- 締切済み
会社法上の訴えについて
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
固有必要的共同訴訟でなく 類似必要的共同訴訟である。 このあたりを参考に調べてみるよろし。
関連するQ&A
- 「会社法上の訴え」ってなんですか?
レポートのテーマが「会社法上の訴え」なんです。会社法というのが、株式会社などのことだということは知ってますが、訴えとなると、「決議無効の訴え」など、代表訴訟のことになってしまいます。これでよいのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会社法の「設立無効の訴え」と「設立取消しの訴え」
法律初学者です。 会社法の「設立無効の訴え」と「設立取消しの訴え」の違いは何でしょうか。 双方とも、同じ「設立された会社をなくすようにする訴え」に、思えるのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟手続の範囲。この回答を頂きましたが!
民事訴訟手続の範囲。この回答を頂きましたが! 手続きの範囲は、判決の言渡し,訴えの取下げ,和解,請求の放棄又は認諾まで等・・ と民事訴訟法に記載されている。というご回答を頂きましたが、これって何条に記載されているのでしょうかね? 見つからないのですが? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 裁判
- 確認の訴えをした後に、給付の訴え
確認の訴えをした後に、給付の訴えはできるのでしょうか? 例えば内定取り消し等にあってに、地位確認訴訟を起こした後に、本来貰えるはずだった給料を請求したり(それとも給料は請求せずに、社員としての地位を確認するだけ、ということもできるのか?)‥ また土地の所有権の確認訴訟でも、土地の所有権の確認をするだけにとどまらず(とどまることもできるのか)、不法占拠者がいたら出ていけ(これも確認の訴えの範囲内か)と、いえたり‥ 盗まれたものを取り戻す場合でも、所有権が自分にある事の確認だけでなく(本人が望めば確認するだけで、すます事も出来るのか)、返せといったり‥ どうなんでしょう? 相手に何か請求する場合は、確認の訴えではなく、最初から給付の訴えをすべきなんでしょうか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 会社法「~~確認の訴え」は、結局は訴えをもって主張したほうがいいからなのか
タイトルの通り、会社法に規定されている「~~確認の訴え」は、わざわざ訴えを提起しなくとも主張できるものの、訴えを提起して主張したほうが(世間的な言い方をすれば)効果的だからこそ設けられているのでしょうか。 以下、勝手ながら、株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条)の場合に特化して話を進めてまいります。 もし、著しい法令・定款違反が存在し、明らかに株主総会決議が無効なものであって、とある株主が、 「わざわざ訴えを提起せずとも、無効なものは無効なのだからそのうちにもう一度株主総会決議をするだろう」 と思っていたところが、その他の多くの株主や経営陣が、 「そんなことどうだっていいじゃないか」 という人たちばかりで、その後の会社の意思決定や業務が行われ、多数の相手と取引をするかもしれません。このままでは株主は損害を被ることさえあるでしょう。 とすればやはり訴えを提起したほうが効果的のように感じます。しかし訴えの提起にはそれなりの資力も必要です。 また、「資格の学校」というキャッチコピーの専門学校が、要約すれば次のような問題及び模範解答を作成しました。 【問題】 10年前から貸しビル業を営む公開会社。保有ビルは1棟のみ、その賃料のみを会社の売上としている。 ところが、株主総会で選任された取締役が、言葉巧みに他の取締役を説得し、選任半年後に取締役会決議によってそのビルを売ってしまった。 実はこの取締役は、選任される1年前、会社法に違反して有罪判決を受けていた。 この場合、10年前からの株主は違法行為差止請求権を行使できるか。 【模範解答】 違法行為差止請求権(会社法360条1項3項)を行使するためには、3つの要件を満たす必要がある。 1.6か月前から株主である → Yes 2.法令・定款違反行為である → Yes 3.会社が回復できない損害を受ける → 不明 よって、会社が回復できない損害を受ければ行使できる。 ここで「法令・定款違反行為である → Yes」の論証は、 ・ 選任された者は取締役の欠格事由に該当する → 選任した株主総会決議は法令違反で無効 ・ 無効の取締役が参加した → 取締役会決議は無効 ・ 取締役会決議が無効 → 重要な財産であるビルの処分行為は無効 となっています。 これでは、会社法360条1項3項は、株主総会決議が無効であっても違法行為差止請求権を行使できない場合があることを裏で意味しているように思われます。、 もちろん株主には、ほかにも役員解任の訴えなどによる保護の余地は残されていますが、「~~確認の訴え」の趣旨は何なのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 占有の訴えと本権の訴えは競合するか
占有訴権と物権的請求権について質問です。 占有訴権と物権的請求権が両方ともある場合に、占有訴権を使って訴訟を起こすことはあるのですか? 占有訴権では善意の特定承継人に対抗できないのに対しで物権的請求権は対抗できます。よって物権的請求権しか使う必要はないように思います。 それなのに、なぜ占有の訴えと本権の訴えを別々に提起できるかできないかの争い(競合説と非競合説)が生まれてくるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟法 給付の訴え 作為・不作為を求める訴え
民事訴訟法で、給付の訴えの中に、物の請求のほか、作為・不作為を求める訴えがありますが。作為を求める訴えで、典型的な例が浮かびません。不作為を求める訴えでは、高い建物を建てるなという訴えがあると習いました。 判例六法に掲載された平成5年2月25日の横田基地訴訟は、国に、米国軍隊へ夜間航空機の離発着・騒音をさせてはならないことを請求の趣旨とするものですが、これは国に対する作為を求める訴えなのでしょうか。 また、作為・不作為を求める訴えで検索すると、行政訴訟関係のものがたくさん出てきたのですが、一般の民事訴訟より、行政関係に作為・不作為を求める訴えの方が多いのでしょうか。 できれば国に対するものでなく、私人間で作為を求める訴えの典型例を知りたいです。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 意思表示の擬制される訴え
意思表示の擬制される訴えとして 登記請求権以外にはどのようなものがあるのでしょうか。 また登記請求を求めるような訴えがあると 不動産の引渡しを求める訴えは 効力が弱いように思うのですが 各々どのような点で使い分けられるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
基本書には記載されていないんですが、ネットで職権探知主義や人事訴訟にまつわるものは当たりました。 うーん。できない理由はないかな…。