• ベストアンサー

年金受給資格について

夫と共働きで 夫婦とも厚生年金を18年支払ってきました。 今春、私(妻)が子供の小学校入学のため、パートとなり、夫の扶養に入ることになりました。子供の状況をみて パート時間を延ばし、今後再び夫の扶養を抜ける予定でいます。 職場の就業規則により、30時間/週の勤務時間を満たさなければ職場での厚生年金の加入はできないため、一時的に、国保→厚生年金の手順を踏まなければなりません。 このような状況で、25年以上年金を収めた場合と、夫の扶養に入ったままパートを続けるのとでは、将来年金受給額にどのように違いが出るのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

国民年金には第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者の4つの種類があります。 第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の日本に住所のある第2号・第3号被保険者以外の人です。 第2号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入している人です。(ただし、65歳以上の基礎年金受給権者を除きます。) 第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(男女を問いません)です。 任意加入被保険者は、60歳以降で20歳からこれまでに未加入期間等があって年金を満額に近づけるためや海外在住の人が年金をもらうために入るものです。以上のことを踏まえたうえで、 65歳からもらえる老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金になります。基礎年金は20歳から60歳まで(不足分がある場合2号以外の人は65歳まで任意加入可能)の保険料納付期間により計算されます。この納付期間には1号として保険料を支払った期間だけではなく、第2号被保険者期間や第3号被保険者期間も含まれますので、被扶養者(第3号被保険者)になっても基礎年金は変わらないことになりますが、老齢厚生年金は当然働いた期間の分しかカウントされないのでそれ以降厚生年金をかけ続けた場合と比べたら年金額は低くなります。

tabasaki2
質問者

お礼

わかりました。

関連するQ&A

  • 年金の受給について

    夫と共働きで 夫婦とも厚生年金を18年支払ってきました。 今春、私(妻)が子供の小学校入学のため、パートとなり、夫の扶養に入ることになりました。子供の状況をみて パート時間を延ばし、今後再び夫の扶養を抜ける予定でいます。 職場の就業規則により、30時間/週の勤務時間を満たさなければ職場での厚生年金の加入はできないため、一時的に、国保→厚生年金の手順を踏まなければなりません。 このような状況で、25年以上年金を収めた場合と、夫の扶養に入ったままパートを続けるのとでは、将来年金受給額にどのように違いが出るのでしょうか?教えて下さい。

  • 厚生年金と国民年金の受給額について

    現在、共働き(夫・厚生年金/妻・国民年金)です。 ■質問その1  年金受給額の計算式がわかりません。  どちらが受給額の点から有利でしょうか?   (1)パートを退職し、夫(会社員)の扶養になる。    ⇒2人とも厚生年金の受給者になる。   (2)2人とも別々に働き続ける。    ⇒夫は厚生年金受給者になり、妻は厚生年金の受給者になる。  ※ちなみに妻は既に約20年、国民年金を納めています。 ■質問その2  前述(1)の場合、扶養になるタイミングが異なる事により受給額に  差分はあるのでしょうか?(今退職/5年後退職)  扶養になった後、納付した国民年金がどうなるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。

  • 年金受給資格について

    年金受給資格についてお聞きしたいのですが、25年(300か月)満たせば受給資格を得るようですが、 (1)これは国民年金と厚生年金合わせて25年満たすのはだいじょうぶですよね? (2)それは加入していて、且つその期間国民年金か厚生年金を自分で納付していたらですか? (3)だとすると、25年間夫の扶養に入っている第3号被保険者の主婦は自分で保険料は支払ってませんが受給はできますか?、 (4)極端な話、その25年第3号被保険者でそれ以外の年月はすべて未加入であっても受給はできるという事ですか?

  • 夫の年金は妻が受給できますか?

     現在夫の扶養になり厚生年金に入っていますが、職場復帰とともに国民年金に切り替わります。お恥ずかしい話しですが、扶養になる前は年金未納者です。しかし、子供も産まれ将来のことを考えると、年金は大事だと思うようになりました。 夫とは歳が一回り離れているのですが、もし夫が先に亡くなった場合、夫がもらうはずの年金はどうなりますか?年金未納でも私は代わりに受給できたりしますか?子供が成人になった場合とかならない場合によっても違いますよね?  また、今後国民年金を払った場合、夫の年金と私の年金でどちらか選べる?ような事を聞いたことがあるのですが、可能でしょうか?その場合条件はなにかありますか?お分かりになる方教えてください。

  • 厚生年金の受給資格

    現在1人で自営(SOHO)をしています。結構忙しいのでこの続けようとおもいます。 厚生年金の受給できるのは25年かけると得られますが、私の場合22年でそれ以降払っていません。 わずか3年足らないだけでいままで払った掛け金が無駄になるのが非常に惜しいと思います。 そこで将来、時間的な余裕ができたときに、給料が少なくてもどこかで働いて3年分の掛け金を払えば受給資格が得られるのではと考えています。正社員になれば当然厚生年金はかけれると思いますが、パートや拘束時間が8時間未満の会社でも厚生年金に加入できる会社をあるのでしょうか。 最近、でフリータ(パート)が増えているので厚生年金加入者の範囲が広げられる動きがあると聞きましたが、実際にそのような動きがあるのでしょうか。 景気が回復して働き口があればの話ですが、アドバイスお願いします。

  • 年金受給額について

     来年から厚生年金の比例報酬分の受給することが確定しています。ところが、ある企業から嘱託としての勤務依頼があり、勤務して1か月になります。  問題は、厚生年金の加入期間は約17年半程度有り、来年からの年金受給には影響しないことが分かりましたが、もし、勤務先から65歳まで勤務を求められた場合には(厚生年金加入期間最大で19年間という夫の扶養控除を受けるための要件を失うことになり、夫の扶養控除年間40万円が受けられなくなる心配があります。これは一生でしょうか?)  給料は年間総額200万程度かと思いますので、1年半勤務の後 退職したほうが良いのでしょうか。又はパートとも考えましたが、パート勤務は採用していません。 どのようにすれば、最大限のメリットを受けられるのか教えてください。出来れば専門職なので、仕事を続けたいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 厚生(国民)年金は何年支払えば年金を受給できますか

    46歳の主婦です。 この春からパートで働き始めました。結婚前に2年ほど会社勤めをして厚生年金を支払いましたが、結婚後に夫の扶養になりました。しかし夫は数年後に退社し、個人事業主になり国民年金に加入したのですが、私自身は手続きをせずに現在まで未納のままです。 今、私が勤めている会社からは社会保険の加入を迫られています。これから厚生年金に加入しても、支払い期間の合計が25年に達することはないので、年金の受給はできないと思います。今後、社会保険に加入した場合には厚生年金の分は掛け捨てになってしまうのでしょうか。年金の受給は諦めていたのですが、受け取る方法があれば教えてください。

  • ??63歳の3号年金受給資格について??

    妻の厚生年金の受給資格についてお訊ねします。 質問 以下の条件で資格はあるでしょうか? ■結婚1972年3月  (現在 妻63歳 夫56歳) ■妻の職業  結婚時から現在まで専業主婦 ■妻の年金加入 35年 (1)+(2)   3号としての期間21年(1986~2007現在)---(1)   みなし期間14年(1972~1986)----(2)   (厚生年金加入あったが結婚時に解約) ■夫の職業  サラリーマン。同一会社に37年間勤務 ■夫の年金加入 37年  厚生年金加入に同年数加入 ■子供 既婚 よろしくお願いします。

  • 子どもの遺族年金の受給要件

    共働き夫婦で子どもがひとりいます。 夫(30歳):年収1500万円(厚生年金) 妻(30歳):年収500万円(厚生年金) 子ども:一人、5歳。 今妻が死亡した場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれについて、子どもは受け取れるのか教えて下さいませんでしょうか。 (年収制限で子がいても夫が受け取れないのはわかってるのですが、その場合受給資格が子どもにうつるのでしょうか)

  • 年金の受給資格について

    こんにちは。 年金受給の資格は25年間支払った場合とききました。 厚生年金と国民年金をあわせると3年ほど 足りません。 3年分を支払えば、年金の受給は可能なのでしょうか。 すみませんが、宜しくお願い致します。