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農地法5条による土地取得
こんにちは、非線引き地区、非・農業振興地域です。 所有者の異なるA;80坪、B;120坪の農地を購入して、Aに店舗兼住宅、Bを駐車場・庭 にできればと思っているのですが、住居の場合は150坪が限度でそれなりの建蔽率が必要と聞いたことがあります。 店舗兼住宅でも同様でしょうか?2筆の土地だと別々の審査になるのでしょか? 農業委員会に伺う前に少し基礎知識をいただければと思っております。
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