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遺族年金

夫が亡くなって遺族厚生年金を受けています。 もし、復氏届を出して夫の戸籍から抜け、婚姻前(旧姓)の戸籍に戻った場合でも、年金は受け続けられるのでしょうか? また、今回この事例にあてはまりませんが、遺族厚生年金でなく、遺族基礎年金だけの場合も、婚姻前の戸籍に戻っても年金は受け続けられるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • chi-topi
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回答No.1

遺族厚生年金年金(妻が受取人)で失権するのは ・死亡したとき ・結婚したとき(内縁も含む) ・直系血族・直系姻族以外のものの養子になった時 です。 これ以外の手続き 復氏届け等行っても失権事由には該当しません。 妻の場合は、遺族基礎年金も同じです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku21.htm
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