• 締切済み

不当解雇の申し立てが再就職に不利になるという実例もしくは情報をご存知ありませんか?

不当解雇の申し立ては、再就職に不利な要件となりませんでしょうか? 解雇通告をされ再就職先を探していますが、 不当解雇の要件を満たしているようなので 会社側に申し立てをすることを検討しているのですが、 そのような申し立てを会社側に行うこと自体が 再就職先を探す際の不利な情報となったりしないでしょうか? 労働局や弁護士会に相談してみましたが、 「申し立て自体は不当なことではないので それを不利な要件とすること自体が不当」というような 回答しかもらえず、 一方で聞くところによると、そういった要因が不利に働いたとしても それが公然と示されることはまずなく そういったことが不利な要因となったことを 確認すること自体が難しいとのこと。 なにか確認する方法はないのでしょうか? 具体事例やそのような問い合わせに対応してくれる機関など ご存知の方いらっしゃいましたらご教授のほど 是非よろしくお願いいたします。

  • 転職
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みんなの回答

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.5

次の会社の面接で、「履歴書に書いている会社に以前の会社の働きぶりを確認しても良いですか?」と聞かれた場合、質問者様はどう答えるのでしょう?

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.4

私は中小企業の勤めが多く、労使トラブルもかなり経験していて転職も多いです。厚生年金に入っているように見せかけて保険料天引きしながら加入の事実が無かったとか、好条件で募集し採用された後すぐに配置換え&給料減額されたとか(この会社はつぶれましたが…)、まぁ色々と。 転職先の社長と面接の場で正直にそういう話をしたことも何度もあります。 採用してくださったどの社長さんも、「係争するということは気持ちの切替が下手で、嫌なことを蒸し返したりストレスを抱え込むタイプだから、職場では使いにくい。そういう人材はいらない」というスタンスでした。 私が転職回数が多くても、無職期間がごく短く、すぐに採用してもらえたのは気持ちの切替が早く、「係争する暇と心的エネルギーがあるんだったら、その分さっさと次を見つけて稼ごう」という前向き(??)な性格が評価されてきたからだと思います。 採用する側は係争していることそのものを嫌気するのではなく、係争する事実から「人柄」を判断し嫌気する可能性が大きいのではないでしょうか。 不採用になってどこかに相談したとしても、人柄が社風と合わないから不採用、としか言われないでしょう。法的には全く解決は望めません。 次の就職先にばれない程度に、金銭で解決するくらいの気持ちで係争するのが良いのでは? ただし「解雇撤退」「地位保全」要求をしているのならば、転職先に対する裏切りにもなります。事情を告げず次の会社に正社員で入ったら、係争に買った場合、次の会社に対する賠償責任が発生する可能性もあります。ご慎重に。

回答No.3

それは面接などで係争中だといわないにも関わらず わかってしまった場合のことですよね? 現状、係争中だと判明するような採用の仕方をしている 会社は多くないのでそこまで心配しなくても大丈夫ですよ。 確かに昔はそういうことがあったようです。 今はほとんどないですが昔の企業は採用者の身辺調査をすることが多くありました。 ちゃんとした調査でなくとも前の職場に電話するとか、 応募した先がやめた会社の取引先であったため、内情を聞いてくるなどです(これは今でもありますが)。 今より転職というものが一般的ではなかった時代なので、 転職の場合は取引先関係や同じ業界内に限られるケースばかりなので、そういうことも大して違和感なくやっていたようです。 転職が一般的になった今ではそうしたことは少ないのですが、 不当解雇で訴えた会社が嫌がらせで、 転職先に話をしてくるというケースがありますので、 訴える気があるなら職場の人には絶対に転職先は告げないほうがいいです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

だめで元々程度の交渉であれば以降の再就職に影響することはないと 思いますが、撤回を求める訴訟を視野にいれて交渉活動しようという ことであれば、期間も長期化しますし普通は個人での活動は難しく 左翼系組織などの支援を受ける等が必要になります。 そういう情報が広く伝わった場合は、活動家に近い人物として、 敬遠されるということもあるでしょう。

回答No.1

  不当解雇の申し立てをするのは元の会社に戻るためですね。 元の会社に戻ろうとしてる人を雇う企業はいない  

towan1114
質問者

補足

言葉足らずでしたが、 解雇撤回を要求するつもりはなく 金銭および解雇日の延長などを要求しようと考えています。

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