• 締切済み

どこの労災保険を使えばいいのでしょうか?(建設業)

どこの労災保険を使えばいいのでしょうか?(建設業)  (1)現場に行く前に(その日もあれば前日の時もあるが)その現場での機械や荷物を上位会社(1次会社)の機材センターにてトラックに積み込む際、二次会社の作業員がケガをした場合。  (2)同じ状況で今度はケガをしたのが、現場に納入する運送業者の運転手。 現場は別の元請け。 ちなみに、1次会社は機材センターにて労災保険成立済み 2次会社は労災保険未加入 運送業者も労災保険未加入 どうか御回答お願い致します。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

建設業の労災保険は元請が一括します。即ち、その工事現場で働くずべての労働者は元請の被雇用者として扱われます。従って、1次下請け以降全ての人がその工事現場で被った怪我は、元請会社が成立させた労災保険を使います。ただし例外として、下請け会社の請負金額等により、下請会社が独立して労災保険を成立させることもできます。 以上は前提です。 質問のうち前者の場合、 どこで怪我をしたかではなく、元請の工事に関する業務上の怪我なら当該工事の元請の労災保険(もっとも元請しか成立しない)を使います。 1次会社の機材センターの労災保険は、その1次会社の業務でその従業員が怪我をした場合です。 2次会社(全ての下請け会社)は当該工事の労災保険成立の義務はありません。大体成立しません。 ただ問題は、元請会社が嫌がり承知するかどうかですね。場合によると、1次会社の2次下請けの機材センターの労災保険を使うことを要求するかも知れませんね。その場合、監督者が気付けば指導がある筈です。 後者は、 現場に納入する運送業者は1次下請会社の下請ではなく、単なる物品納入の業務なら、その運送会社の被雇用者である運転手は、その運送会社の労災保険を使わねばなりません。 会社が保険を成立させていなくても、運転手は監督署にその旨言えばいいのです。監督者は、遅ればせながらでも、その運送会社に保険成立の事務手続きをするよう命じます。そして、何らかの処分を受けるのです。余談ながら、そのために労災隠しが起こるのです。

MOTIONS
質問者

お礼

非常に良く理解できました。 確かにおっしゃる通り、元請けが納得しない可能性はありますね。 現場でもなくいくらそこへ行く作業員だからといっても機材の積み込みに別の場所で起こった見もしない事故までなぜ、うちの労災保険を使うのか、でも実際はそれが不休労災だったらそれほどの問題もなくまぁ指導されるぐらいかもしれませんが、休業をともないしかも4日以上の災害だとカウントされてしまいますもんね。そりゃ「はいはい」と証明くれませんね。くれても今後はもうないでしょうね(仕事) 感謝致します。どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 建設現場内での運送業者の労災は、どの労災を使う?

    建設現場内で、A社(建設業者で元請)のクレーンにてB社(運送業者)の所有するトラックへ鋼材の荷積みを行いました。 荷積みが終わった後、トラックの運転手は、自分で積荷の固定(ワイヤによる締め付け)作業を行っている際に、誤ってトラックから墜落し、その際に足を負傷しました。 もちろん労災であり、幸いなことに運転手さんも軽傷で済んだのですが、この場合は建設業の労災なのでしょうか?運送業の労災なのでしょうか? (1)B社は運送業の許可しか持たず、運送業としてA社と契約していた。 (2)運転手が負傷したのは工事現場内である。 (3)積荷の運搬先は、10キロほど離れたA社の資材置き場である。 (4)運転手が負傷したのは荷役作業中(荷積み後の締め付け作業)である。 元請の加入している建設業の労災は、元請下請含めて建設業者にしか使用できないはずで、しかも建設作業中(たとえばクレーン作業で運転手を負傷させた等)に運転手を負傷させたわけでもないのですが、工事現場内であるから建設業の労災だと労働基準監督署に口頭で言われました。 労災は認めるが、建設業の労災とされるのはおかしいと思ったので、こちらで質問させていただきました。 その理屈で言うと、製造業者の工場内で同じことが起きた場合、製造業の労災になるのか?ということだからです。 過去の事例等から建設業の労災だとすれば甘んじて受けますが、もし違うとしたら、過去の事例等を持って直訴に行きたいと思います。 何か参考になる資料等がインターネット上にあったりすれば、お教えいただけると幸いです。 以上、お願い致します。

  • 建設業の労災保険について

    建設業の労災保険について  ある工務店では、元請工事があるにもかかわらず、労災保険に加入していません。 社長いわく、家族従業員と一人親方でやっているのでうちは労災保険に加入する必要はない、との事でした。ようは、労災保険で補償される労働者がいないからということなのでしょうが・・・。  元請工事がある場合は、必ず労災保険に加入する必要があるとの聞いていましたが、どちらが正しいのでしょうか。  

  • 下請工事しかしない建設業の労災保険

     私は建設会社を父と営んでいます。主に父が現場作業を行い、娘である私が父と共に営業と経理をしています。仕事はほとんど下請工事が主体で自身で雇っている社員と一緒にその現場に行っています。  先日元受建設会社より「社長が労災の特別加入をしていないと現場に入れない」と指導を受けたので労働基準監督署に相談したところ「労働保険事務組合に相談しなさい」といわれて労働保険事務組合(商工会?)にいきました。そしたら担当者から「元請工事がないと労災に入れない=特別加入できない」といわれましたが、そもそも自分自身で雇っている社員もいるわけで労災保険に加入できるとおもいますが、と言っても「元請工事がないと労災に入れない」の一点張りでした。そこで、自身に労働者がいてその支払賃金の見込み額で労災保険に加入できるという話を以前聞いたのですが、やはり元受工事がないと労災保険に入れないのでしょうか?教えて下さい。  また、できましたら根拠条文を教えていただけると助かりますのであわせてお願いします。

  • 労災法の適用事業所と労災法の1人親方の特別加入について

    建設会社の総務で働いているものです。今まで、現場で下請会社の社員がけがをした場合は、元請会社の労災を適用し手続きをするものと思っていました。 ところが、ある大手建設会社の下請けをすることになり、その会社の労務安全関係報告書に目をとおしていたところ、下請会社(この場合は弊社)が仕事の一部を労災法の強制適用外の者(1人親方)に発注する場合は、労災保険の特別加入をさせなければならない旨の条項がありました。 その理由を尋ねたところ、現場で労災保険の特別加入していない1人親方がけがをした場合、元請会社の労災保険が適用ならないとのことでした。 人を使用している以上は、労災保険に加入しなければいけませんが、下請会社の社員がけがをした場合、労災保険がおりるというのは、元請と下請の両者が労災保険に加入していることが必須の条件になるのでしょうか。 また、現場で下請会社の職員がけがをした場合は、必ず元請会社の労災保険を使うことになるのでしょうか。

  • 労災について

    建設業の労災について教えて下さい。 元請会社が従業員がいなく、一人社長の会社ですが、下請が数社います。 元請に従業員がいないので、労災に加入しておらず(社長は特別加入しております。)、この場合、工事現場で下請の「労働者」が怪我など負傷した場合、労災はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 建設の労災と特別加入

    建設業において、専属下請のみで元請としての事業がなければ、労働者を使用していても『請負事業の一括』の適用で保険関係成立届の提出は必要ない、と伺いました。 労災保険料もバカにならないのでありがたい話だと思いましたが、そこで疑問が生じました。 労働者が存在する専属下請の事業主が、現場で労働者と同等の作業を行い、万が一事故に見舞われた場合、元請の労災は適用されませんよね? それなら中小事業主特別加入を申請しようと思いますが、特別加入の条件には『労働者との保険関係が成立していること』という項目があります。とても頭が混乱してしまいました…。特別加入は出来るのか、出来ないのか、もしかして元受の労災が適用されるのか…。 どなたかご教示いただけたら幸いです。

  • 特別加入者の労災申請について

    特別加入者の労災申請について教えてください。 建設業の法人を営んでおり、社長である私は労災の特別加入者です。 もし、私が我が社が元請でなく下請けの現場で怪我をした場合、労災の申請は元請業者が行うのでしょうか?それとも私の会社で行うのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 労災

    建設現場で、怪我をされて、病院に行ったときに、元請の労災を当てにしていた為、労災保険の事故として、診察を受けましたが、元請の労災が使えないことになり、自由診察となり、約5万円請求され、下請けの会社で、払うことになりました。 この場合、怪我した方の国民健康保険に切り替えできないのでしょうか。出来るとすれば、どのような手続きを取れば、宜しいでしょうか。教えてください。

  • 建設現場の労災について

    建設業に従事する者ですが労災の適用範囲について質問です。 建築の工事現場なのですが、事業場ごとに元請が労災保険に入ります。 現場内(通勤も含む)の事故ではこの労災保険が適用になりますが、 下請け業者が、現場外(自社の工場等)で当該現場のための製品加工をして怪我をした場合、これも現場の労災が適用になるのでしょうか。 例1:鉄筋業者が自社の加工場で鉄筋加工をしていて怪我をする。 例2:鉄骨業者が自社工場で製作をしていて怪我をする。 例3:サッシ工場で当該現場の製品を加工していて怪我をする。 例4:家具業者が当該現場に納める製品を作っていて怪我をする。 等々数え上げればきりがありません。 もし適用になるとすると、元請はその工場等にも安全指導をしなくてはいけないのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 労災保険について(下請け)

    労災保険についてお聞きしたいと思います。 建設会社である当社(元請)が官公庁と工事契約を結び、下請け会社へ下請け契約をします。 その工事中に下請け会社の社員が怪我をしたとします。 (1)労災保険は元請or下請けどちらのものが適用されるのでしょうか? (自分の認識では、元請が工事受注した際に一括事業(?)の申請を監督署へ届けることより、元請が責任を負うと思うのですが・・) (2)下請けの代表者が怪我をした場合労災は適用されますか? (特別な手続き(加入)が必要だったかと思うのですが・・) (3)労災の申請は所轄の監督署となっていたと思いますが、現場が他県にある場合、本店所在地(契約締結所在地)or現場のある県どちらになるのでしょうか? 労務関係に無知な為、ぜひご回答頂けたらと思います。 質問内容に不適切な文言があれば申し訳ありません。

専門家に質問してみよう