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注文請書への印紙貼付基準について

zuisenmanの回答

  • zuisenman
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

これは合意の意思表示があったということで、権利義務が生じます。 注文請書として返信すれば課税対象となります。 印紙を貼りたくなければ内容は同様のもので、確認書、あるいは受領書という名称で返信されてはいかがでしょうか。 例えば家を建てるときや、機械等を作ってもらう時に、製造者が注文者に図面を見てもらい確認する場合、同じ図面でも承認図であれば課税対象となり、受領書、あるいは確認書であれば印紙は貼らなくて良いようです。

YoshiakiKun
質問者

お礼

中身が同じような内容でも、課税対象になったり非課税になったり・・・ 不思議な制度です。。

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