• 締切済み

ゆうちょ銀行代理人での払戻し

先日、祖母に「預金を引き出してきてほしい」と言われ、窓口へ行きました。 すると担当者に「払い戻しには応じれない」と言われその理由を確認をしたら、 「実の祖母であるが引き出しに行った者の姓が違う」 とのことを言われ、本人に確認していただいてもいい旨を伝えましたが 「引き出しには本人か本人と一緒の姓の人(同居等?父か母?)」と言われました。 本人からの委任状があれば良いと思っていましたが、どこまでが引き出し可能なのかご存知の方見えましたら教えてください。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4020/9129)
回答No.1

委任状はあったのでしょうか? 委任状と代理人の公的書類が揃っていれば誰でも払い戻しできるはずですが、 委任状自体を書かせられてしまう場合もあり、 家族に成りすます詐欺も多いので対応が慎重なのかもしれませんね。 詳細はゆうちょ銀行へ問い合わせたほうが確実です。 委任状の書式 http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/ininjo/kj_tzk_inj_index.html

lalilali
質問者

お礼

その時は委任状は持っていなっかたので委任状でいいですか?と聞いたらダメとの事だったので・・・ やはりもう一度窓口で聞いてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 代理人について

    お詳しい方いたらご回答お願いいたします。 私の弟の定期預金がA銀行にあります。弟は体調が悪く銀行に行ける状態ではないので私が代理人として弟自身が署名・実印押印した委任状と弟の印鑑証明を持ってA銀行に定期預金の解約・引き出しに行きました。するとA銀行は本人確認が必要だから本人を連れてきてください。または電話確認させてくださいとのこと。弟はなかなか電話にもでれる状態ではないのでその旨説明したのですが認めないとの事でした。なぜ実印も押してある委任状があるのに引き出せないのか問い詰めたのですが、銀行側は私たちのルールではこうなっているから法律うんぬんは関係ない!と一点張りでした。 しかたがないので数週間後、体調の良い日を見計らって弟本人を無理させて銀行まで連れて行きました。 済んだ事ですが一つの疑問が私の中で浮かんできました。 いわゆる本人確認法により犯罪防止のため銀行側の本人確認が厳格になっているのは承知しています。しかし払戻請求権は明らかに私に授与されているのにもかかわらずなぜ銀行側は私への払戻しを拒否することができるのでしょうか?法的に問題ないのでしょうか? 犯罪防止の観点からではなく法律論での御回答が欲しく質問させていただきました。お詳しい方がいましたら何卒ご教授よろしくお願い申しあげます。

  • 銀行で払い戻しができなかったとき

    祖母の通帳を持って、代理として銀行の窓口に払戻請求書を出したところ、「金額が大きいのでご本人様の確認書類をご掲示下さい」と言われたんです。けど、もちろんないので、「それでは無理ですね・・・」といわれてしまいました。「キャッシュカードは?」と聞かれたので、「キャッシュカードもなくしてしまって、作り直すにはやはり本人確認書類が必要ですよね?」と言うと「はい」と言われてしまいました(TT)で、引き出すには、本人確認書類、代理人の身分証明できるもの、(本人が入院しているなら)病院名と電話番号を持参してほしいということでした。キャッシュカードをつくるときも同様の書類が必要だと言われてしまいました。 金額が大きいので~ということだったのですが、 いくらまでの額なら、上に挙げた確認書類を必要なしに現金を引き出すことができるのでしょうか? 教えて下さい。ちなみに、今回私が引き出そうとした額は、200万円です。

  • ゆうちょから300万引き出す場合について

    ただいま、新築建売住宅購入の際、遠方に住む親から300万援助という運びになっていて、そこで親(主人の父)の定期預金を解約しゆうちょから引き出し→(息子のゆうちょ口座に入金)する場合のことでお尋ねします。 ゆうちょは、窓口で引き出す場合(300万)の場合は本人(父)が行けないときは委任状+印鑑+本人確認書類(保険証など)と、事前に電話が必要と聞きましたが、母も高齢の為、もっと簡単に引き出せる方法はないかと考え悩んでます。 数週間後に決済を控えてるので多少、焦っています。 どうかアドバイスよろしくお願いします。

  • 払戻請求書

    定額貯金の払い戻しを窓口でするときは必ず払戻請求書がいるんですか? 通帳と印鑑と本人確認書類だけじゃだめなんですか?

  • 代理人が銀行で口座&通帳を作れますか?

    彼が、引き落とし用の口座を作ることになりました。しかし忙しくて窓口に行けないようなのですが、代理人(委任状?)みたいなものを用意すれば、本人でなくても口座は開けますか?(架空口座とかの防止として今は本人の確認が厳しくなっているとも聞きますが…)だめな場合そういう窓口にいけない人のためになにか口座を開く方法ってありますか?(ネットや郵送で申し込みができるとか…)

  • 預金の引き出しについて

    実母の口座預金を娘の私が引き出す事自体は可能かと思いますが ●通帳と印鑑のみで窓口で引き出しはできるのでしょうか? ●母とは同居してますので住所は一緒ですが、私は結婚して姓が変わっ てます。窓口で身分証明が必要な場合、生年月日などで明らかに本人 ではないという事になりますが… ●120万程の金額になるかと思いますが、委任状みたいなものは必要な のでしょうか?(金額に関わらず必要でしょうか?) 銀行に聞くのが一番なのでしょうが、大至急24日の朝一に行かなければならない事と、少し面倒な事情なのでこちらで質問させて頂きました。 お分かりになる方、宜しくお願い致します。 ※キャッシュカードは最初から作ってないそうです。

  • 代理人が預金を引き出す場合

    教えてください。 日頃から家族ぐるみで親しくさせてもらっているご家族の奥さんが、突然全く動けない状態になってしまいました。 そのため、そのお宅が近々引き出そうと思っていた奥さん名義の預金数百万を、本人が引き出しに行けなくなってしまいました。 ご主人が銀行に引き出しに行ったところ、「そのような高額の引き出しは本人でなければできない。代理人の場合は、今ここで本人に電話確認ができなければいかなる書類があってもだめだ」 と言われ、数十万しか引き出せなかったそうです。 奥さんは電話にでることはできませんから、ご主人が数十万ずつ数回に分けて引き出すしかありません。 が、ご主人は仕事柄、営業時間内に銀行に行くことは不可能。積み立て預金のためカードもない。が、お金は1ヶ月以内に必要。 そこで、日中都合のつく私に「本人確認の必要のないと思われる数十万を、自分の代わりに数回引き出しに行ってくれないか」 と頼まれたのです。 とても困ってらしたので、引き受けてはみたものの、何だか不安なのです。不安なのは次の点です。    ・数日おきに同一支店の窓口で毎回数十万単位のお金を引き出すことは不審に思われないのか。 (定期なので、口座を作った支店でしか引き出せない)  ・仮に不審に思われ本人確認をされても、「依頼された」と言えば問題ないのか。また、その後は確認が必要になるのか。 後ろめたいことはないのに、何だか不審がられるようで、悪いことしてるようで、気が重いのです。 数年前は職場の上司のおつかいでさえ、数百万ポンと引き出せていたのに、一部の人のために、面倒になってしまいました…。

  • 横浜銀行での引き出し

    教えてください。 明日父の名義の口座からお金を引き出さなくてはいけないのですが、少し大きい額なので窓口での引き出しになるのですが、名義人以外が引き出す場合、委任状が必要なのでしょうか。 また、委任状は窓口受付終了した場合でも手に入れる事はできますか? 今晩父に会い印鑑と通帳と身分証を預かる予定ですが、明日は父も私も仕事なので会う事ができないので本日中にどうにかしなければいけません。 至急で申し訳ないのですが、お教え頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 銀行窓口での払戻し方法

    先日ネットオークションで商品を売り、銀行口座へ代金を振込みして頂いたのですが、口座番号を伝え間違い、普通預金口座(総合口座)ではなく貯蓄預金口座へ振込みされてしまいました。 貯蓄預金口座だとキャッシュカードで引出しが出来ないので窓口で払戻しをしようと思うのですが、窓口での払戻し方法がわかりません。 お恥ずかしながら今までATMでしか引出した事が無いので、口座開設以来、銀行窓口へ行っていないので…。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか窓口での払戻し方法を詳しく教えて下さい。 また、その際には通帳・印鑑の他に何か必要なのでしょうか?

  • 寝たきりの父の預金引き出し

    お世話になります。 2年ほど前、私(息子)の父は病気で寝たきりになってしまいました。 現在85歳で、認知症ぎみです。母は83歳で健在です。 介護は母がしております。私は婿養子になったため、一緒には住んでおりません。今現在生活のためのお金はキャッシュカードで時々私がカードを借りて降ろしてあげております。 質問ですが、母の考えで、私に生前贈与(父の預金から振込み)をしたいとの申し出がありました。300万円です。 窓口には母と私が行きますが父の委任状が必要でしょうか。 また今後父が字を書けなくなる前に預金の全ての引き出しを母に委ねる 旨の委任状も可能でしょうか。

専門家に質問してみよう