• 締切済み

帰国後、海外移住期間の納付書が

海外に4年間生活後、今年帰国しました。 先日突然、国民年金の過去2年間分の納付書が送られてきました。(それ以前の期間は時効となっています) 海外移住期間中の年金納付義務はないと認識していたため驚いて役所に問い合わせたところ、過去4年間未納となっているとのことです。 出国前、役所で転出届は出していたのですが、年金は別に手続きをする必要があったようで、それを行わなかったため未納扱いになっているようです。 通常なら受給資格期間に計算されるのが、未納扱いになっており、しかもその分を支払うとなるとかなりの額です。 私が無知なのがいけなかったのですが、役所の人も転出届出したとき一言案内してくれていればこんなことにならなかったのに。 パスポートとかで移住期間を証明して、記録を変えてもらうことはできないのでしょうか? 詳しい方回答お願いいたします。

みんなの回答

  • shoebill
  • ベストアンサー率44% (40/90)
回答No.2

4年間の海外生活で、どこの国、どのような活動をしたかによって、違う対応もありえます。 西ドイツなどの国で仕事についてその国の年金保険制度に加入している場合、相手国との間で互いの年金加入を受け入れる協定を結んでいるときには、海外での年金加入歴が国内で反映されます。 協定外の国の場合、仕事ではなく年金加入していない場合は、対象外です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

住民票を海外転出のために抜いていたのであれば未納ではありません。市役所の手続きミスであり、bubu16さんの責任ではありません。国民年金の強制加入対象者は、あくまでも日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。国民年金で海外転出のときに別に手続きが必要な場合は任意加入するときだけです。パスポートでの出国、入国印での証明では住民票の移動確認ではないため記録の変更はできませんが、住民票の移動が証明されれば変更されますので市役所で説明(苦情?)して変更してもらってください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 海外転出期間の年金支払いについて

    こんにちは。国民年金に関し、知識に疎い者です。 私は2006年9月から2008年5月まで海外(中国)で仕事をしていました。渡航前、役所に転出届を出しました。その際、カラ期間については説明を受けました。 そして帰国後、転出していた期間の年金支払いについての未納通知が届きました。未納の分はもう支払い済みなのですが、私の考えでは、転出期間の分の年金は支払い義務自体発生しないものだと思っていました。転出期間の分であっても支払わないといけないものなのでしょうか。 もう支払った後なのですが、ふと疑問が出てきたので、質問させていただきます。 よろしくお願いします。

  • 年金の納付について

    年金の納付は、20~60?までですが、 年金を納めず、2年間経過すれば時効になり、 納められなくなりますね。 しかし、60歳を超えてから?満額給付を受けるために、未納分を追納できる制度があるらしいのですが、 それなら、今のうちに収めたいという気持ちがあります。 学生の時に免除を受けていて、追納するつもりでいましたが、1ヶ月だけ免除期間のものが10年を超えてしまい、時効?になってしまいました。 この1ヶ月分は60歳くらいにならないと 納めることはできないのでしょうか? そのころになると、たっぷり利息も付くと思うので、 どうせ納付するなら、元気な若いうちにと考えています。 年金問題に詳しい方、制度と納付について教えてください

  • 年金保険料納付期間の25年とは連続しての期間ですか?それともトータルで

    年金保険料納付期間の25年とは連続しての期間ですか?それともトータルでの期間ですか? 年金を受給するには最低25年保険料を納付する必要があるとの事ですが、 この25年とは、連続して25年保険料を支払っていなければいけないのでしょうか? それとも、間に未納期間があっても、合計して25年という意味ですか? 例えば、 20歳~30歳まで保険料を納付、31歳~40歳まで未納、41歳~60歳まで保険料を納付したすると、 20歳~30歳の間に納付した保険料は無効になってしまうんでしょうか? それとも、未納期間を差し引いて30年間納付したという計算で支給されるんですか? 未納期間の分、支給額が減るのは承知しています。

  • 海外移住と年金

    何かと不安な老後の年金について教えてください。 もし結婚や就職(転職)で海外に移住するようなことになった場合、そのときまで収めていた年金はどうなってしまうのでしょうか?納付期間が25年未満だった場合は10年くらい払っていた期間があっても掛け捨てになってしまうのですか?

  • 年金保険料の納付可能期間延長について

    先日、日本年金機構より『国民年金保険料の納付可能期間延期についてのお知らせ』が届きました。 約一年間国民年金にしていました。 その他の期間は厚生年金で納付しております。 この一年間国民年金になっていたのは、会社を退職しシングルで子供出産したため 国民年金としていました。 出産に伴い会社も退職し収入はゼロで、貯金を切り崩しての生活だったため6か月間だけ未納となってしまいました。 後から免除できるシステムがあると聞きましたが、その時にはすでに当初の2年の支払期間が過ぎていたため手続きすることはできずあきらめていました。 そこでどなたかご存知の方がいらしたら教えていただきたいのですが、今回納付が延期になったことで6か月間の未納の分の免除申請はできるのでしょうか??

  • 免除期間の未納分を遡り納付

    年金の未納分は2年前まで遡って納付できるそうですが、免除期間の分も納付できるのですか? 実は私は在米12年目で、渡米前と渡米後の合わせて8年間は日本の年金保険料を納付していましたが、 アメリカで就職以降はアメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)を支払っているため、 住民票をアメリカに移して、年金を免除してもらっています。 その免除期間は、今月で合わせて6年4か月なのですが、実は今年から日本の年金を再開しようと思っています。 まだあと10~15年程はアメリカに滞在する予定ですが、いずれは日本で老後を過ごす予定にしているからです。 もちろんアメリカの年金も67歳以降にもらえるのは分かっていますが、 日本の年金を満額もらうためには、未納分である6年4ヶ月分のうち5年分を60-65歳の間に任意加入し、 残り1年4ヶ月分を、今納付したいのですが、可能だと思いますか? 納付は日本にいる両親に代理納付してもらう予定にしています。

  • 帰国後の国民年金の納付について

    海外に在住してたときは、国民年金は任意なので加入してませんでしが、帰国後加入しました。月の途中に帰国した場合、国民年金はその次の月から納付するようになると思いますが、そうなると帰国した月は未納になってしまいます。この結果、納付期間が不足と言うことで、障害年金の受給資格がありません。この状況に納得いかないので、国民年金に詳しい方のアドバイス宜しくお願いします。

  • 厚生年金納付中断について

    転職したために、一ヶ月間厚生年金未納期間が発生してしまいました。国民年金に加入して納付すべきだったのです。既に時効が成立してしまっているので、さかのぼって納付はできません。人づてに年金は連続して納付しなくてはならず、中断するとそれまでの納付が有効ではなくなると聞きました。実際のところどうなのか教えてください。中断すると振り出しに戻ってしまうのでしょうか。

  • 第三号の特例納付の期間

    年金特別便が来ましたが、実は、結婚してから一年半の間、第三号の届出をすることを知らなくて、当時、雑誌を見たところ、第三号の特例納付のことを社会保険庁が呼びかけていたので、慌てて、手続きしました。 よって、一年半の間、未納なのですが、法律によって、特例納付になっています。 実家の母に話したところ、特例納付になると、もらう時、額を減らされるよ、と言うのですが、本当でしょうか。 市役所に問い合わせたところ、遡及して、納めることはできないそうです。また、額も、三号では変わりませんよ、と言うのですが・・。

  • 年金未納期間の処理方法

    過去に失業期間があり、その間国民年金の手続きをとっておらず未納期間があります。 その場合その未納期間の納付すべき金額はどうなるのでしょうか。 いずれ納付しないといけないのでしょうか。噂によると未納期間がある場合はその未納期間が単に延長されて年金支給開始がその期間分遅くなると聞いたのですが。この情報は正しいのでしょうか。