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商品券の会計処理について

商品券の発行時に預かり金として負債計上し、商品の受渡し時に売上げ計上するという会計処理方法がありますが、クオカードのように1万1千円分の商品券を1万円で販売したときというのは、税務上、11000円を預かり金負債計上し、差額の1000円は税務上の損金として認められますか?確定債務なので、認められると思うのですが...。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

商品の受渡時に損金算入します。 商品券の発行時: 〔借方〕現金10,000/〔貸方〕預り金10,000 商品の受渡時: 〔借方〕預り金10,000/〔貸方〕売上高11,000 〔借方〕売上値引1,000/

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

残念ながら、認められないものと思われます。 商品券販売に関する益金算入については、「対価の額」を原則として発行年度に益金算入し、一定の要件を満たした場合に限り益金算入を5年間繰り延べられるものとされています(法人税法基本通達2-1-39)。 従って、お書きのケースで税務上繰り延べられるのは販売額1万円です。この点、券面額との差額1千円を発行時に損金算入すると、繰り延べる額が1万1千円になります。これは、税務上認められないおそれが大きいのではないでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

認められます。

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