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特別児童扶養手当

私の娘は現在4歳で二分脊椎の障害を持っています。 さいわい障害は軽いとはいえ、膀胱直腸障害があり自己排尿、排便が出来ません。3時間置きの導尿と摘便が必要となっております。 先日障害者手帳3級を交付されたのですが、同日申請していた特別児童扶養手当の申請は神奈川県より却下されました・・・ 却下の理由は、医師の診断書に完全膀胱障害かつ、人工肛門増設にいずれもチェックが入っていなかったからと却下の通知書に記載されておりました。 特別児童扶養手当に関して自分なりに調べましたが、受給資格として「完全膀胱障害かつ、人工肛門増設」でなければならないと記載されている資料が見つかりません。受給出来ないのでしょうか??

みんなの回答

回答No.1

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第三に掲げる  障害の状態であれば、特別児童扶養手当を受給でき得るのですが、  具体的な障害状態の認定は 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における  障害の認定について」という厚生労働省通知を根拠として  行なわれます。  特別児童扶養手当等の支給に関する法律  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO134.html  http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/www/contents/1224485599062/files/tokujisekourei.pdf  特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html  特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における  障害の認定について  (昭50.09.05 児発576 厚生省児童家庭局長通知/最終改正 平20)  ※ 資料を見つけるのは非常に困難で、ネット上にはありません。  ※ 専門職向けの福祉六法などにはきちんと明記されています。  この厚生労働省通知は、認定要領と障害程度認定基準から成り、  その他の疾患(重複障害や内部障害等)については、 「人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を  施したもの」あるいは 「人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己  導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの」を  2級と認定する、と明確に記しています。  以上のことから、  特別児童扶養手当の支給を申請するときの医師診断書において  必ず、上記の状態が「かつ」で結ばれて両方とも記されなければ、  特別児童扶養手当の支給はされません。  却下理由は「診断書記載内容不備」ということになりますね。  訂正を求め、再提出してゆくしかないでしょう。  二分脊椎(ないし二分脊柱)の場合、  ほとんどの例で直腸機能障害や膀胱機能障害が生じ、  自己排便や自己排尿に困難を伴いますが、  特別児童扶養手当においては、基本的に、  人工肛門が造設され、かつ、完全排尿障害があって、  初めて受給でき得ます。  

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