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自動車の任意保険の加入について

自動車保険についてですが、現在、父親が車を所有して任意保険を掛けているのですが、もう年なので免許の更新を行わず返納しました。ただし、そのまま車を父親の所有にして息子(別居)の私が車を使うことになったのですが、ディーラーに聞くとその場合、現在加入の任意保険の更新の際は父親名義で任意保険を掛けることが出来ないと言われました。これは本当なのでしょうか?あと、現在、父親名義の任意保険(4月2日まで保証期間)に加入しておりまだ有効期限はあるのですが、以前から掛けているので保証期間満了までは有効なのでしょうか?免許を返納したので加入出来ないのなら、現在加入中の保険も使えないのではないでしょうか?どなたか教えてください。

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  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.2

ディーラーに聞くとその場合、現在加入の任意保険の更新の際は父親名義で任意保険を掛けることが出来ないと言われました ご質問拝見しました。ディーラーのいう父親名義というのは、車検証の所有者名義でしょうか?それとも保険契約の契約者名義がお父上なのでしょうか?わたしも、むかしディーラーの営業やっていて現在は保険代理店やってますが、車検証上も保険契約上も原則は、契約者と被保険者--使用者か゜異なっても第三者のためにする契約ということで民法上契約は有効となるのですが、いわゆる記名賠償被保険者--は同一生計にある親族か別居の未婚の子までが゜その範囲でそれ以外の者が記名被保険者となる場合は、従前の契約における割増引きの等級を引き継げない、すなわち現在10%割引であって無事故なら本来は20%割引になるのですがそれが引き継げず新規扱いになってしまうのです。お父上が免許を返納してもそれは運転できないだけであり、記名被保険者--普段使う方が免許を持ちその免許証が確認できれば、契約かのうですが、 質問者さんの場合、別居ということで未婚であればOKですがご結婚されて別所帯となっていると、残念ですが等級は引き継げない可能性があります。ただ、文面のかぎりでは、ディーラーが父親めいぎで契約できないといっているところがこれだけでは、どのケースなのかわかりません。おそらく、等級か゜引き継げないということをいっているのではないでしょうか? 父親が契約者で質問者さんが被保険者でも、新契約として契約することができるはずです。以上のことから現在加入中の保険契約は有効に成立していますし、保険事故時には保険金も請求てきます。 蛇足ですが、私の父も免許を返上し父名義の車は記名被保険者を妻名義でにして有効に保険契約を更新しました。たぶん、別居というところが 問題となっているのだと思います。 あと、記名被保険者を質問者さんにして家族限定特約をつければ、契約上は万全です。少し長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんがんお許しください。詳細は、もし、ひいきの代理店さんがいらっしゃるのならば、そちらに確認されることをおすすめします。ディーラーは 保険代理はあくまでも副業になので、社員でも詳しい者と相でない者といますので---。

JUN1210
質問者

お礼

大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>現在加入の任意保険の更新の際は父親名義で任意保険を掛けることが出来ないと言われました 本当です。 >保証期間満了までは有効なのでしょうか 有効です。ただし、あなたが主に運転するのであれば記名被保険者名義をあなたに変更する必要があります。 4/2日 更新時別居ですから、等級継承できないので等級はリセットされ、新規にあなたが加入することになります。

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