労働保険番号の変更について

このQ&Aのポイント
  • 労働保険番号は、委託する所が変わると変更するものですか?
  • 労働保険関係の事務処理の手続きを変更する場合、労働保険番号は変わることがありますか?
  • 委託する所が変わった場合には労働保険番号を変更する必要があるのでしょうか?
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労働保険に関して

質問をさせて頂きます。 初めて、総務・経理関係の仕事に携わった為、知識がないのでお教え頂ければ幸いです。 会社設立から現在まで(約1年間3ヶ月)Aという会社に労働保険関係の事務処理の委託をしておりました。 その労働保険関係の事務処理の手続きを、今回Bという税理士事務所へ委託の変更をしようと思っていた矢先に、(Aとの契約解除前に)労働保険の年度末更新の時期が来てしまいました。 Bの会社は、「手続きはうち(B)でするのでAには必要書類を提出しなくて良いです」とおっしゃっていたので、AへBで手続きしてもらうので・・という事を説明しました。 その時、「Bで手続きをしてもらうには、うち(A)との契約の解除をしたからになります。そして、その場合労働保険番号が変わります。」とのことでした。 そこで質問なのですが、 Q、労働保険番号は、委託する所が変わると変更するものなのでしょうか。またその他委託する所が変わることによって、変更する事があれば教えて頂ければ幸いです。 説明下手で、わかりづらい文章かと思いますが、ご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

>今回Bという税理士事務所へ委託 これは法違反の恐れありです。社会保険労務士法で、労働保険の事務を業として行うことを許されているのは、社会保険労務士(法人)と労働保険事務組合だけです(弁護士は別)。従来のAという会社が労働保険事務組合であろうかと思われます。勿論、Bという税理士事務所に税理士業務とは別途に資格がある、または知り合いの社労士に任せるなら問題はありませんが、確認しましたか? >Q、労働保険番号は、委託する所が変わると変… 変わります。従来の番号はAという会社(労働保険事務組合であろうと思われる)が有している番号です。委託解除すれば当然この番号は使えません。新たに、Bという税理士事務所が事業としている労働事務組合の番号か、貴社独自の番号を付けてもらうことになります。 また、社長さん等が「特別加入」をしている場合、貴社独自の番号ではこの資格を消失します。 素人の税務士(この税務士が労働保険事務組合出ない場合)に任せるのは何かの時に危険ですよ(たとえ無料でもです)。専門の社労士に任すまたは監督署にご相談下した方が、以後何かと有利です。餅は餅屋ですね。

shimadada
質問者

お礼

naocyan226様 御回答頂き、誠にありがとうございます。 わかりやすい説明で大変助かりました。 >勿論、Bという税理士事務所に税理士業務とは別途に資格がある、または知り合いの社労士に任せるなら問題はありませんが、確認しましたか? 実は、その辺のところは社長と税理士さんの話し合いで決まったことなので、わかりません。労働保険関係も処理できるから、一括して処理して頂こうということになった結果論だけ聞いていたもので・・ >従来の番号はAという会社(労働保険事務組合であろうと まさに、その通りでございます。 番号は、変わるのですね。 知識が無いというのは本当に情けないと痛感しておりましたが、naocyan226様の様に、教えて頂ける方がいて良かったです。 >餅は餅屋ですね。 何でも、専門の方に任せた方が安心ですね。 教えて頂いたことを基に、確認・処理をしていこうと思います。 本当にありがとうございます。 また宜しくお願い致します。

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