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自動車契約後のキャンセルについて

intreamの回答

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  • intream
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回答No.2

前の回答者様もおっしゃっておられますが、自動車は店頭販売だけで なく、自宅での契約の際にもクーリングオフの対象外になりますので 慎重な契約が必要です。 また、自動車を注文した時点では実はまだ契約が成立したとみなされず (契約書に署名・捺印したと言いますが、その時点では実は注文書で 契約成立時点で、注文書が契約書になるという性質のものです。) では契約が成立とはどのようなことかと言いますと (1)自動車が登録された日 (2)自動車の架装に着手した日(要はオプションつけた日です) (3)自動車が引き渡された日 それから、割賦販売(ローン)の場合は融資が承諾された日も 付け加えられます。 これらのいずれかの時点で契約が成立しますので、それまでは キャンセルはできるということになります。 しかし、契約成立前であっても車庫証明の準備やその他契約 履行に要する通常の費用に関しては、注文者に支払い義務が 生じますし、契約成立後は損害賠償請求をする権利が販売店の 側に生じます。 いずれにせよ、面倒なことになりますので、自動車を購入する際は 熟考した上で契約を交わすようにしてください。

nfwkf911
質問者

お礼

専門的な知識をご提供頂き、ありがとうございます!!いろいろと参考になりました。慎重に考えて、車の購入をしたいと思います。

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