• 締切済み

開業についての届け出、税金対策について

80歳の祖父が仕事を始めることになり、私も時間があるときに手伝うことになりました。 そこで届け出場合なのですが、 ・80歳の祖父が社長となり会社をおこす ・私が個人事業主となる。 税金面、申告の大変さを考えるとどちらがいいのでしょうか。。。? 税金に関しては全く無知でお恥ずかしいのですが、私は主人の扶養にはいっているので月に5万円程度のお給料となると思います。(扶養内でも個人事業主になれると聞いたので。) また祖父自体も利益というよりは、やりたいことをやるといった形です。 すみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

ご質問は小出しにせずに 1回にまとめましょう。 >2・私が個人事業主、祖父を青色専従者にしたら50万、差し引きできる… 50万とは限りません。 労働の対価として適切な範囲であれば、何百万でも。 しかし、80歳の老人を雇うとなると、税務署も首をかしげるでしょうね。 法律上、いけないわけではありませんけど。 >上記2と3の控除は重複して適用されますか… 引き算する元の土俵が違いますから、別に問題ありません。 >主人の会社への届け出などは複雑でしょうか… スーパへパートに出たのと同じです。 夫は年末調整前に会社へ『扶養控除等異動申告書』に必要事項を記載して提出するだけ。 ただ、『扶養控除等異動申告書』は年末にならないうちに取らぬ狸の皮算用で出しますから、皮算用と狩りに行ってきた結果が異なれば、夫も確定申告が必要になることもあります。 事業所得はパートなどと異なり、11月ごろの時点で確実な所得額を予測することは困難なものです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>祖父がもらっている年金や現在支払っている国民保険料などの… 年金が国民年金なら関係しません。 厚生年金だったら、詳しくないので他の方の回答をお待ちください。 国保税は、翌年から「(年金による) 雑所得」+「(青色申告特別控除後の) 事業所得」で計算されるようになります。 住民税 (市県民税) も同様です。 「年金所得」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

nenetan0
質問者

お礼

何度もすみません。色々と教えて頂き、本も何冊か購入し読んでみました。 1・私が個人事業主になったら38万までなら配偶者控除が可能。 2・私が個人事業主、祖父を青色専従者にしたら50万、差し引きできる。 3・個人事業主で確定申告(複式簿記)で65万の控除が可能。 2から3を引いた金額が38万なら配偶者控除が適用される。 上記の認識で大丈夫でしょうか? 上記2と3の控除は重複して適用されますか?50万と65万 また、私が個人事業主で年間38万以下の所得の場合、主人の会社への届け出などは複雑でしょうか?  本当に何度もすみませんが、お時間ある時にでもお答え頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。

nenetan0
質問者

補足

何度もすみません。色々と教えて頂き、本も何冊か購入し読んでみました。 1・私が個人事業主になったら38万までなら配偶者控除が可能。 2・私が個人事業主、祖父を青色専従者にしたら50万、差し引きできる。 3・個人事業主で確定申告(複式簿記)で65万の控除が可能。 2から3を引いた金額が38万なら配偶者控除が適用される。 上記の認識で大丈夫でしょうか? 上記2と3の控除は重複して適用されますか?50万と65万 また、私が個人事業主で年間38万以下の所得の場合、主人の会社への届け出などは複雑でしょうか?  本当に何度もすみませんが、お時間ある時にでもお答え頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>また祖父自体も利益というよりは、やりたいことをやるといった形… それなら、法人としての会社を興すまでのことはありません。 個人事業として届け出て、大幅に儲かったときだけ税金を払えばよいのです。 全く儲からなかったときはもちろん、少ししか儲からなかったときは税金を払う必要ありません。 >私は主人の扶養にはいっているので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月に5万円程度のお給料となると思います。(扶養内でも個人事業主になれると… 事業主本人に「給与」はありません。 事業の利益がすべて自分のものになるだけで、俗に言う 103万円という数字は関係ありません。 事業所得が 60万あったとしたら、夫は「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」となります。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >祖父が仕事を始めることになり、私も時間があるときに手伝うことに… 事業の主体が祖父にあるなら、やはり事業主は祖父として届け出るべきです。 その場合、祖父と孫が一緒の家に暮らしているなら、「生計を一」にする家族に払うお金は経費となりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm つまり、祖父から 60万円をもらってもそれは祖父の生活費のうちであり、孫の所得と考えませんので、夫の配偶者控除に影響を与えません。 祖父が孫に払うお金を経費にしたかったら、「青色事業専従者」もしくは白色の「専従者控除」の届けを行うことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm この場合は、孫がもらうお金は「給与」と見なされます。 しかも、専従者給与を 1円でももらえば、夫は配偶者控除を取れなくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nenetan0
質問者

お礼

わかりやすいお返事ありがとうございます。 何度も申し訳ないのですが、例えば ・祖父が個人事業主の届出を出し、利益が一定金額?以下で、確定申告時に青色申告すれば、現在、祖父がもらっている年金や現在支払っている国民保険料などの金額が変わったり等はありますか? 税務署に電話して聞いたのですが、電話に出た方が聞いても「それはまず届出をだしてからのことです」と言われ教えていただけなかったので、的外れな事を質問していたら申し訳ないのですが、お時間ございましたら教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。

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