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年金受給資格について
夫と共働きで 夫婦とも厚生年金を18年支払ってきました。 今春、私(妻)が子供の小学校入学のため、パートとなり、夫の扶養に入ることになりました。子供の状況をみて パート時間を延ばし、今後再び夫の扶養を抜ける予定でいます。 職場の就業規則により、30時間/週の勤務時間を満たさなければ職場での厚生年金の加入はできないため、一時的に、国保→厚生年金の手順を踏まなければなりません。 このような状況で、25年以上年金を収めた場合と、夫の扶養に入ったままパートを続けるのとでは、将来年金受給額にどのように違いが出るのでしょうか?教えて下さい。
- tabasaki2
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国民年金には第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者の4つの種類があります。 第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の日本に住所のある第2号・第3号被保険者以外の人です。 第2号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入している人です。(ただし、65歳以上の基礎年金受給権者を除きます。) 第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(男女を問いません)です。 任意加入被保険者は、60歳以降で20歳からこれまでに未加入期間等があって年金を満額に近づけるためや海外在住の人が年金をもらうために入るものです。以上のことを踏まえたうえで、 65歳からもらえる老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金になります。基礎年金は20歳から60歳まで(不足分がある場合2号以外の人は65歳まで任意加入可能)の保険料納付期間により計算されます。この納付期間には1号として保険料を支払った期間だけではなく、第2号被保険者期間や第3号被保険者期間も含まれますので、被扶養者(第3号被保険者)になっても基礎年金は変わらないことになりますが、老齢厚生年金は当然働いた期間の分しかカウントされないのでそれ以降厚生年金をかけ続けた場合と比べたら年金額は低くなります。
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