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相続したマンションで借主が滞納した光熱水費を請求されて困っています
母が亡くなり、マンションを相続しました。 マンションの管理組合に所有者の変更(母→私)をしたところ、平成17年8月まで住んでいた(夜逃げした)借り主の水道料が未納であるので、組合規約には、借り主の未納は貸し主が払い、それを相続した者にも及ぶと書いてあることから、支払ってほしいとのことでした。 未納は、平成17年8月までの分ですが、母に請求があったのが、平成20年4月と2年8ヵ月後で、母はその時脳梗塞で不自由となっておりましたので、弟から請求が2年を超えているので時効ではないかと説明を求めたらしいのですが、その後、返事はなかったようです。 その後、母が亡くなり、私が相続し、1月に連絡したところ組合規約で請求する、相手方へ組合が掛け合っていたが、連絡が取れなくなったので母に請求したとの説明を受けました。 払うべきものなら払う(25千円)といいましたが、すっきりしません。 時効はいつを起算にするのでしょうか。何をどの程度確認したらよいでしょうか。労力を使ってクレーマー的に見られるのもいやなので、確認を言い出すのを迷っています。アドバイスをよろしくお願いします。 (このマンションには住まないので、賃貸に出そうと思っています。)
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マンション管理組合理事長の規約違反に起因し、私と同理事長との間でイザコザがあり、平成17年12月に管理組合に対し慰謝料を求める訴訟を起こしました。私は弁護士を立てなかったのですが、理事長は3名の代理人弁護士を雇い応訴しました。本件訴訟は、平成18年6月に原告である私の敗訴で終わりました。同年7月に管理組合から本件訴訟の被告代理人弁護士報酬803,150円のの支払を求める請求書を貰いました。請求書には平成18年8月20日までに管理組合の普通預金口座に振り込むよう記載されています。判決は訴訟費用は原告の負担とするとしていますが,弁護士報酬については言及していません。 請求理由は、規約で定めた弁護士報酬の敗訴者負担条項によります。規約は次のとおり定めています。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者、使用料を支払っている者、その他との間の訴訟について、訴訟費用及び弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とする」 私は、弁護士に支払を拒絶する旨の書面を作成して貰い管理組合理事長あて内容証明にて送りました。管理組合からの請求は前記の請求書のみで、その後、督促を受けたことはありません。本請求の消滅時効は何年でしょうか?ご教示頂けましたら幸甚です。
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早速の回答、ありがとうございます。 (「すっきりしません」の理由はNO.1さんへのお礼に書きました。)