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賃貸マンションの建築遅延について

入居申し込み済、審査通過済みのマンションで、4月20日内覧会、5月7日入居と聞いていたのですが、先日のクレーンが倒れた事故の影響と建築遅延により、GWに内覧会、5月20日入居に変更になったとの連絡がありました。 今住んでいるアパートは4月末に退去しなければなりません。(5月7日までは引越し業者に荷物を預かってもらう手配をしておりました。 この場合、5月7日以降のズレ込んだ分の荷物保管代金は仲介会社もしくは建築会社に請求できるのでしょうか? また、クレーンが倒れた事故の影響ってホントにあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  既に、初期費用の払込、契約書の取交しが行われていて、契約期間が2009年5月7日からとなっていれば直接的には大家さんに対して請求可能でしょう。  また、u-takeshi 様の危惧されているように契約書の取交しが為されていないと、現時点で質問者様(借主さん)からノーペナルティー(何らかのお金の支払いがあれば全額返金)でキャンセル可能です。同じ権利は大家さん(貸主)にもあるわけで、大家さんの方は質問者様のほうに『賠償請求』あるいは『迷惑料』の請求の動きがあれば『キャンセル』してしまえばよいわけです。  『クレーン事故』の言い訳は5月7日に入居予定の現場では信じられませんが、建設が遅れることは普通は算入済みと思います。余程大家さんのほうが焦って入居者を確保したかったのか、何らかのトラブルで想定以上に遅れてしまっているのでしょう。

trdi21
質問者

お礼

契約書の取り交わしがまだなので、諦めます。。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

クレーン事故の影響が本当ならば、請求はできません。 JRの遅延で会社の契約ができずに一億円の損失が出てもJRは賠償しないでしょう。不可抗力の事故が原因の賠償請求はできません。 <クレーンが倒れた事故の影響ってホントにあるんでしょうか?> これが本当かどうかですね。

trdi21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • u-takeshi
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.1

部屋の紹介をしているものです。 契約書はすでに発行済でしょうか? おそらく完成日が特定できないのでまだでしょうね。 でしたら請求は仲介会社にも、建築会社にも請求は出来ないと思います。 そもそも新築物件は完成は遅れることはたまにあるので、斡旋する、特に学生さんとかで賃貸から賃貸へ移る方を斡旋する場合は、解約の関係で前もって完成が遅れたらお金が発生する旨を大体説明するようにはしてますが、仲介会社の方もそこまで遅れるとは思ってなかったのかも知れませんね。 クレーンに関しては分かりません。なんかうそっぽいですね。

trdi21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 契約はまだなんで諦めます。。

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