• ベストアンサー

「無断駐車禁止、2万円とります」とは?

よく月極め駐車場などで「無断駐車禁止、発見した場合は警察に通報の上2万円とります」などとと書いてありますがこれは実際にはどういうことでしょうか? 1、警察はきてなにをするのでしょうか? 2、2万円とははその場でとられる(とれる)のでしょうか? 3、看板がない場合はどうなのでしょうか? 4、法律的にはなに違反なのでしょうか? 5、レッカー車で持ち去っても文句はいえないのでしょうか? 以上は自分の土地にからんでの質問です。 看板をださなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#3415
noname#3415
回答No.3

こんにちは。 1.刑法第130条(住居侵入等)に抵触します。又、貴方が土地を有料駐車場と して営業したり、商売の為に土地を駐車場とした場合は刑法第234条(威力業務 妨害)に該当するかも知れません。その点では警察を呼んで捜査して貰えます。 2.2万円が実際の提示金額として妥当かはわかりません。確かに看板には威嚇で そう書くのかも知れませんが、例えば有料駐車場の場合請求できるのは駐車料金の 2~3倍の金額のようです。(例外もありますが) それで、支払請求についてはその場でも無論いいのですが、相手が支払わない 場合は、内容証明郵便で請求し、それでも支払わない場合は、支払督促の 申立てをすることになるでしょう。 3.看板がない場合、それでも上の刑法第130条に抵触し、警察は呼ぶことが 出来ます。しかし、民事(2万円の請求)は無効です。 4.1に書いた刑法の他に、商売の為に土地を駐車場とした場合で看板をよく 見えるところに掲示した場合は民法526条2項(意思実現による契約の成立) が適用されでしょう。 5.レッカー移動自体可能かがわかりませんのでお答えは出来ませんが、 レッカー移動により車が傷つけられた等で持主から逆に損害賠償を求められる ことがありますので全くやむを得ない場合以外はしない方がいいです。 >看板をださなければいけないのでしょうか? もし無断駐車をされているようであれば、権利を主張する為にも出した方が いいと思うのですが…。 私は以前同様の質問回答を見て参考にした者ですが、法律は詳しくありません ので上の回答は法律関係のページで確認したものです。 http://www.ishidalaw.gr.jp/qa910.html http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html#min262 この質問以前に同様の質問が多くありました、参考にして下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=64067 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=110167 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=167156 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=182960 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=267530 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=283238 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=357808 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=409265 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=413484 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=424449 本当にお困りの場合は弁護士さんに相談されるのがいいかと存じます。

参考URL:
http://www.ishidalaw.gr.jp/qa910.html,http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html#min262
hydrangea
質問者

お礼

検索もせずに質問し失礼しました。 教えていただいた質問等をじっくりみてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#148473
noname#148473
回答No.4

興味があったので少し検索をしていたら、とても参考になるサイトを 見つけました。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html 弁護士さんが書いておられるので、信用できると思います。 参考になさってみて下さい。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html
hydrangea
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。 対策をねってみます。

回答No.2

1.警察は、移動するように言いますが「民事不介入」の原則から、強制できません。公道でないので。「不法侵入」で地主が告訴すれば、調書くらい取られる可能性はあります。 2.出すか出さないかは、交渉次第です。法的な拘束力はありません。  ただ、不法侵入で裁判までいくと(裁判費用のほうが高くついて、訴えた人は損ですが)、いくらかは支払う必要があります。  看板がなくても、不法侵入は成立します。 3.レッカー車は、警察が公道で、道路交通法違反のときに移動させるもので、一般人には出来ません。もしすれば、窃盗等に問われます。  結局は、2万円と主張することで、防止しようとしていますが、警察へ訴えられる可能性はあることを承知下さい。

hydrangea
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。 対策をねってみます。

  • kmor
  • ベストアンサー率27% (225/825)
回答No.1

詳しいことはわからないので間違いかもしれませんが。 まず、「○○円申し付けます」等の表示は法的には効果は無いと思います。 それを商売にしているわけではありませんし、罰金は警察に払うもので、損害賠償となると訴訟を起こす必要があるように思います。 でも心理的に効果はあるでしょうね。 これで、1と3はご理解いただけたでしょうか。 警察は要望があればレッカー移動の処置を取ると思います。 これは不法侵入にあたり、道路交通法ではなく刑法の分野ですね。 当然駐車した当人は文句言えないでしょう。 以上のことから、やはり看板は出して、こちらの強い意思表示をした方がいいでしょう。 もし裁判沙汰になったとしてもその方が有利だと思います。 間違っていたらすみません。 的確な回答をされた方の意見を参考にしてください。

hydrangea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今後もよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 無断駐車のレッカー移動

    実家が月極駐車場をやっています。 困るのは、すぐ近所のラーメン屋さんに車で来た人(契約者ではない)が勝手にうちの駐車場に駐車していくのです。 何度かラーメン屋店主に苦情言ったりしましたが「うちの責任じゃないから」の一点張り。 そのラーメン屋さんは駐車場がありません。(以前どこかで借りていたらしいですが、トラブルが絶えなくて追い出された)しょうがなく、今は無断駐車を発見したら、地元警察に通報して運転手に注意してもらって立ち退いてもらっています。 この場合、無断駐車の車は、レッカー移動してもいいのでしょうか? 費用は私側が出さなくてはいけないのでしょうか? 私有地内の事なので警察も「注意するだけ」なので、あまり効果がないんです・・。 もちろん駐車場内あちこちに禁止看板・注意書きはばっちり立ててあります。 また、このラーメン屋さんに駐車場を貸す気は全くありません。

  • 私道の無断駐車について

    私道の無断駐車についてですが、 警察に聞いたところ取締りができないと言われました。 そこで、『私道につき無断駐車禁止』や『見付け次第罰金』や『レッカーします』などの看板がよくあるのですが、法律的に所有者が、罰金を受け取ったり、レッカー移動をしたりすることは許されているのでしょうか?教えてください。大変困っています・・・

  • 無断駐車1万円頂きます

    うちの近くの駐車場にタイトルにあるような看板があります。また、別の場所では「エアーを抜き、レッカーした上にレッカー代を請求します」という看板を見たことがあります。 そこで質問なのですが、 1.無断駐車が悪いのは承知していますが、勝手にこんなことを請求することはできるのでしょうか? 2.もしできないのであれば、無断駐車した場合、法的にはどういう処分になるのでしょうか?

  • 違法駐車で罰金30万円!?

    パチコンコ店や普通の駐車場でも、無断で駐車すると罰金○万円などと、よく看板が貼ってあります。実際に無断で停めても、私有地なので警察から駐車禁止で交通違反の切符は切られないというのはわかりますが、本当に罰金をとるために手続きをしたり、レッカーを呼んだりとするケースは多いのでしょうか? もちろん、停めるほうが悪いとは思いますが、入り口をふさいだり、一日中駐車するなど悪質な場合は論外としても、少しだけ利用したりすることはあると思います。

  • 私有地の空き地に無断駐車している車

    (1)そういう車は、土地の持主が110番した場合、即何かの罪で逮捕されますか?  警察は機敏に動きますか?例えば運転手が居ないから何もできないとか言いだしそう。 (2)よく月極め駐車場で、無断駐車をしたら何万円を払ってもらうとかの看板がありますが、  これに法的拘束力はありますか。

  • 駐車場に無断で駐車してしまったのですが。。。

    借りた車で、月極駐車場に無断駐車してしまいました。 オーナーの方から、明日までに5万円を用意しろと電話越しで一方的に約束をさせられました。 駐車場には「契約者以外立ち入り禁止」という趣旨の看板が立っているらしいのですが、この場合、刑事裁判にもっていかれてしまうことがあるのでしょうか? 深夜2時から、朝の6時くらいまで駐車していました。 深夜に契約者の方が発見され、クレームがオーナーの方にいきレンタカー会社ずてに連絡が来ました。 その内容としては、 「あなたが駐車したせいで契約者が迷惑をこうむっており、同時に私も迷惑であった。それに関する誠意を見せるために看板に書いてある通り5万円を明日までに払ってもらいたい。支払わなければ証拠を警察に提出し裁判にするぞ。」 というものでした。確かに違法駐車したことは反省しています。しかし5万円も支払わなくてはならないのでしょうか。 先方は5万円以下は認めないと言っています。

  • 駐車禁止について

    曖昧に捕らえている駐車禁止について教えてください。 ・駐車禁止場所に、実際は何分止めていようが、警察官が30分以上止めた事を 開始時刻をチョークで書いて確認できてしまえば、黄色い札がつけられて駐車禁止となる。 ・黄色い札をつけられても、場合によっては連絡が来ず、取ってしまっても問題がない。 ・駐車禁止の看板がない場所は、基本的に駐車可能(土地所有者の迷惑になる箇所は除く)。 ・30分という時間は、地域や場所によって差がある。北海道は45分とか。 これらの認識に違いがあればつっこみを入れてください。 あと質問なのですが、相当邪魔な位置にある車意外に、レッカーされる車はどういった車が対象なのでしょうか? 一度新宿都庁近くの4車線で、即効レッカーされて頭にきました。道はがらがらなのに・・・。 違反点数と罰金額は?レッカー込みの場合も知りたいです。

  • 無断駐車○万円

    と言う看板が立っている月極駐車場などが多々あります。 この看板については、「無断駐車された場合に実際に被った損害額を元に賠償額が裁定されるため、必ずしも○万円を払う義務は発生しない」というのは有名な話ですよね。 ところが、最近「駐車歓迎します、1回○万円」というような看板が立っているのを見て笑ってしまいました。これってタイトルに記載の内容と比べて法的拘束力という意味では何か違うんでしょうか? 駐車した人が看板の契約に同意して止めたとみなされるため、駐車契約が成立し、この場合○万円を払う必要が生じるんでしょうか? というのも、もしこれで○万円を払う義務がないと言うことになると、まっとうな駐車場で「1時間500円」とか書いているところでも500円払う義務がないと言うことになってしまわないかな・・・?と思うのです。 (私は止めるつもりはありません、あくまで興味本位です・・・)。

  • 無断駐車は無罪?

    私の借りている月極契約駐車場はデパートが近所の為か無断駐車が絶えません。不特定の人が停めるので張紙・看板は効きません。そこで本題。警察に言っても「敷地内の為当事者間で!」と、相手にされません。この無断駐車というものは刑事的には無罪なのでしょうか?警察の検挙対象外なのでしょうか?

  • 無断駐車と契約の自由について

    駐車場の無断駐車に関して過去ログを検索すると駐車場での「無断駐車したら罰金50000円」の立て看板には法的拘束力はないというのが沢山ありました。 では、「ここの駐車料金は事前に月極め契約をした方は1ヶ月当たり50000円ですが、月極め契約以外で駐車する方は1時間当たり50000円です。此処に駐車する方はそのことを了解した方のみに限られます。」という立て看板があった場合に月極め以外で本当に駐車する必要がある人は立て看板の内容を了解して駐車すると思います。 質問は立て看板の内容を理解して月極め契約以外の駐車した人が、後になってその契約(立て看板)には法的拘束力がないと言う主張をしてそれが認められるかどうかですが、いかがでしょうか? もし、その立て看板が法的拘束力がないとなる場合には、駐車する人のどのような意思表示があれば、その契約(月極め以外の駐車契約)は有効とみなされますか?