• 締切済み

賃貸契約を済ませて、お金を支払って、次の日にキャンセルされました。

会社の人事異動のため、移動先の近くに引越しすることになり、 不動産屋で部屋を探して、自分名義で契約をして、お金を払って、後日部屋のカギをもらう約束(契約書にカギを渡す日程記載されています)をして、 次の日 大家の都合で(大家の親戚に貸すことが決まっていたらしいです)、契約破棄させてくださいと不動産屋から連絡がありました。 不動産屋より、新しい部屋を用意させていただきますと言われ、 なんとか部屋は決まりました。 新しい部屋は、家賃を交渉してもらい1000円下げてもらい、 礼金は0円にしてもらいました。 が、 不動産屋はこれで無かったことに、と頭を下げるだけで、人の目を見ないで対応していました。 この場合は、不動産屋側に違約金、損害賠償は請求出来ますでしょうか?大家に請求することは筋違いと思っております。 ちなみに、その時の契約書のコピーは全てあります。

  • ufunk
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みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます >大家に請求することは筋違いと思っております。 いえ、本来は大家に全ての責任があります 不動産屋はかわいそうな立場です 仲介業者の仕事は...「契約を成立させること」 今回の場合は... ・契約は成立している ・契約を無視して大家が契約の破棄を申し出た ・仲介業者は大家に非がある事は承知している ・仲介業者はその大家に対して強くは出られない事情が有る ・仲介業者は板挟みの中でなんとか妥協策を講じた そんな事でしょう で、妥協策が... ・新しい部屋を探す ・家賃を交渉してもらい1000円下げてもらった ・礼金は0円にしてもらった それを貴方が納得されたのならそれでお終いの話 >不動産屋側に違約金、損害賠償は請求 そうされるなら当然「仲介業者の妥協策も白紙にする」それが自然でしょう ただ、要求する先は「大家」で有り「仲介業者」では無いでしょう 要求に関しては「貴方自身が大家に請求」しなければなりません 基本的に仲介業者は「大家側」でもなければ「貴方側」でも有りません 婚約破棄の責任を仲人に取らせるような物でしょう 貴方の選択肢は大家からの白紙撤回の話が出た時点では ・契約撤回を拒否しそのまま実行して貰う ・違約金などを要求し契約を解除する そんな権利が有りました >人の目を見ないで対応していました。 キチンと最後まで仲介できなかった負い目があったのでしょうね

回答No.3

不動産屋は間に入って家主の言われたとおりにしただけなので何も請求はできません。今後の家主との付き合いを考えて頭を下げたのです。 手付金を貸主が受領したあとで、貸主からキャンセルする時は手付金の倍返しが普通ですよ。(重要事項説明書に書いてあるはず) 今回は全額払っていますが引越しまではしていないので引越し費用も請求できませんし、敷金などの倍ってのも無茶な話しなので、請求できるのは手付金の額(実際には2万円とかでも家賃の1か月分相当)は不動産屋を通じて貸主に請求しましょう。 ただ、不動産屋が頭を下げた時、あなたとどういう分かれ方をしたか気になります。 「わかりました」と言ってたら「納得したでしょ」と言われるし。 むちゃな話しを家主に言われてそのままお客さんに持ってくる担当者は頼りないですが・・・・。

  • saru1234
  • ベストアンサー率37% (223/593)
回答No.2

> 不動産屋側に違約金、損害賠償は請求出来ますでしょうか? 請求するのはご自由なので出来ます。 が > 違約金 先方からは「契約したけどなかったことにお願いしたい」申し出があって 質問者さんはそれを承諾したなら文句ないのでは? また > 損害賠償 質問文では全く見えませんが、それによってどのような損害を受けたのですか? 損害受けてないなら、賠償請求するのは自由ですけど誰も応えてくれません。 なんかスッキリしない感はありますが、既に問題もなく受けたことですから 後になって金銭要求したりすると印象悪いですよ。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

損害賠償請求? 何か実質的損害が、相談者さんにはありますか? 損害賠償とは、実質的損害があり、その損害を元に戻してもらう時に損害賠償請求をします。 実質的損害が無ければ、裁判をしても損害賠償請求は却下されるだけです。 このケースでは、不動産屋の過失がある様に見えますが、大家から貸し出しを止める要請が不動産屋に無ければ、不動産屋の過失とは言えません。 損害賠償請求をするなら、その点も相談者さんが証明しないと過失の立証にはなりません。 損害賠償請求は、実質的損害がない場合には、請求しても相手が任意で払う以外は、不可能です。 注意として、何でもかんでも、損害賠償請求と言って請求したら、恐喝罪になる場合がありますので!

ufunk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 参考になりました。

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