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扶養と相続について教えてください

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

後々の手間を避けたいのなら、公正証書遺言を作成しておくと良いでしょう。 公正証書遺言を作成するには、証人2名の立会いが必要です。 第974条(証人・立会人の欠格事由)  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人になることができない。 一 未成年者 二 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 二 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 参考URLでご確認ください。

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~koushou/yuigonkouseishousho.htm
miyazan
質問者

お礼

父の死亡時には遺言などもなく、何も知りませんでした。公正証書というものがあるのですね。検討するよう話そうと思います。どうもありがとうございました。

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