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保健所の許可は必要ですか?

harun1の回答

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  • harun1
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回答No.3

>調理はしないので許可はいらないと言われましたが本当でしょうか その通りです。 保健所の許可が必要なのは、調理をする施設です。 包装のしてある加工食品の販売なら(継続的であっても)許可は不要です。 また、一時的なイベントに際しては、生鮮食品を扱わない限り許可は不要です。(地域によっては届が必要な場合があります) >また、バターロールはいいけど、調理パン(焼そばパンとか)はダメとか、焼き菓子はいいけど、ショートケーキはダメとか、細かい決まりはあるのでしょうか? 鮮魚や肉などは衛生施設を整え許可を受けなければなりませんが、野菜、果物、加工食品は許可が不要です。 パンなどの場合、袋に詰めて販売するのであればどのような形態で販売しても、保健所の許可や届出は不要です。 >許可をとらない、(保健所に届けない)ことで主催者側に罰則などはあるのでしょうか? ありません。 保健所の許可や届は、販売する業者の責任でなされなければなりません。 >食中毒に関しましては、申し込みの際に「主催者側は一切の責任をとらない」 責任があるのは販売業者であり、主催者には責任がありません。  

kim31
質問者

お礼

具体的に教えていただきありがとうございました。 とても参考になりました。

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