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住宅債権管理回収機構より、登記名義人についてのお願いが・・・

住宅債権管理回収機構からの通知が届き、内容は・・・ 住宅金融支援機構から回収の委託を受けて、相続人である私と弟に対する競売申し立てを行ったが、私は平成19年6月29日付で相続放棄しているにも拘らず、平成19年7月13日付で相続を原因として私に所有権が移転しているとのこと。 ついては今般、その物件を法的整理を前提に当該登記簿記載事項に付いて、錯誤を原因として登記名義人の回復をしたく、貴殿に協力をお願いする次第と。 今後の手続きなどの相談がしたいので連絡を、とのことなのですが、 相続放棄していても所有権は移るものなのでしょうか? 協力がない場合訴訟により登記名義人の回復をせざるを得ないということですが、それはやはり家の債務を相続しなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

法定通りの相続であれば、あなたの実印や印鑑証明が必要なわけでもないので、例えば弟さんなり第三者が戸籍関係の書類を集めて登記してしまう事は可能です。誰かが勝手に登記してしまったのではないでしょうか。 しかしあなたは相続放棄しているのであなたの所有権の登記を抹消して欲しい、という事ではないのでしょうか? それであればあなたに不利益な話ではないように思いますが。

pukuakyu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 どうやら相続放棄は受理されているものの、 登記だけがそのままなのでその所有権を抹消したいのだと思います。 ご協力本当にありがとうございました。

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