が現在支払っておられる分をほとんどそのまま受け継ぐことになるのではないでしょうか? あと、解体される建物の滅失登記(未登記建物であるなら市町村に取壊しの届け出)を確実に行う必要があります。今年中に取り壊したのであれば、今年中に登記又は市町村への届け出をしなければ、来年もまた存在しない建物についての固定資産税を支払うはめになる場合もあります。 確実なことは市町村の資産税課におたずねになればよいかと思います。 不動産税という税目は、聞いたことが無いのでわかりません。不動産取得税のことでしょうか?居住用家屋の取得については、既存住宅であっても軽減の特例が適用されることがあります。お住まいの都道府県の税務課にお聞きになればよいかと思います。
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補足
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