• 締切済み

パトカーの警官による車内捜査

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

職務質問ですから令状なしです。 やましい人間だけへのピンポイント職質なんて無理ですから、 はずれがあってもしょうがないですよね。 威圧的にやったほうが相手は精神的に不安・不安定になり悪いこと やっていれば、態度にでやすいからです。 半分は職務上の演技・演出です。 (交通取締は違反金払ってもらうために逆の演技します。) 拒否はできないでしょう。公務執行妨害になります。 気持ちはわかりますが、マニュアルどおりの演技ですから、あまり 深刻に考えないほうがいいと思います。 あの演技で今日もどこかで悪いやつが捕まっているかもしれません から。

関連するQ&A

  • 捜査令状

    教えて下さい。いくつかの質問のご回答をお願い致します。 私の彼氏が窃盗容疑で家宅捜索を受けたのですが、(いきなりらしいです)家の中の写真を何枚か取られ、そのまま警察に行ったのですが、2~3時間位で帰って来ました。彼氏は窃盗はしていません。 (1)捜査令状を持って来るという事は警察は逮捕出来る証拠があり彼氏の家に行ったのでしょうか? (2)逮捕されない事もあるのでしょうか? (3)彼が犯人でなかった場合相手方に損害賠償ができるのでしょうか? (4)このように家宅捜査され警察にまで行ったのに逮捕されない事はあるのでしょうか? 以上申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。

  • 国税局の捜査範囲について

    よくニュースなどである国税局の査察などで色々押収したりする場合はわかりますが 滞納などしていて会社や店舗に来た時も パソコンの中も引き出しの中も すべて見たいといったら、見る権利があるんですか? 警察でも、捜査令状とかないと色々探したりできないと思うのですが 国税局の人間には何か特権が与えられてるのでしょうか? もしその場合拒否したらどうなるのでしょうか? まあ何にもやましい事が無かったら拒否する理由無いんですけど・・・・・

  • パトカーの窓は開けないの?

    ちょっと不思議に思ったので質問します 昨日炎天下の中、車を駐車場から出したところ当たり前ですが 車内はサウナ状態^^;車の窓を全開にして風を通しました。 そんな時パトカーとすれ違って思ったのですが 「パトカーが窓を開けて爽やか(?)に走行しているのって見たことない」です。 もちろん昨日は走行中なので空調が効いてた状態でしょうが パトカーは窓を開けないように決まっているんでしょうか? それともそこは乗っている人の自由なんでしょうか? お分かりの方回答頂けると幸いです

  • 警察を訴えること

    仮の話で恐縮ですが、警察が強制捜査の令状なしに突然一般人の家宅捜査をして、色々なものを押収し持ち帰った場合、その違法性はどうなるのでしょうか?また家宅捜索された人に何の罪もなかった場合、警察を訴えて利得があるのでしょうか。 不十分な文章で変な疑問を書きましたが、知識をお持ちの方がおられましたら、教えていただけるでしょうか。お願いします。

  • 北国です。捜査令状なしで本日いきなり「がさいれ」的なことを一方的に受け

    北国です。捜査令状なしで本日いきなり「がさいれ」的なことを一方的に受けました。内容は簡単に申し上げると必要書類の持ち出し、勝手に私の店の部外者立ち入り禁止内に入り込まれ書類閲覧、PCの閲覧、仕入れ台帳など、その他多数。営業も休業状態。私の著作権侵害うんぬんと言うことで調べに入ったようです。私自体 違法性を感じないことで今日まであったのですが実際、当局の説明を受け、原因は謙虚に私の問題が大と考えております。念を押しますがコピーしたものの販売などはおこなった経験はありません。もちろん詐欺、殺傷の類ではございません。素朴な疑問です。これらの事で当局は一方的に捜査令状なしで こんなことがおこなって許されるものなのでしょうか。内容が詳しく申し上げられず申し訳ないのですがご指導 宜しくお願い申し上げます。机、ケースの中など、PC内部の調べなど同意した記憶はございません。

  • 捜査する?しない?

    半年~1年くらい前にマンションの駐車場で車上荒らしに遭いました。当時は泣き寝入りで警察には通報しませんでした。 それで、先日、車の中を覗き込む怪しい男を発見しました。防犯カメラにも映っています。 しかし、なんら車に被害はなく、車上荒らしでもなかったようです。 ちなみに、警察の方に「ただ覗き込んでいる男はなんら違法行為も犯罪も起こしていないので捜査なんてできない。捜査する方が違法だ。」と言われたのですが、 この男を昔の車上荒らしと関連付けて警察に捜査してもらうことなんてできるでしょうか? 同一人物だという証拠もありませんが・・・・。もしかしたら・・・という推測だけでは現時点で被害もない場合、やはり捜査なんてしてもらえないでしょうか?

  • 家宅捜査について

    お分かりの方、いらっしゃいましたら教えて下さい。 昨日質問させて頂いた者です。 昨日の朝、知り合いが任意同行され、結局その日の午後にネットオークション詐欺の容疑で逮捕されたようです。 突然の出来事で、家族の方は動揺しています。 任意同行から逮捕。 テレビドラマの様に令状など無し、家の中の捜査も無かったとの事。 事件は数年前のことで、オークションに使っていた携帯はすでに無いみたいです。 この場合、今後 家宅捜査に来るのでしょうか? また、当然同居していた家族にも何か取り調べの様な事があるのでしょうか? 話を聞いていると、任意同行若しくは、逮捕の前に家を捜査するのではないのかと思うのですが、どうなのでしょうか? 家族は、一睡も出来ずにいます。 お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

  • 刑事訴訟法の任意捜査の違法性について

    判例は、強制処分とは、(1)相手方の意思を制圧して、(2)権利を制約する場合であるとしています。(最決S51.3.16参照) 同じ判例において、任意捜査は、必要性・緊急性・相当性の範囲で認められるとしています。 ここで、疑問なのですが、例えば、任意取調において、程度を超えた取調べと思われる場合(5日間連続取調べ等)に、(1)個人の黙示の意思に反して、実質逮捕(強制処分)であるとしたものがある一方で、(2)相当性を欠いて、任意捜査として違法である(あるいは、相当性があるとした任意捜査として合法)としたものがあります。 捜査の適法性を考える手順として、(1)強制処分であるかどうか、(2)任意捜査であるとして、相当性があるかどうか(必要性・緊急性も)を順に検討するものであると思いますが、上記の判例を見ると、同じような程度を超えた捜査について、その判断方法の段階を分けているように思います。 実質的に考えても、任意捜査として、相当性を欠くような行為は、実際は、相手方の意思に反して、重要な権利を制約するものとして、強制処分にあたるように思います。 強制処分に該当するか否かの判断と、任意捜査として相当性を欠くかの判断は、どのように異なるのでしょうか? また、強制処分として、法令・令状を欠き、違法である場合と相当性を欠き、任意捜査として、違法である場合は、実際に、その効果に差異が生じるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 警察が勝手にパソコンを調べる

    私の家族が不祥事を起こし、相手に起訴され裁判となりました。 その際に、警察が私の所有物であるパソコンを調べさせてほしいと言って来ました。 このとき捜査令状等一切なく、家宅捜索の類でもありませんでした。 ここで私は警察にパソコンを渡すことを拒否することができるのでしょうか? ご回答の程をよろしくお願い致します。

  • 令状がない現場の検分について

    東京で、里子の傷害致死疑いで40代の里親が逮捕されましたが、事件は1年近く前です。 捜査令状を取っての家宅捜査は当時したなかったと思われます。 任意での聴取は当然されているでしょうし、現場も見たように報道されています。 こういう時にもそれなりに写真など証拠として採用できるものを取っているのでしょうか? 遺体の状態から、単に階段からころがっただけではないことは合理的に証明できても、事実上、それ以外には物的証拠は少ないので、被疑者が自供しなければ、公判の維持も難しいのではと思えるのです。 逮捕まで時間がかかっているのは、何故だったのかよくわからないのですが、1年後に家宅捜索しても有効な物証が出るとも思えません。 事故当時に、それなりの調べをして物証が確保されているのでしょうか? (だったら1年もかかったことがよくわからない) また、令状なしでの証拠取りと言うのは、何処まで認められているのでしょう。