• 締切済み

3月31日に退職後、4月10日付けの認定日に旦那の会社の社会保険に入ったのですが、その間の医療費はどうなるのでしょうか?

今年3月31日をもって、契約社員として3年間勤めていた会社を出産のため退職しました。その後、旦那の会社の社会保険に入れてもらったのですが、その際交付してもらった保険証を見たら、認定日が4月10日付になっていました。ということになると、4月1日から4月9日までは、どこの健康保険に加入していないということになりますよね?4月4日に病院に行ったのですが、その際、ひとまず全額請求で次回保険証を持って来た際、お金が返金されるということでしたが、この場合、それがだめになってしまいますよね? なので、旦那の健康保険の方にその旨を伝え、もうちょっと認定日を早くしてもらうように頼んだのですが、融通がきかず「無理」という返事で返されてしまいました。地方自治体の健康保険課に、9日間だけ国民健康保険に入れるのかホームページで調べてみたのですが、新しい保険に入ってしまった以上、さかのぼり申請もできなさそうな感じです。 そういう場合、その日の医療費は実費になってしまうのでしょうか?2万円ほどするので、結構実費負担はきつくて… 何かいい方法やアドバイスがあったら教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>なので、旦那の健康保険の方にその旨を伝え、もうちょっと認定日を早くしてもらうように頼んだのですが、融通がきかず「無理」という返事で返されてしまいました。 協会健保や大部分の組合健保では退職した翌日まで遡って扶養を認めますが、一部の健保では書類の提出期日があってそれ以内ですと退職した翌日まで遡るが期限を過ぎると書類が提出された日からしか扶養を認めない健保もあります。 >地方自治体の健康保険課に、9日間だけ国民健康保険に入れるのかホームページで調べてみたのですが、新しい保険に入ってしまった以上、さかのぼり申請もできなさそうな感じです。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >そういう場合、その日の医療費は実費になってしまうのでしょうか?2万円ほどするので、結構実費負担はきつくて… 何かいい方法やアドバイスがあったら教えてください。お願いします。 ですから14日過ぎてしまえば支払は発生しますが、適用はされません。 質問者の方の場合は14日を過ぎているので原則的には適用されません。 しかし遅れたのは意図的でなく夫の健保の扶養の認定がずれてしまって無保険の期間が出来てしまったたということなのでそのあたりの事情を健康保険課に説明してください、まだ過ぎた日数も3日ほどなのでそれを考慮して裁量で適用してくれる自治体もあります。 もちろんあくまでも原則に則りダメと言われればそれまでですが。 それからもし適用されれば4月1日資格取得で4月10日資格喪失になります、このように同じ月に加入と脱退することを同月得喪といいます。 国民健康保険の場合はこの同月得喪は保険料が発生しない自治体が多いようです。 ですから4月1日資格取得で4月10日資格喪失の同月得喪ということで確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われる確率が高いと思います。

回答No.1

あー惜しかったですねー。 4月4日の分は実費になりますねー。認定日を早くするのや変更は無理だと思います。 今後は気を付けた方が良いと思います。 保険の変更の際には、病院に行かないようにし、認定日をはっきり確認して行くようにしましょう。 方法として国保、というのもあったでしょうが、それによる国保税が発生しますので、お勧め出来ません。 確定申告に備え、医療費の領収書を保管しておく事が良いと思います。

関連するQ&A

  • 出生4ヶ月後の認定日。無保険について

    1月に2人目が生まれてすぐに主人の扶養に入れる手続きをしました。 生まれてから光線治療や皮膚科など全額自費 で払っていて、保険証ができたら返金してもらおうと思っていたのですが 待てど暮らせど保険証ができず5月頃に会社に問い合せたところ 書類に記入ミスがあり、返送されてきていたのを事務員が放置していたそうなのです。 急いで訂正し書類を提出して今月6月13日に保険証が出来ました。会社の健康保険組合です。 病院に行って保険証提出して返金してもらおうとしたら「認定日が6月6日なので返金できません」と言われました。 上の子は誕生日が認定日になっています。 主人が会社に聞いたところ「どうにもならない」と言われたそうですが納得いきません。 この場合認定日は変更できないのでしょうか? できない場合無保険期間の国保を払って国保で治療費の返金してもらうということになりますか?

  • 健康保険の交付日(認定日?)

    派遣社員として昨年の5月30日から就業しているのですが、健康保険証に記載してある交付日が6月2日になっています。 出産するので5月31日で退職したいのですが この場合、保険加入通算1年に満たないということになってしまうのでしょうか? さかのぼって、5月30日に認定(?)にしてもらえるのでしょうか?

  • 扶養家族、交付日以前から資格認定日までの医療費7割は返ってくる?

    初めて、質問させていただきます。 母親を健康保険の扶養家族にすることができました。 そこで質問なのですが、私の健康保険カードには資格認定日が7月2日で交付日が7月9日になっております。 母親のカードは扶養家族の申請をしたのが9月の初めでしたので交付日は9月7日になっております。 しかし、資格認定日は私と一緒で7月2日になっております。 この場合、交付日前(7月2日~9月6日)の母親の治療費7割は請求したら戻ってくるのでしょうか?

  • 社会保険 認定日

    私は旦那の社会保険で扶養に なってます! 先月9月15日付で退職 子どもと私が通院があるため 1週間の9月22日まで 前の会社の社会保険を使えるようにしてもらっていました! そのあと 今の会社に入社したんですが すぐ保険証ができず 私が通院で9月29日に 保険証がないまま通院し、 その日は全額負担でした。 保険証はやっと 10月18日にできて 認定日が10月1日になってました。 薬局の人によると… 退職から転職まで無保険なので その間の薬代は全額負担です。と言われましたm(__)m 今の会社に入社した日からか、申請した日から認定日なのかわかりませんm(__)m↓ また今の会社の手違いで 申請が遅れてしまったらしく… 診察、薬代を合わせると 2万近くなので戻ってきて欲しくてm(__)m よろしければアドバイスや みなさんの答えを教えてください(;_;)

  • 社会保険のことについてお聞きしたいのですが、私は7月31日まで働いてい

    社会保険のことについてお聞きしたいのですが、私は7月31日まで働いていて8月から旦那となる人のいる東京に行きます。旦那の会社は健康保険組合で健康保険の扶養に入れるためには、1月~12月までの所得が130万円以内でないとダメということで、7月まで働いていた私は130万円を超えていて入れません。扶養手続きは来年の1月からだそうです。そこでですが、今度転入する市町村の国民健康保険の金額と7月まで勤めていた時の健康保険を任意継続した金額を比較してお得なほうに加入する方法が一番ベストだと考えているのですが、良いのでしょうか?また、年金に関しては旦那の会社に手帳等を渡して国民年金の第3号被保険者にしてもらう手続きでよろしかったでしょうか?よろしくお願いします。

  • 健康保険被保険者証の被扶養者認定日について

    先日、夫の会社からやっと保険証が届いたのですが、 保険証に書いてある【認定日】が1月6日になっていたんです。 私が被扶養者になった日は(雇用保険の失業給付の受給が終わった翌日) 平成23年12月17日で実際に書類を会社に提出した日は 平成23年12月19日(会社が土日休みの為)です。 しかし、会社から頂いた書類(健康保険被扶養者(異動)届)が、 フォーマットが違うとのことで、また違う書類を渡され、再提出になりました。 再提出は12月末近くだったので、会社の方に、「保険の加入は12月からになりますか?」 と聞いたところ、被扶養者になった 12月17日になるが、年末年始なので 手続きは時間がかかります、とのことだったので、12月から入れるならいいや、と、 安心して待っていたら、先日保険証が届いたのですが、認定日が 平成24年1月6日になっておりました。 そこで健康保険組合に電話で問い合わせたら、「認定日を遡ることができる可能性もあるので とりあえず書面に(認定日)(時差の理由)(署名)(捺印)を書いて、80円切手をはり 保険組合まで送って下さい。そうしたらこちらで検討し後日会社に伝えます」と言われました。 健康保険組合の認定日というのは、こんなに曖昧なのでしょうか? どなたか詳しいかたいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 失業保険の認定日は?

    失業保険の申請をした際に貰う、雇用保険受給資格者証の見方と扶養について教えて下さい。 例として、裏面(第3面)記載の待機満了日が20年4月25日、認定期間が20年4月26日~5月9日、日数14、基本手当××円と書かれています。給付制限期間はありません。この場合、26日が基本手当の認定日ということでいいんですよね?(もし給付制限期間があった場合は、認定日は制限期間が終了した翌日?) そうなると、仮に旦那さんの社会保険の扶養に入っていた場合、失業保険給付の認定日である4月26日付で扶養から外れなければならないという見解で良いのでしょうか。(日額は3612円を超えています)

  • 健康保険の認定日について

    10月1日付けで職場の健康保険を脱退することになり、その後主人の会社に遡って扶養に入れてもらう様手続きをしました。戻ってきた年金手帳には3号被保険となった日付は10月1日と記入されていましたが、健康保険証(政府管掌)の認定日は11月29日となっており、同一ではありませんでした。この場合私は10月1日から11月29日まで改めて国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?教えてください。

  • 社会保険脱退日とその間の通院代について

    派遣社員として社会保険に加入し、働いていました。 妊娠が分かり、流産の危険があるとの事で昨年12月5日に会社に出勤して以降、12月一杯お休みをいただき、1月から再度復帰予定でしたが12月の末に流産してしまい、手術をしました。 その後経過が良くなく、通院や薬の副作用で職場復帰が難しくなり1月始めに派遣会社に話をして退職する事になりました。 本日社会保険に脱退手続きの件で連絡するようにと言われ連絡したところ、実際の退職日が最後に出勤した12月5日になっているため、その日以降の通院代・手術代は実費になると言われ、後日実費との差額を振り込むようにと言われましたが、国民保険に切り替えた際に12月の保険料を払って通院代等を負担してもらう事は出来ないのでしょうか? このような場合は、その間に通院した医療費は全部実費なのでしょうか。また、来週も通院の予定があるのですが、国民保険証は社会保険脱退証明書がないともらえないのでしょうか。

  • 妻が社会保険に入った場合の旦那の社会保険の保険料は?

    旦那の扶養から抜けて、社会保険に入った場合 旦那の年金の保険料や、健康保険の保険料は下がるのでしょうか? 今年の3月4月のみの短期の仕事に就いたのですが、5月まで延長になり、 派遣会社によると、延長する場合は社会保険にはいることが条件になる、ということなのです。 なので、1ヶ月のみ旦那の扶養から抜けて、社会保険に入ることになります。 ご存知の方、教えてください。