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医療行為?

こんにちは 私は小規模多機能型施設で働いている介護士です。 施設の管理者の父親が要介護5で利用されているのですが 胃ろうが必要な方でデイ利用時と訪問時にその胃ろうの注入を 私たちが毎日やっています。これって医師や看護師免許がない私たちもできるんでしょうか?管理者の父親だからご家族が同意すれば認められるんでしょうか?私としてはやりたくありません。 恥ずかしながらよくわからないのでご回答宜しくお願いします。

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回答No.5

No.2の者です。私の認識違いでした。すみませんでした。

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  • JaJaMario
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.4

できません!というか・・・やってはいけません!! 医師法や保健師助産師看護師法違反は懲役・罰金刑が課せられます。

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回答No.3

間違いなく医療行為です。 医師法、また保健師・助産師・看護師法に抵触します。 胃ろうからの経管栄養の注入には、様々なリスクが伴います。 その責任を介護士さんが負う事も、その必要もありません。 厚生労働省も、胃ろうからの経管栄養の注入を「医療行為」と判断しています。 医療と介護の境界は本当に現在の介護界で大きな問題になっています。 日常の業務や施設の方針ややり方に、質問者様のように疑問を持つことがとても重要な事と思います。 詳しくは以下の本を参照下さい。 「実践・高齢者介護第4巻 医療と介護の連携・調整」 大井川裕代編集:ぎょうせい出版

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回答No.2

できるんでしょうか>>>出来ます。 食事介助の一種です。食事介助しませんか?しますよね。 やりたくないなら辞めるしかありません。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1
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