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構造変更できる条件で車を購入したのにできないようです。

ある車屋から5人乗りで構造変更ができるという条件で買ったのに、車検が近くなって陸運に問い合わせたら、2人もしくは3人乗りでなければ無理ということでした。 税金は10万近い車です。 貨物登録しないと維持が大変ですです。 車を買った所は個人の業者なので、騙されないようかなり色々調べたのですが、まさか構造変更ができないとは思いませんでした。 今更返すのは無理なのはわかってるし、返す気もないのです。 勉強代と思うことにしますが、泣き寝入りは嫌なのでダメ元で値引き交渉等やってやりたいと思います。 向こうの住所も構造変更可能というメールも残っています。 交渉にあたってのアドバイスをお願いします。 法律等の問題になってくるかもですが。 無理とか、反対意見はお互い時間の無駄なのでご遠慮ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tapu99
  • ベストアンサー率42% (160/374)
回答No.6

FMVSSラベルがあれば確認。 諸元表での許容軸重の問題では? それと別にブレーキの問題もあるかも。 お金払えばやってくれるところは有ります。 正規輸入でも基準を満たしている事を証明できれば可能かと。 自腹でテストする必要があるかもしれませんが・・・ 店がきちんとわかってないのかもしれませんが買う本人もきちんと理解していないのは問題。 その店が出来るといったのでしたらお金払ってやってもらえばいいのでは? 変更できなかった場合は何かすると契約して購入したのでなければ店に言っても無駄かと・・・

faithevanz
質問者

お礼

>FMVSSラベルがあれば確認。 諸元表での許容軸重の問題では? それと別にブレーキの問題もあるかも。 この辺は大丈夫みたいです。 構造変更できると言われてまさかできないとは思わなかったので、、 つめが甘かったです。 無駄かも知れませんがだめもとでやってみます。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

No.2です。 ですから、話が中途半端になってるということなんです。 売った車屋としては、サードシートを外して、1ナンバーに対応できるセカンドシートに変更を行えば、登録ができると言う意味で言ったのではないでしょうか?。 貨物登録のセカンドシートには、ラグジュアリー性は求めませんので、貨物用の規格のシートであれば、構造変更は可能になるはずです。 貴方が陸事に単にサードシートを外しただけで登録したいと言えば、セカンドシートは乗用のものですから無理ですとなります。 セカンドシートが畳めると思いますが、そのシートが前席と貨物室の隔壁の訳に立つか、隔壁を設けなければ貨物登録はそもそも出来ません。 また、セカンドシートに対しても、その後ろからの隔壁にならなければなりません。 貨物車ですから、そういうところの基準が乗用車と元々違います。 詳細を書かれないので、判りませんが、上の様な状態であれば、車屋に問題は無いとなります。 構造変更するのに、改造は不可欠なものですから、無改造で貨物登録ができるなんて答える所はまずありません。(陸事なら、サードシートを外しただけでと言えば、無理です。と答えます。) 無改造で通せると言う話であったのであれば、交渉する対象になりますが、そうでなければ、貴方と車屋の見解の相違であって、車屋側に落ち度が無いとなってしまうだけです。 そういう内容無しで、車屋だけが悪いのだからと、最初から決め付けた前提条件だけで質問されても、後で後悔するのはあなたの方になる可能性が大きいものですので、気をつけられてください。 こういう前提条件が判った上であれば、車屋に対してどういう部分で過失を言えば良いなどと書くことは可能ですけど、お互いの勘違いが原因と思われる内容でそれも判らないのであれば、貴方が調べた内容が不十分で勘違いしてたんでしょ?、改造して登録する事は可能ですよ! と答えられたら、それ以上何も責任を転嫁する事はできなくなります。 消費者相談窓口に行かれても、何処へ言っても同じ事になってしまいますよ。 貨物登録の構造基準に関して、貴方も調べられたのだと思います。 陸事は、こういうふうにしたら通るよ。と言うことは言いません。 こちら側から出した改造用件などをみて、登録できる出来ないの判断をするだけです。 貴方が陸事に問い合わせた内容などが無いと、どっちが悪いのかも判断のしようが無いんですよ。 個人的には組み立て車の登録申請などもやりましたので、陸事などの対応などは知っています。素人がちょいと車屋に相談するレベルでは、門前払い的な物になるのが通常ですからね。

faithevanz
質問者

お礼

>売った車屋としては、サードシートを外して、1ナンバーに対応できるセカンドシートに変更を行えば、登録ができると言う意味で言ったのではないでしょうか?。 そうではないです。乗車定員を維持したまま貨物登録ができると言っていました。 もちろんサードシートを外すだけでなくほかの条件も聞きました。 しかし陸運といっていることが明らかに違います。 もちろん私も貨物登録のことはかなり調べました。 開口部や荷室の広さや積載量など条件についてはわかっています。 ただ、陸運いわく構造的にどうしても5人乗りで貨物登録が無理らしいです。 並行輸入車なら可能だが、ディーラー車はもともと定員が5人なので無理ということらしいです。ちょっと特殊な車だしあとは専門的な話になるので説明しずらいのですが、、

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.4

本来はあってはならないのですが たとえば貨物登録で貨室容積が少し足りないとかだと 検査員の性格でOKになることもあるようです 物差しをまっすぐ当てられないとか 製作誤差を大きくとってくれるとか そういう人がいるようです もし、そのメールを出した業者が対応するならやらせることです

faithevanz
質問者

お礼

そうですね。ありがとうございます!

  • kaerunrunb
  • ベストアンサー率29% (902/3060)
回答No.3

>ある車屋から5人乗りで構造変更ができるという条件で買ったのに その車屋が出来ると言う条件で売ってくれたのだから、その車屋に手続きの代行をしてもらえばいいのでは? 弁護士事務所に相談するより安いと思うのですが。

faithevanz
質問者

お礼

そうですね。代行はやってもらえるみたいです。 でも陸運ができないといっているのだから定員5人はできないですよね。。 ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

どのような内容でどの様に構造変更をしようとしたのかも書かれて居ませんので、答えようもありませんが・・・ 2又は3名なら登録できると言う事は、後席の構造的問題と言う事になるのでしょうね。 その構造的問題をクリアできれば、登録出来ると言う事になりますが? まさか、乗用をそのまま持ち込んで4ナンバー登録を使用として居たわけではないと思いますが・・・ これ以上は、時間の無駄と書かれている様ですので、結論も出しようが無い以上、終わりにさせて頂きますね。

faithevanz
質問者

お礼

とりあえず、今の乗車定員5人のまま構造変更できるという話だったのに陸運に問い合わせたところ2または3名にしか乗れないということです。 もちろんそのまま持ち込むことのではなくきちんと基準を満たす改造をして、です。 構造変更はもう無理なのはわかっているのでそれついてアドバイスが欲しいのではなく、業者との交渉などついてです。 ありがとうございます。

faithevanz
質問者

補足

補足ですが、陸運によると貨物登録するにはセカンドシートを外すもしくは改造するしかないため、構造上5人乗りにしたまま貨物登録はできない、とのことでした。 車屋はサードシートをとればできると言っていたので。。

  • kossynaho
  • ベストアンサー率23% (104/445)
回答No.1

<法律等の問題になってくるかもですが。 それなら近くの弁護士事務所に行ったほうがいいですよ。 (1時間5000円)

faithevanz
質問者

お礼

ありがとうございます!

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