解決済みの質問
借りた本人かその家族が聴く程度のコピー目的なら、
著作権法でいう私的使用のための複製になります。
パソコンでの複製に関しては、私的使用を逸脱する
事例があまりにも多すぎるので、コピープロテクトを
しているというのが実情なのだろうと思います。
ですので、コピーする媒体の問題ではなく、
あくまでも私的使用という範囲が問題になります。
ジャスラックの会長はレンタルのコピーも問題視して
いますが、上記により法律上はOKです。音楽関係の
方にはレンタル制度は日本にしかないという主張を
される方もいますが、音楽CDに非常に高い税金を
上乗せしているのもおかしい話です。
投稿日時 - 2003-02-07 21:55:45
お礼
ありがとうございました。
私的利用に文句言うなよ、と思いますね。
投稿日時 - 2003-02-11 21:59:46
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
MDレコーダーとMDディスクにはあらかじめ著作権の保護料金のようなものが上乗せされて販売されてます。ですから個人で楽しむ範囲でMDにダビングするのは問題ないとされています。
音楽用CDレコーダーと音楽用CD-Rも保護料金のようなものが上乗せされてるのでそれほど問題はないと思います。
ここで問題になるのはパソコンのCD-Rドライブとデータ用CD-Rメディアを使った場合です。これらは保護料が上乗せされていないのでダビングするには問題があります。
投稿日時 - 2003-02-08 00:29:34
お礼
ありがとうございました。
CCCDが無くなるのならCD-Rドライブとデータ用CD-Rメディアに若干著作権料を販売しても良いですね。
投稿日時 - 2003-02-11 21:58:41
個人で私的に利用する場合は著作権の侵害にあたりません。
>ジャスラックが徴収しているレンタルCDの著作権料とのからみはどうなるのでしょうか?
これはレンタル業界に対してです。
レンタルと言う行為に対して、著作権料を納めることでその商行為を認めるというものです。
コピー防止対策CDを何らかの方法でプロテクトを外してコピーした場合、著作権の侵害にはなりませんが不正アクセス防止法には抵触し、たとえ私用目的であっても違法行為となります。気をつけましょう。
投稿日時 - 2003-02-07 22:29:57
補足
>これはレンタル業界に対してです。レンタルと言う行為に対して、著作権料を納めることでその商行為を認めるというものです
そうだったんですか、知りませんでした。
とはいえ間接的にレンタルCDの貸出料から徴収しているんですよね。それでいてコピーガードがついたCDを出すなんてイマイチ納得できませんね。
投稿日時 - 2003-02-07 22:33:53
レンタルで借りたCDをコピーするのは、著作権の侵害になります。
ただし、著作権侵害はは親告罪と言って、当事者以外には告発はできません。
したがって、当事者はそれらの行為を黙認または容認する事も自由です。
いままでに、レンタルしたCDをコピーして自分だけで聞いていた人で、逮捕された人も損害賠償の請求をされた人も存在しません。
ただし、将来方針が変わって、見付け次第警察に告発して逮捕してもらう、という事になる可能性は、法律上では存在します。
投稿日時 - 2003-02-07 21:47:28
補足
ということはあのジャスラックがとっているレンタルCDに対する著作権料というのは何に対してなんでしょうか?
投稿日時 - 2003-02-07 21:53:23